241 件すべての結果を表示

平成26年度税制改正における消費税関係の改正事項 【第3回】「簡易課税制度のみなし仕入率の見直し③(個人事業者の適用関係)」

個人事業者の課税期間は、課税期間の特例を選択しない限り暦年である(消法19①一)。したがって、原則として、平成28年から改正後のみなし仕入率を適用することとなる。
ただし、平成 26 年 10 月1日前に簡易課税制度選択届出書を提出した事業者でその課税期間につき簡易課税制度の強制適用を受けるものについては、簡易課税制度の適用を開始した課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の末日の翌日以後に開始する課税期間について改正後のみなし仕入率が適用される(改正消令附則4)。

#No. 84(掲載号)
# 金井 恵美子
2014/09/04

平成26年度税制改正における消費税関係の改正事項 【第2回】「簡易課税制度のみなし仕入率の見直し②(法人の適用関係)」

改正後のみなし仕入率は、平成 27 年4月1日以後に開始する課税期間について適用される(改正消令附則4)。
ただし、平成 26 年 10 月1日前に簡易課税制度選択届出書を提出した事業者でその課税期間につき簡易課税制度の強制適用を受けるものについては、簡易課税制度の適用を開始した課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の末日の翌日以後に開始する課税期間について改正後のみなし仕入率が適用される(改正消令附則4)。

#No. 83(掲載号)
# 金井 恵美子
2014/08/28

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例17(消費税)】 「個別対応方式での申告が有利であったにもかかわらず、十分な検討を怠り、不利な一括比例配分方式で申告をしてしまった事例」

依頼者は不動産の売買、仲介業であり、土地の売買も行うことから、当初より課税売上割合が95%未満になることが予想された。
税理士は設立初年度から関与し、第1期の課税売上割合が95%未満となり、全額控除ができないため、本来であれば有利不利の検討を行い、個別対応方式か一括比例配分方式を選択すべきところ、十分な検討をしないまま一括比例配分方式で申告を行った。
しかし、実際には個別対応方式が有利であったことから、個別対応方式と一括比例配分方式との差額につき損害が発生し、賠償請求を受けた。

#No. 83(掲載号)
# 齋藤 和助
2014/08/28

平成26年度税制改正における消費税関係の改正事項 【第1回】「簡易課税制度のみなし仕入率の見直し①(改正内容の確認)」

平成26年5月29日付けで公表された改正後の消費税法基本通達13-2-4は、第三種事業に該当することとされている製造業等、第五種事業に該当することとされているサービス業等、第六種事業に該当することとされている不動産業の範囲は、おおむね日本標準産業分類の大分類に掲げる分類を基礎として判定することとしている。

#No. 82(掲載号)
# 金井 恵美子
2014/08/21

monthly TAX views -No.18-「軽減税率・インボイス導入と共に必要となる『マージン課税』」

今後年末に向けて、軽減税率導入の是非、範囲、時期、代替財源、インボイスの具体案などが議論され、何らかの決定がなされる。
今回で取り上げるのは、これらの案に加えて公表された、「マージン課税制度について」と題する一枚紙(以下、「一枚紙」)の話である。

#No. 76(掲載号)
# 森信 茂樹
2014/07/03

[個別対応方式及び一括比例配分方式の有利選択を中心とした]95%ルール改正後の消費税・仕入税額控除の実務 【第9回】「課税売上割合に準ずる割合を検討すべきケース② 単発の土地取引があったケース」

多くの事業者にとって、消費税の非課税取引は例外的なもので、課税売上割合は95%前後という水準であろう。しかしそのような事業者であっても、非課税である遊休土地等の譲渡(消法6①、別表第1一)があった場合には、その金額が多額になり総売上高に占める割合が高くなる傾向にあるため、課税売上割合が大幅に低下し95%を大きく割り込むケースも見受けられるところである。
その結果、通常の課税期間であれば全額控除されるにもかかわらず、少なくとも遊休土地の譲渡のあった課税期間については個別対応方式又は一括比例配分方式により仕入控除税額を計算することが強いられることとなる。
問題は、このような事業者が個別対応方式を採用した場合である。

#No. 75(掲載号)
# 安部 和彦
2014/06/26

[個別対応方式及び一括比例配分方式の有利選択を中心とした]95%ルール改正後の消費税・仕入税額控除の実務 【第8回】「課税売上割合に準ずる割合を検討すべきケース① 事業部ごとに独立採算制を採用しているケース」

課税売上割合の計算単位は原則として事業者全体であり、支店ごとや事業部ごとにそれぞれ異なる課税売上割合を適用することはできないこととされている(消基通11-5-1)。
しかし、企業によっては、事業部ごとに独立採算制を採用しているケースがあるが、その場合には事業部ごとに課税売上割合を計算しそれを「課税売上割合に準ずる割合」とした方が事業の実態に即し、かつ事業者にとっても有利となる(仕入控除税額が多くなる)ことがある。

#No. 73(掲載号)
# 安部 和彦
2014/06/12

[個別対応方式及び一括比例配分方式の有利選択を中心とした]95%ルール改正後の消費税・仕入税額控除の実務 【第7回】「「課税売上割合に準ずる割合」の実務」-課税売上割合・課税売上割合に準ずる割合の意義-

本連載では消費税の仕入税額控除の実務についてみているところであるが、第7回となる今回は、個別対応方式の一形態であり、一般になじみの薄い「課税売上割合に準ずる割合」の意義とその選択を検討すべきケースについて見ていくこととする。
「課税売上割合に準ずる割合」の意義を検討する前に、まず「課税売上割合」の意義について見ていくこととする。平成23年度の税制改正後の課税仕入れ等に係る消費税額の具体的な計算方法は、以下の区分により行うこととなる。

#No. 71(掲載号)
# 安部 和彦
2014/05/29

《編集部レポート》 東京税理士会が報道関係者との懇談会を開催~消費税の軽減税率へ反対を表明・相続税の増税へ向け無料相談会を実施~

東京税理士会は2014年5月23日(金)、日本記者クラブにおいて「報道関係者との懇談会」を開催し、税制改正に関する意見発表を行った。

#No. 71(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2014/05/29

[個別対応方式及び一括比例配分方式の有利選択を中心とした]95%ルール改正後の消費税・仕入税額控除の実務 【第6回】「「有利選択」のケーススタディ③ 固定資産に関する税額調整を要するケース」

【ケース③】
医療法人Cが平成25年3月期(平成24年4月1日~平成25年3月31日)中に調整対象固定資産である医療機器を8,400万円(税込)で購入した。医療法人Cは当該医療機器導入以後、自由診療の比重を高める経営に舵を切った。医療法人Cは、平成25年3月期の消費税の申告の際、仕入税額控除の適用に関し個別対応方式を採用しており、また、当該医療機器に係る課税仕入れ税額の用途区分を共通対応分に分類している。
平成25年3月期以降3課税期間における課税売上高(自由診療)及び総売上高(自由診療+保険診療)の推移は、以下の表のとおりである。

#No. 69(掲載号)
# 安部 和彦
2014/05/15

記事検索

メルマガ

メールマガジン購読をご希望の方は以下に登録してください。

#
#