消費税・地方消費税
消費税および地方消費税の制度解説と実務対応をまとめたカテゴリです。課税・非課税・不課税の判定、仕入税額控除の要件、インボイス制度への対応など、企業実務において重要性の高いテーマを中心に解説しています。税率改正や経過措置、国際取引に関する取扱いなども取り上げ、制度の趣旨と実務対応の両面から整理しています。改正情報や最新の行政動向も掲載しています。
社長からの無理難題の断り方・かわし方 【第8回】「土地と建物の対価の按分」
先生、今度、賃貸用店舗建物(土地付き)を1億3,000万円で購入することになったんだよ、もう契約書にハンコを押してきたんだ。
ところで、土地と建物の按分次第で消費税がずいぶん違うと聞いのだけど、建物の値段、もう少し高くしてもらえないかな。契約書には内訳が書いてあるけど、まあ、申告のときに調整すればいいんでしょう?
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〈適切な判断を導くための〉消費税実務Q&A 【第23回】「国境を越えた電子商取引に係る消費税の課税に関するQ&Aの公表について」
当社は国内に本店を有する法人です。海外メーカーと取引契約を締結し、その商品を販売しています。販売方法は、次の3つです。
(1) 実店舗での対面販売
(2) 自社サイトでの販売
(3) ECモールによる販売
なお、(1)の商品は海外メーカーへファックスで注文して輸入し、(2)及び(3)は海外メーカーから購入者へ商品を直送しています。
令和8年7月15日に国税庁より公表された「国境を超えた電子商取引に係る消費税の課税に関するQ&A」のうち、当社が確認しておくべき問はありますか。
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「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例160(消費税)】 「特定期間の課税売上高が1,000万円超であったため、給与等支払額の合計額が1,000万円以下であったにもかかわらず「2割特例」を適用しないで申告してしまった事例」
資本金100万円で設立し、「適格請求書発行事業者の登録申請書」及び「簡易課税制度選択届出書」を提出した法人の設立2期目である令和7年3月期の消費税につき、特定期間の課税売上高が1,000万円超であったことから、簡易課税で申告したが、給与等支払額の合計額が1,000万円以下であったことから、有利な「適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置」(以下「2割特例」という)を適用して申告することができた。
これにより、有利な2割特例と不利な簡易課税との差額につき損害が発生し、賠償請求を受けた。
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〈適切な判断を導くための〉消費税実務Q&A 【第22回】「売上げの帰属によって変わる消費税の取扱い」
キッチンカーで移動販売を始めようと思います。委託元(以下「本部」という。)とは「粗利を折半する」という口約束しかしていません。消費税の取扱いについて、後々トラブルにならないよう、あらかじめ決めておいた方がよいことはありますか。
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《税務必敗法》 【第13回】「中間申告・納付のお知らせを忘れた」
X会計事務所の顧問先のA社は、夫婦と従業員1名の計3名で工業用塗料の製造・販売を行う小規模な株式会社である。
A社はインボイス登録事業者であり、簡易課税を適用している。決算期は3月で、課税期間は1年である。資本金は1,000万円であり、申告は電子申告で行っている。
A社の経営成績は芳しくなく、法人税等は地方税の均等割のみとなる年が多く、これまで中間申告・納付は行ったことはない。また、消費税等も毎期納付しているものの、中間申告・納付を行ったことはない。
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〈適切な判断を導くための〉消費税実務Q&A 【第21回】「税務申告の名義と実態はどのように判断されるのか」
家族で建築業を営んでいます。一般建設業の許可を受けているのは弟であり、許可の更新手続きの都合上、弟の名義で所得税や消費税の申告を行っています。一方で、実質的な営業活動や契約、資金管理はすべて私が行っていますが、税務上、どのような問題が生じますか。
