〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第39回】「現物による役員退職給与支給と消費税の関係」
当社は、現在M&Aの対象会社となっています。退任予定の現社長は当社が所有する不動産に居住しているため、役員退職給与として、当該不動産を現物支給にて取得することを希望しています。
この場合、通常の不動産の譲渡と同じく、当社にとって消費税の課税対象となりますか。
〔疑問点を紐解く〕インボイス制度Q&A 【第15回】「請求書に税抜価額と税込価額が混在する場合のインボイスの記載方法」
当社はIT関連の事業をしていて、大手システムインテグレーター(SIer)の協力会社という位置付けです。SIerと取り交わした準委任契約に基づき、当社のシステムエンジニアがSIerに常駐してシステム開発に従事しています(いわゆるSystem Engineering Service = SES)。
SIerのオフィスに常駐で作業しているため、エンジニアの通勤費もSIerに請求する契約となっています。当社が作成する請求書には、慣習上、エンジニアによる役務提供の税抜価額の合計額とそれに対する消費税額を記載、交通費は税込価額のみを記載しています。
インボイス制度導入にあたって、請求書の書き方を変えなければいけないのでしょうか。
〔疑問点を紐解く〕インボイス制度Q&A 【第14回】「令和4年度税制改正における適格請求書等保存方式導入時の経過措置の見直し」
令和4年度税制改正では、適格請求書等保存方式に係る見直しが行われました。その中で、免税事業者が適格請求書発行事業者の登録をする場合の経過措置の期間が延長されましたが、条文上、どのような改正がなされたのでしょうか。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例109(消費税)】 「役員給与の支給額についてアドバイスをしなかったため、「特定期間における課税売上高による納税義務の免除の特例」により設立2期目から課税事業者となってしまったことから生じた損害につき賠償請求を受けたが、事故日後に特約に中途加入したことから、保険金支払いの対象外となった事例」
資本金100万円で設立した法人の設立2期目である令和Z年3月期の消費税につき、設立事業年度の役員給与を低く抑えれば給与等支払額の合計額を1,000万円以下にすることができたにもかかわらず、その説明をしなかったため、特定期間の課税売上高が1,000万円超であり、かつ、給与等支払額の合計額が1,000万円超となり、「特定期間における課税売上高による納税義務の免除の特例」により、2期目から消費税の課税事業者になってしまった。
これにより、設立事業年度の役員給与を低く抑えることにより2期目も免税事業者であった場合と当初申告との差額につき損害が発生し、賠償請求を受けたものである。
〔疑問点を紐解く〕インボイス制度Q&A 【第13回】「「登録事業者となるような慫慂等」とは」
令和4年1月に財務省等から連名で公表された「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」が、3月に改正されたそうですが、そのポイントと対応策を教えてください。
酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第105回】「節税義務が争点とされた事例(その8)」
本件は、医療法人であるX(原告)設立の際、X代表者である甲野が、当時自身の顧問税理士であったY(被告)との間で、その設立手続の一部をYが行う旨の契約(以下「本件契約」という。)を締結したことに端を発する事案である。
〔疑問点を紐解く〕インボイス制度Q&A 【第12回】「電子インボイスとデジタルインボイスの違い」
電子インボイスとデジタルインボイスの違いは何ですか。
〔疑問点を紐解く〕インボイス制度Q&A 【第11回】「インボイス制度での仮払消費税等の仕訳入力」
税抜経理方式で経理処理をしています。仮払消費税等の額については、会計ソフトに自動的に拠っていますので、端数処理の違いにより取引先から交付された請求書等と1円程度のずれが生ずる場合もあります。
インボイス制度が導入されたら、仮払消費税等はインボイスの記載どおりに入力しなければならないのでしょうか。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例106(消費税)】 「法人設立直後に全株式を課税売上高5億円超のグループ他社の100%出資者に譲渡したため、設立2期目が特定新規設立法人に該当し、課税事業者になってしまった事例」
資本金100万円で設立したA社の設立初年度(平成Y0年3月期)に、設立当初100%出資者であった乙(甲が100%出資するB社の代表取締役)の株式の全部を甲に譲渡したため、本来、消費税の免税事業者である設立2期目(平成Y1年3月期)が特定新規設立法人に該当してしまい、課税事業者になってしまった。
これにより、事前に特定新規設立法人の説明を受けていれば、株式の譲渡時期をずらすなどして免税事業者のままでいられたはずであったとして、平成Y1年3月期の消費税額につき損害賠償請求を受けた。