酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第3回】「馬券訴訟(その3)」~継続的行為としての「競争順位の予測行動」~
一時所得の要件を考えるに当たっては、「継続的行為から生じた所得」が一時所得から外されていることと、「一時の所得」であることの2つの場面で、ある種の継続的な性質を有する所得を排除している点に気がつく必要がある。
すなわち、継続的行為から生じた所得が一時所得に該当しないだけではなく、一時の所得でない所得も一時所得に該当しないのである。
つまり、一見すると類似したこの2つの継続性のいずれに該当しても、一時所得には当たらないということになるのである。
「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」の解説 【第1回】「制度導入の趣旨・背景と適用期間の確認」
平成25年度税制改正により、中小企業活性化のために設備投資を促進する税制が創設された。具体的には「商業・サービス業及び農林水産業を営む中小企業等の経営改善に向けた設備投資を促進するための税制措置の創設」という。
これについては、本誌に寄稿した2013年3月28日公開の拙稿「商業・サービス業・農林水産業活性化税制の創設-平成25年度税制改正」において、以下のとおり解説している。
相続税対策からみた生前贈与のポイント 【第3回】「配偶者の老人ホーム入居金を負担した場合の贈与税」
相続税対策としての生前贈与は、親から子、祖父母から孫というように次世代への財産移転により行われるのが一般的である。
ところが、少子高齢化の進展と老後の生活不安で高齢者の生活資金の確保が求められる最近では、配偶者へ住宅の贈与や生活費相当額の金銭の贈与を行うケースも目立つようになってきた。
そこで今回は、配偶者に対する生前贈与のうち、老人ホームでの暮らしを選択する高齢者が増えるなかで注目される、配偶者の老人ホーム入居金を負担した場合の税務上の取扱いについて、まとめてみたい。
租税争訟レポート 【第13回】非課税貯蓄申込書の受付義務と損害賠償
本件は、障害者手帳の交付を受ける原告が、被告株式会社A銀行(以下「被告銀行」という)B支店に定期預金の預入をした際、所得税法10条所定の非課税貯蓄申込書等を郵送したところ、被告銀行が郵送による受付はしないとしてこれを返却したため、定期預金の利子所得について所得税及び地方税の課税を受けた等と主張し、被告銀行に対し債務不履行責任又は不法行為責任に基づき、被告国に対し国家賠償法上の賠償責任に基づき、被告埼玉県に対し同法上の賠償責任に基づき、課税額相当損害金38円及び慰謝料10万円の連帯支払を求める事案である。
税務判例を読むための税法の学び方【16】 〔第5章〕法令用語(その2)
これらはいずれも、ある行為又は事実とその後に続く行為との間の時間的な近接性を表す、一般的には「すぐに」という言葉で表現される内容を意味する法令用語である。これらの言葉が通常使われたとしても、言葉に差があると意識して使い分けられることはないであろう。
しかし、法令用語としてこれらの間には、時間的許容範囲、遅滞があった場合の違法性の有無・程度といった点に差異がある。
〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載31〕 合併に係る個人株主の課税関係
私が株主となっているA社がB社に吸収合併されることになりました。
この場合の所得税の課税関係を教えてください。
monthly TAX views -No.7-「アベノミクス成長戦略とLLC(パススルー税制)」
今回の参議院選挙でいわゆる「ねじれ」が解消された。アベノミクス成長戦略の一層の充実が期待される。
ところで、6月14日に公表されたアベノミクス成長戦略の「日本産業再興プラン」の中で、注目すべき点がある。
「産業の新陳代謝の促進」という項目の中の、「内外の資源を最大限に活用したベンチャー投資・再チャレンジ投資の促進」という部分である。
「生産等設備投資促進税制」適用及び実務上のポイント 【第6回】「新設された措置法通達について」
平成25年度税制改正に係る法人税基本通達等の一部改正が平成25年7月9日に公表された。
本連載の最終回となる今回は、生産等設備投資促進税制について新設された通達について解説する。
〔理解を深める〕研究開発税制のポイント整理 【第1回】「過年度改正の流れを整理する」
平成25年度税制改正においても、研究開発税制に一部改正が行われている。
政策税制としての研究開発税制は、景気の波を受け、ここ数年で多くの改正が行われており、その制度内容が非常に複雑となってきている。
そこで本連載の第1回では、複雑となった制度内容を、制度の沿革と照らし合わせながら整理していきたい。
