「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例118(消費税)】 「「簡易課税制度選択不適用届出書」の提出失念に気付いたため、事業年度を変更して、「簡易課税制度選択不適用届出書」を提出したが、事業年度変更により、基準期間が変わり、免税事業者となったため、賃貸用店舗建設に係る消費税の還付が受けられなくなってしまった事例」
令和Z年5月期の消費税につき、賃貸用店舗建設に係る消費税の還付を受けようとしたが、令和Y年3月期の決算作業中に「簡易課税制度選択不適用届出書」の提出失念に気付いたため、事業年度を3月から5月に変更して、「簡易課税制度選択不適用届出書」を提出したが、事業年度変更により、基準期間が令和X年3月期から令和Y年3月期となったため、基準期間の課税売上高が1,000万円以下の免税事業者となり、還付が受けられなくなってしまった。これにより、還付不能額につき損害が発生し、賠償請求を受けたものである。
〔疑問点を紐解く〕インボイス制度Q&A 【第22回】「不動産管理会社による家賃集金の受託について」
不動産管理業を営んでいます。賃貸物件のメンテナンスのほか、貸主に代わってテナントからの家賃の集金も行っています。
事業用の賃貸物件のテナントから「貸主は適格請求書発行事業者なのか?」、「貸主の登録番号を教えてほしい」という問い合わせが来ています。どのように対応したらよいのでしょうか。
〔疑問点を紐解く〕インボイス制度Q&A 【第21回】「課税事業者が適格請求書発行事業者の登録申請書を提出しなかった場合」
当社は消費税の課税事業者です。適格請求書発行事業者については、まだ、事業者の多くが登録をしていないようなので、当社としてもどうするべきか迷っています。
このまま当社が適格請求書発行事業者の登録をしなかった場合、当社の売上先にとっては免税事業者から仕入れをしたのと同じ扱いになるのでしょうか。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例116(消費税)】 「「事業を開始した日」を誤認し、期限までに「課税事業者選択届出書」の提出を失念したため、設備投資に係る消費税の還付が受けられなくなってしまった事例」
新たに太陽光発電事業を開始した依頼者の令和X年分の消費税につき、太陽光発電設備の工事請負契約を締結した令和W年を「事業を開始した日」として、令和X年からの「課税事業者選択届出書」を提出して還付を受けるべきところ、太陽光発電設備完成引渡しの日が「事業を開始した日」となるものと誤認し提出しなかった。これにより令和X年が免税事業者となってしまい、太陽光発電設備に係る消費税の還付が受けられなくなったとして損害賠償請求を受けた。
〔疑問点を紐解く〕インボイス制度Q&A 【第20回】「積上げ計算と割戻し計算を併用する場合の取扱い」
建設業のかたわらコンビニエンスストアを経営しています。インボイス制度では、建設業の売上は割戻し計算、コンビニエンスストアの売上は積上げ計算のように併用することはできますか。
〔疑問点を紐解く〕インボイス制度Q&A 【第19回】「建設工事における出来高検収書の取扱い」
当社は、建設工事を請け負っており、その建設工事の一部を下請業者に請け負わせています。下請業者への支払いは、当社が出来高検収書を作成して下請業者に確認をもらい、それに基づいて行っています。
これまでは、出来高検収書の確認を受けた日に課税仕入れを行ったものとして、仕入税額控除をしてきました(消基通11-6-6)。インボイス制度導入で取扱いは変わりますか。
〔疑問点を紐解く〕インボイス制度Q&A 【第18回】「商品を返品した場合の適格返還請求書の取扱い」
商品の返品については、買い手が返品伝票を記入して商品と一緒に返送します。この返品伝票を適格返還請求書として扱うことはできますか。
〔疑問点を紐解く〕インボイス制度Q&A 【第16回】「公共サービスを受けたときのインボイス交付の有無」
次のような公共サービスを受けたときにインボイスは交付されますか。
① 法務局で登記事項証明書を取得した
② 保健所で飲食店業の許可を取得した
③ 市役所に用事があり、市役所の駐車場に1時間駐車して駐車場代を支払った
④ 市の広報誌に広告を掲載し、広告料を支払った
⑤ 水道料金、事業系ごみ処理手数料を支払った
⑥ 公立病院で健康診断を受診した
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例111(消費税)】 「個別対応方式が有利であったにもかかわらず、前期に一括比例配分方式を選択したため、2年間の継続適用要件により、不利な一括比例配分方式での申告となってしまった事例」
令和Y年3月期の消費税につき、土地を売却したことから、課税売上割合が下がり、またテナントビルを取得したことから、個別対応方式が有利であったが、令和X年3月期に一括比例配分方式を選択したため、2年間の継続適用要件により、不利な一括比例配分方式での申告となってしまった。これにより、不利な一括比例配分方式と有利な個別対応方式との差額につき損害が発生し、賠償請求を受けたものである。