解説
税務分野に関する制度解説および実務論点を体系的にまとめたカテゴリです。法人税・所得税・消費税・相続税・国際課税など主要税目ごとの取扱い、条文の趣旨、通達や裁決事例の解説まで幅広く掲載しています。税制改正の背景や制度の考え方を整理しながら、実務対応のポイントや留意点についても分かりやすく解説しています。各税目別カテゴリとあわせてご覧いただくことで、より体系的に理解いただけます。
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居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答] 【第16問】「家屋の貸し合いをしている場合」-居住用財産の範囲-
大阪本社に勤務しているXは大阪市内の自宅に居住し、東京支社に勤務しているYは東京都内の自宅に居住していました。
6年ほど前に、Xは東京支社にYは大阪本社に、同時に転勤となり、会社からの斡旋もあったことから、XとYは、それぞれの家屋を無償で貸し合い、それぞれ居住していました。
このほど、Xは会社を退社して他社へ転職することとなったことから、大阪の家屋からYを立ち退かせた上で、この家屋を売却することとしました。
この場合、「3,000万円特別控除(措法35)」の特例を受けることができるでしょうか?
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〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務 【第14回】 「類似業種比準方式の考え方」
前回は非上場株式の相続税評価について、概略を説明した。非上場株式の評価方法には、類似業種比準方式、純資産価額方式、配当還元方式があり、保有する議決権割合、会社規模により、適用される評価方法が異なることを説明した。
復習すると、少数の議決権しか保有しない場合には、配当還元方式が適用され、支配権を有するような議決権を保有する場合には、会社規模が大会社であれば類似業種比準方式が適用され、会社規模が小会社であれば純資産価額方式が適用される。支配権を有するような議決権を保有する場合で、会社規模が中会社の場合には折衷方式(類似業種比準方式と純資産価額方式を一定割合でそれぞれ考慮する評価方法)にて評価される。
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経理担当者のためのベーシック税務Q&A 【第11回】「グループ内合併と税金(その1)」―被合併法人からの未処理欠損金の引継制限―
当社(P社)は資本金額1,000万円の製造業を営む内国法人(12月決算)です。平成25年10月1日に、100%子会社であるS社(3月決算)を適格吸収合併しました。S社は、平成23年7月1日に株式を取得した子会社であり、次のように未処理欠損金を有しています。
本件のような適格合併であっても、被合併法人S社の繰越欠損金を、合併法人P社に引き継げないケースもあると聞いていますが、法人税法上、どの範囲の未処理欠損金が引継制限を受けるのか教えてください。なお、みなし共同事業要件は満たしていません。
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貸倒損失における税務上の取扱い 【第10回】「子会社支援のための無償取引⑥」
本事件においては、適正利率をどのように算定すべきであるかという点と、法人税基本通達9-4-2に定める「相当の理由」があるか否かという点が争われた事件である。
実務上、いずれとも重要な内容ではあるが、本連載は貸倒損失についての連載であり、当該判例を紹介した理由としては、法人税基本通達9-4-2の内容を分析するためであるため、本稿では後者についてのみ解説を行うこととする。
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日本の企業税制 【第3回】「企業の公的負担」
法人実効税率の引下げが重要な課題となっている。
確かに法人税負担を比較する指標として、実効税率は明快である。
しかし、実効税率は法人の課税所得に課せられる法人所得課税の「表面税率」でしかない。
政策税制による減免だけでなく、企業会計上の当期利益(これは、国によって大きな違いはない)から課税所得を導くまでの「課税ベース」の計算方法が異なれば、実効税率だけを比べても意味はない。
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まだある!消費税率引上げをめぐる実務のギモン 【第2回】「前払費用の取扱いについて(その2)」
第1回は、施行日を含む1年分の賃料を施行日前に支払った場合の取扱いについて確認したが、平成26年4月分以降の賃料については、新税率8%分を本体価格に上乗せして支払うことを前提条件とした。
今回は施行日を含む1年分の賃料を施行日前に支払った場合でも、その支払金額が全額旧税率で支払われるケースを取り上げて確認していくこととする。さらに、新旧税率差3%分につき施行日後に追加で支払った場合についても、併せて確認していくこととする。
【Q-2】 施行日を含む1年分の賃料を全額旧税率で施行日前に支払った場合
【Q-3】 新旧税率差3%分について施行日後に請求を受けて追加で支払った場合
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平成25年分 確定申告実務の留意点 【第3回】「住宅税制の要件・手続(まとめ)」
所得税には、住宅に係る各種の特例が設けられている。その主なものは、居住用財産を譲渡又は買換え、交換した場合等に適用される譲渡所得の特例と、居住用財産を取得又は増改築等をした場合に適用できる特別控除の制度である。
以下に、平成25年分の所得税に適用される主な住宅税制について、その概要と適用要件等をまとめることとする。なお、特例毎に詳細な適用要件が規定されているが、一般的なケースに必要となる主な要件のみ列挙している。
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提出前に確認したい「国外財産調書制度」のポイントQ&A 【第3回】「対象となる国外財産の価額の算定」
Q 国外財産調書の提出対象となる国外財産の価額とは、どのような金額ですか。また、外国通貨で表示されている場合の円換算は、どのように行うのですか。さらに、相続又は包括遺贈により取得した未分割の財産や共有財産については、どのように価額を計算するのですか。
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居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答] 【第15問】「居住期間が短期間である家屋の譲渡」-居住用財産の範囲-
Xは、10年ほど前に購入していた土地に、昨年2月に家屋を新築しその家族と共に入居しましたが、新築後間もない昨年4月に、交通事故にあって死亡しました。
Xの相続人である妻は、昨年9月にこの家屋と敷地を譲渡し、残された子供らと共に妻の郷里に帰りました。
この場合、「3,000万円特別控除(措法35)」の特例を受けることができるでしょうか?
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改正国税通則法、施行後1年を検証する~税務調査は変わったか?【後編】
「留置き」とは、納税義務者から提出された帳簿書類その他の物件につき、税務署等の一定の場所に留め置くことである(関係通達2-1)。
国税庁等又は税関の当該職員は、国税の調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる(通法74の7)。
従前においても、実際にこのようなことは行われていたのであるが、国税通則法の改正によって、物件の留置きが法律で定められたのである。また、「必要があるとき」については、最終的に、税務調査を担当している職員の判断によって決せられることになる。
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