〔疑問点を紐解く〕インボイス制度Q&A 【第5回】「適格請求書発行事業者が免税事業者になるための手続きと注意点」
税理士事務所の監査担当者として、クライアントの消費税の納税義務には、常に注意を払ってきました。
適格請求書発行事業者の登録後は、基準期間における課税売上高が1,000万円以下となっても事業者免税点制度が適用されないので、基準期間における課税売上高に注意を払う必要はなくなると考えてよいでしょうか。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例100(消費税)】 「営業譲渡を受けたドラッグストアの「輸出物品販売場許可申請書」の提出を失念したため、免税売上が認められず、国内における課税売上になってしまった事例」
令和Y年1月期から3月期(課税期間を1ヶ月に短縮している。)の消費税につき、営業譲渡を受けたドラッグストアの「輸出物品販売場許可申請書」の提出を失念したため、免税売上が認められず、国内における課税売上になってしまった。
これにより、還付不能となった消費税につき損害が発生し、賠償請求を受けたものである。
〔疑問点を紐解く〕インボイス制度Q&A 【第4回】「「適格請求書発行事業者の登録申請書」の記載に関する注意点」~提出時は課税事業者であるが、インボイス制度開始時に免税事業者となる場合~
令和3年10月1日に資本金1,000万円で9月決算の法人を設立しました。主な売上先は事業者なので、インボイス制度のスタート時より適格請求書発行事業者になることを考えています。適格請求書発行事業者の登録申請書の提出期限と、申請書の書き方の注意点を教えてください。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例99(消費税)】 「課税売上げのみに対応するテナント用賃貸建物の取得をした際に、不利な一括比例配分方式で申告してしまった。さらに第3年度において課税売上割合が著しく変動した場合の調整の対象となってしまったため、二重で損害が発生してしまった事例」
平成W0年分の消費税につき、テナント用賃貸建物の取得をした際に、個別対応方式が有利であったにもかかわらず、不利な一括比例配分方式で申告してしまった。これにより、平成W0年分の消費税につき過大納付が発生した。さらに、上記賃貸用建物が調整対象固定資産に該当し、令和Y年に「課税売上割合が著しく変動した場合の調整対象固定資産に関する仕入れに係る消費税額の調整」(以下、単に「課税売上割合が著しく変動した場合の調整」という)の対象となってしまったことから、令和Y年分の消費税についても過大納付が発生した。これにより、平成W0年及び令和Y年分の過大納付消費税額につき損害賠償請求を受けたものである。
〔疑問点を紐解く〕インボイス制度Q&A 【第3回】「インボイス制度開始までに準備すべきこと」~請求書の記載事項の変更~
現在発行している請求書(区分記載請求書等)の記載事項を変更して、適格請求書等(インボイス)に対応しようと考えています。どこを変更すればよいですか。
〔疑問点を紐解く〕インボイス制度Q&A 【第2回】「免税事業者が適格請求書発行事業者の登録をする場合の経過措置」
開業以来ずっと免税事業者である個人事業者です。インボイス制度によって「免税事業者である」ことが取引先に明らかになると、価格交渉が難しくなりそうなので、適格請求書発行事業者の登録をしようと考えています。申請はどうしたら良いですか。
monthly TAX views -No.100-「消費税電子インボイスと事業者の生産性向上に向けた官民の取組み」
筆者は2014年3月、欧州諸国のインボイス導入状況等の調査を目的に、英国やフランスなど各国の税制当局や会計事務所を訪問した。そこで見たのは、2013年1月のEU指令以降、急速に普及した消費税電子インボイスの状況であった。
〔疑問点を紐解く〕インボイス制度Q&A 【第1回】「課税事業者が適格請求書発行事業者登録をする判断ポイント」
私は飲食店を経営しています。開業当初の一定期間を除いて消費税の課税事業者です。令和5年10月1日を含む課税期間も消費税の課税事業者であることが既に確定しています。
プライベートで来店されるお客様が多いですが、接待、職場の親睦会などビジネスで利用するお客様もいらっしゃいます。ビジネス利用のお客様からは「(経費精算するので)領収書をください」と言われます。私たちのようなお店は、適格請求書発行事業者の登録をすべきなのでしょうか。その判断のポイントを教えてください。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例96(消費税)】 「建物新築に係る消費税の還付を受けるため、事前に「簡易課税制度選択不適用届出書」を提出すべきところ、これを失念したため、新型コロナウイルス感染症の影響を理由とする「災害等による消費税簡易課税制度選択不適用届出に係る特例承認申請書」を提出したところこれが認められたため、損害を回避できた事例」
令和2年分の消費税につき、都市計画道路事業により、飲食業を営む個人の店舗併用住宅が収用を受け、隣地に店舗併用住宅を新築したため、建物新築に係る消費税の還付を受けようとしたが、過去に「簡易課税制度選択届出書」を提出していたことに令和2年12月に気付いたため、還付が受けられなくなってしまった。