消費税・地方消費税
消費税および地方消費税の制度解説と実務対応をまとめたカテゴリです。課税・非課税・不課税の判定、仕入税額控除の要件、インボイス制度への対応など、企業実務において重要性の高いテーマを中心に解説しています。税率改正や経過措置、国際取引に関する取扱いなども取り上げ、制度の趣旨と実務対応の両面から整理しています。改正情報や最新の行政動向も掲載しています。
〔疑問点を紐解く〕インボイス制度Q&A 【第35回】「令和5年分は2割特例、令和6年分は本則課税として申告することの可否と注意点」
個人事業者です。インボイス制度開始前は免税事業者でしたが、適格請求書発行事業者の登録を受けたことにより、令和5年10月より課税事業者となりました。消費税課税事業者選択届出書や消費税簡易課税制度選択届出書は現時点(令和6年2月)では提出していません。
令和6年中に店舗兼住宅(店舗部分のみの価額が税抜1,000万円以上)の取得を予定しているため、課税売上高以上の課税仕入れが生ずると見込んでおり、令和6年分については本則課税が有利になると考えています。そこで、令和5年分は2割特例、令和6年分は本則課税を適用することは可能ですか。
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学会(学術団体)の税務Q&A 【第1回】「セミナー受講料のインボイス対応」
本学会(適格請求書発行事業者)では、セミナーの開催に関して、学会指定の銀行口座に受講料の振込をしてもらっています。受講料の振込に関しては、従来、金融機関の振込明細(利用明細)をもって、受講料を支払った証憑としてもらっており、改めて学会として受講料に係る領収書を交付していません。インボイス制度においては、学会として、インボイスを交付する必要があるのでしょうか。
酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第127回】「消費税法判例解析講座(その4)」
上記の点は、東京地裁平成11年3月30日判決(訟月46巻2号899頁)(※1)からも判然とする。
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〔疑問点を紐解く〕インボイス制度Q&A 【第34回】「令和6年度税制改正大綱を受けて行われた消費税経理通達等の改正の概要とポイント」
令和5年12月27日付けで、国税庁より「『消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて』等の一部改正について(法令解釈通達)」等が公表されました。改正の概要と実務におけるポイントを教えてください。
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酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第126回】「消費税法判例解析講座(その3)」
帳簿の法定記載要件を充足しない限り消費税法上の「帳簿」とはいわないのであろうか。この点について、裁判所はどのように解しているのであろうか。
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〔疑問点を紐解く〕インボイス制度Q&A 【第33回】「適格請求書発行事業者ではない事業者が交付した書類を適格請求書と誤認して仕入税額控除を受けた場合」
もし、外注先が適格請求書発行事業者であると偽って適格請求書に似せた書類を当社に交付し、当社が誤認して仕入税額控除を受けてしまった場合、当社の仕入税額控除は否認されるのでしょうか。
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さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第93回】「消費税国家賠償請求事件」~東京地判平成2年3月26日(判例タイムズ722号222頁)~
消費税法は、昭和63年に成立して施行され、平成元年4月1日以降の資産の譲渡等について適用されることとなった。
そこで、政治家であったXが、消費税法は違憲であるのに、国会議員はその違憲性を知りつつこれを成立させたものであり、当該立法行為は不法行為に該当するなどと主張して、Y(国)に対し、国家賠償として、自らが事業者に対して支払った消費税相当分の損害・慰謝料の支払を求めたのが本件である。
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酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第125回】「消費税法判例解析講座(その2)」
前述のとおり、消費税法58条は、「事業者・・・は、政令で定めるところにより、帳簿を備え付けてこれにその行つた資産の譲渡等又は課税仕入れ・・・に関する事項を記録し、かつ、当該帳簿を保存しなければならない。〔下線筆者〕」と規定している。ここでは、備え付けた帳簿に必要事項を記録することが要求されているように読むことができる。
この規定振りは、所得税法や法人税法といった所得課税法にみられる規定に近接しているように思われる。例えば、所得税法施行規則56条1項の規定は、まず帳簿書類の備付けを規定している。
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〔疑問点を紐解く〕インボイス制度Q&A 【第32回】「個人事業者が令和5年のみで適格請求書発行事業者をやめる場合の取消届出書の提出期限」
令和5年10月1日より適格請求書発行事業者となった個人事業者ですが、事情により令和5年のみで適格請求書発行事業者をやめたいと思います。手続きを教えてください。
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「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例127(消費税)】 「「課税事業者選択届出書」の提出を失念したため、信託受益権の買取りに係る消費税の還付を受けることができなくなってしまった事例」
令和X年分の消費税につき、「課税事業者選択届出書」の提出を失念したため、信託受益権の買取りに係る消費税の還付を受けることができなくなってしまった。これにより、還付不能額につき損害が発生し、賠償請求を受けたものである。
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