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「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例158(消費税)】 「「登録取消届出書」の提出期限を誤認したため、翌年が適格請求書発行事業者となり、消費税の納税義務が発生してしまった事例」
令和7年の消費税につき、基準期間の課税売上高が1,000万円以下となり、依頼者より「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」(以下「登録取消届出書」という)の提出依頼を受けていたにもかかわらず、提出期限を誤認し、期限を徒過してしまったため、「適格請求書発行事業者の登録申請書」(以下「登録申請書」という)の効力により、課税事業者となり、消費税を納付することになってしまった。これにより、本来、納付する必要がなかった消費税につき損害が発生し、賠償請求を受けたものである。
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〈適切な判断を導くための〉消費税実務Q&A 【第20回】「輸入消費税等が過少申告であった場合、仕入税額控除の減少により納税額の不公平はないとして過少申告加算税は免除されるか」
外国の提携企業から製品を輸入しています。先日、税関の事後調査で「製品の開発費や金型製作費が輸入消費税等の課税価格に算入されていない」との指摘を受け、輸入消費税等の修正申告と追加納付を行いました。
輸入消費税等が過少申告であったことは受け入れますが、その一方で、当初申告当時、国内取引に係る消費税等の確定申告において仕入税額控除額が少なくなっていたことから、結果として課税期間を通じて国に納付した消費税等は輸入消費税等を適法に申告した場合と同額になっています。このような場合でも、何か問題は生じるのでしょうか。
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〈適切な判断を導くための〉消費税実務Q&A 【第19回】「宿泊予約サイトを介した取引に係る消費税の課税関係が契約内容によってどう変わるか」
社員寮に空きがあるので、インターネット上の宿泊予約サイト(運営会社は外国法人)を通じて旅行者向けに短期で貸し出そうと考えています。サイトの運営会社の規約を確認すると、下図のようなお金の流れになるということでした。
この場合、当社はサイトの運営会社からの入金額を課税売上げとして処理して差し支えないでしょうか。
なお、当社の消費税申告は一般課税で課税売上割合は常に95%以上です。
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《税務必敗法》 【第11回】「3割特例の適用可否の判断を誤った」
AはWeb制作会社に勤務していたが、令和6年4月に独立し個人事業者として開業した。Aは開業後、X会計事務所と税務顧問契約を締結し、初回面談において「開業後2年間は免税事業者とし、令和8年からインボイス登録を行い課税事業者となる予定である」旨を担当税理士甲に説明し、あわせて簡易課税制度選択届出書を提出した。
開業後の課税売上高
令和6年分
前職からのWeb制作サービスに関する委託業務に加え、大型のスポット業務があったため、課税売上は1,100万円となった。なお、特定期間の課税売上高及び給与等の支払額はいずれも1,000万円以下であった。
令和7年分
大型スポット業務がなく、課税売上は800万円であった。
令和8年分
基準期間(令和6年分)の課税売上高が1,000万円超であったことからAは課税事業者となり、予定通りインボイス登録を行ったものの、2割特例の適用は受けることができなかった。
令和9年分
令和9年に入り個人事業者を対象にして3割特例が開始されたが、甲はAに対して次のように説明した。
「2割特例や3割特例は、免税事業者がインボイス登録をして初めて課税事業者になった場合に適用される経過措置である。貴殿は令和8年において、インボイス登録前からすでに課税事業者であった。そのため、2割特例に続き、3割特例の適用も受けることができない。」
甲はこの判断に基づき、簡易課税制度を適用して確定申告を行った。
ところが、確定申告期限後、Aから「別の税理士に確認したところ、インボイス登録時にすでに課税事業者であっても、令和7年分の課税売上が1,000万円以下であれば、令和9年分は3割特例の適用は可能との説明を受けた。再確認してほしい。」との申し出があった。
X会計事務所内で調べたところ、Aの主張通り、令和9年分については3割特例の適用が可能であり、納付額が過大であることが判明した。
そこで、所轄税務署に対して更正の請求を行ったが「この場合、更正の請求は認められない」と却下された。
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