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「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例9(消費税)】 「新設法人の期末資本金額で判定したため課税事業者と誤認し、設立初年度の設備投資に係る消費税の還付が受けられなかった事例」

設立初年度である平成25年3月期の消費税につき、設立時の資本金が1,000万円未満であったため免税事業者であるにもかかわらず、期中増資により期末資本金が1,000万円以上となっていたため課税事業者と誤認し、提出期限までに「消費税課税事業者選択届出書」の提出を失念したことから、設立初年度の設備投資に係る消費税の還付を受けることができなかった。
これにより、還付不能となった消費税額560万円につき損害が発生し、賠償請求を受けた。

#No. 50(掲載号)
# 齋藤 和助
2013/12/26

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載46〕 自己株式と現物給与などに関する消費税の課税関係

有価証券を譲渡した場合は、消費税法上は非課税売上に該当する。しかし、有価証券の譲渡であっても、株主が保有する他社株を、その株式の発行法人に譲渡する場合は、資産の譲渡等に該当しないこととされている。

#No. 46(掲載号)
# 飯田 聡一郎
2013/11/28

経理担当者のためのベーシック税務Q&A 【第5回】「消費税率の引上げ」―指定日と経過措置の関係―

当社は家電製品の販売を営む資本金額1,000万円の内国法人(3月決算)です。平成26年4月1日から消費税率の引上げが予定されていますが、以下の場合の消費税の取扱いを教えてください。
① 平成26年3月31日以前に仕入れた商品を平成26年4月1日以降に販売する場合、この販売取引には旧税率(5%)が適用されますか。
② 平成26年3月31日以前に締結した契約に基づいて、平成26年4月1日以降に商品を販売する場合、この販売取引には旧税率(5%)が適用されますか。
③ 平成25年9月30日以前に締結した契約に基づいて、平成26年4月1日以降に商品を販売する場合、この販売取引は旧税率(5%)が適用されますか。

#No. 33(掲載号)
# 草薙 信久
2013/08/29

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例4(消費税)】 「合併事業年度の簡易課税制度の判定を納税義務の判定と同じであると思い込み、被合併法人の基準期間の課税売上高で行ってしまった事例」

合併法人である依頼者(以下「A社」という)と被合併法人(以下「B社」という)の合併事業年度の基準期間の課税売上高は、それぞれ800万円と2億円であった。
税理士は、納税義務の判定はB社の2億円で行い、課税事業者と判断した。しかし、簡易課税制度の判定を、A社の800万円ですべきところ、納税義務の判定と同じであると思い込み、B社の2億円で行ったため、原則課税と判断して申告書を作成、提出してしまった。
A社は過去に「簡易課税制度選択届出書」を提出していたため、正しく判定すると、簡易課税制度での申告であった。これを税務署から指摘され、更正処分を受けた。
これにより、原則課税と簡易課税との差額300万円につき損害賠償請求を受けた。

#No. 29(掲載号)
# 齋藤 和助
2013/07/25

消費税に関するシステム構築思想と税率引上げへの対応 【下】「想定されるシステム対応のポイント」

前回、消費税に関する基本的なシステム構築思想について述べたが、あくまでもこれは優等生的なシステムの場合であり、すべてのシステムがそのようになっているわけではないことは改めて述べておく。
さて、今回の消費税増税に関する詳細については、本稿ではその記載を省略するが、ポイントとして以下の点が挙げられる。
「◆2014年4月の5%から8%への増税、2015年10月の8%から10%への増税、といった短期間における2段階増税」
「◆経過措置の適用」
「◆軽減税率(詳細については8%から10%への増税時に導入を目指す予定)の導入」

#No. 23(掲載号)
# 松元 良範
2013/06/13

消費税に関するシステム構築思想と税率引上げへの対応 【上】「消費税に関するシステム構築の基本的考え方」

今回の消費税増税に関するシステム対応の話をする前に、まずはこれまでの消費税に関するシステム構築の基本思想について、いくつか述べることにする。
基本思想としては、例えば以下のような点があげられる。
「1 消費税に関する情報は商品毎ではなく各商品に共通の消費税マスタとして保持する。」
「2 消費税マスタは税率の適用開始日を設定できるようにする。」
「3 同時期に複数の税率を設定できるようにする。」
「4 消費税は商品1個1個ではなく決済単位(レシート単位など)でも計算できるようにする。」

#No. 22(掲載号)
# 松元 良範
2013/06/06

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載20〕 施行日をまたぐ役務提供に関する消費税率の問題

平成26年3月28日から平成26年4月4日までの期間を対象とした広告の掲載を取り扱っています。なお、収益の計上については、継続的に役務提供を開始する日に全額を計上してきました。
本件の場合は、平成26年3月28日に収益を計上することになりますが、この場合の消費税の税率については、全額について5%とすることは可能でしょうか。

#No. 20(掲載号)
# 飯田 聡一郎
2013/05/23

〔平成9年4月改正の事例を踏まえた〕 消費税率の引上げに伴う実務上の注意点 【第16回】税率変更の問題点(15) 「税込処理における消費税の転嫁に関する問題」

平成9年4月の税率改正時においても問題となった項目であるが、消費税につき税込価格を前提として事業を行っている事業者が1円単位まで徴収することが可能かどうかといった問題点がある。
今回の税率改正では、平成16年4月の総額表示義務規定の創設により、平成9年の改正時よりも価格の表示や設定につき厳密に取り扱われる可能性があり、注意が必要である。
この問題において、特に注意が必要な事業として、事業の性質上、消費税込みの対価の額を10円単位や100円単位で設定しなければならない事業者が考えられる。

#No. 12(掲載号)
# 島添 浩
2013/03/28

〔平成9年4月改正の事例を踏まえた〕 消費税率の引上げに伴う実務上の注意点 【第15回】税率変更の問題点(14) 「経過措置に関する注意点(その5)」

所得税法又は法人税法において、事業者が工事の請負を行った場合には、資産の譲渡等の時期につき、長期大規模工事では工事進行基準が強制適用され、長期大規模工事以外の工事では工事完成基準又は工事進行基準のいずれかを選択することとなる。
工事進行基準が強制適用される長期大規模工事とは、次の3つの要件に該当する工事(製造、ソフトウエアの開発を含む)をいう。

#No. 11(掲載号)
# 島添 浩
2013/03/21

〔平成9年4月改正の事例を踏まえた〕 消費税率の引上げに伴う実務上の注意点 【第14回】税率変更の問題点(13) 「経過措置に関する注意点(その4)」

事業者が、施行日後に役務の提供を行った場合には、新税率を適用することとなるが、以下の経過措置の規定に該当する契約を指定日の前日までに締結した場合には、施行日後の役務の提供であっても旧税率を適用する。

#No. 10(掲載号)
# 島添 浩
2013/03/14

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