金融・投資商品の税務Q&A 【Q48】「譲渡制限付株式を制限解除後に譲渡した場合の税務手続」
私(居住者たる個人)は、3年前に、勤務先からインセンティブプランとして譲渡制限付株式の交付を受け、このたび、譲渡制限が解除されました。
この株式(上場株式に該当)を譲渡しましたが、この場合、確定申告が必要でしょうか。
相続空き家の特例 [一問一答] 【第32回】「「相続空き家の特例」を受けることができる家屋⑤(老人ホーム等に入居中であった場合)」-相続空き家の特例の対象となる譲渡の範囲-(平成31年(2019年)4月1日以後の譲渡に係る取扱い)
Xは、昨年8月に死亡した母親の家屋(昭和56年5月31日以前に建築)とその敷地を相続により取得した後、耐震リフォームをした上で、本年12月に4,800万円で売却しました。
母親は、相続の開始の直前において老人ホームに入居していて、既にその家屋を居住の用に供していませんでした。また、母親が老人ホーム入居後から譲渡の時まで空き家でした。
この場合、「相続空き家の特例(措法35③)」の適用を受けることができるでしょうか。
国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第33回】「不動産の売主による買主の非居住者の確認義務」
私は、個人から不動産を購入することになりました。売主は、契約時の住所は日本の住所になっていましたが、契約を交わす際に雑談で、「この不動産を売却して外国に移住する予定だ」と言ってました。ただ、契約の時には日本の住所なので、居住者からの購入と考えて、源泉税のことは考えなくてもいいですか。
措置法40条(公益法人等へ財産を寄附した場合の譲渡所得の非課税措置)を理解するポイント 【第14回】「「法人運営が適正であること」とは」
現物寄附を行った際、取得価額と時価との差額についてのみなし譲渡課税が非課税となるための条件として、現物寄附を受領する公益法人等への寄附が「寄附者の所得税の負担を不当に減少させ、又は寄附者の親族その他これらの者と特別の関係がある者の相続税もしくは贈与税の負担を不当に減少させる結果とならないと認められること」が課されています。
この「不当減少」に該当するか否かの判断基準の1つとして、公益法人等の運営が適正であること、という要件を満たす必要があるとされています。ここで言うところの「法人運営の適正」とは、具体的にどのようなことを指すのですか。
措置法40条(公益法人等へ財産を寄附した場合の譲渡所得の非課税措置)を理解するポイント 【第13回】「承認特例の適用要件」
私は所有する不動産をある公益財団法人に寄附することを考えています。私を含め親族は寄附する予定の公益財団法人とは何ら関係がなく、役員にも就任しておらず、職員としても勤務していません。
この場合、所得税が非課税となる措置を受けるための要件は何か変わりますか。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例77(所得税)】 「上場株式等の譲渡につき「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」の適用を受けようとしたが、当初申告をしていなかったため、適用が認められなくなってしまった事例」
上場株式等の譲渡につき「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」の適用を受けようとしたが、当初申告をしていなかったため、適用が認められなくなってしまった事例
金融・投資商品の税務Q&A 【Q47】「預金の利子の損益通算」
私(居住者たる個人)は、日本国内及び海外の銀行にそれぞれ定期預金を保有しており、利子を獲得します。この利子所得について、確定申告を行うことにより、同年度に生じた上場株式の譲渡損失と損益通算することはできますか。
国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第31回】「税制適格ストックオプションの外国での行使益は日本で課税されるか」
私は以前、日本の会社の役員として日本で経営に従事し、その際に税制適格ストックオプションの付与を受け、条件が満たされた時に権利行使して株式を取得しました。その後、X国に出国し、株式を売却しました。
X国と日本の間では租税条約が結ばれており、X国の居住者が日本の会社の株式を売却したとしても、日本での課税権は生じないとされています。このため、私の場合、日本で所得税の申告をしなくても問題ないでしょうか。
措置法40条(公益法人等へ財産を寄附した場合の譲渡所得の非課税措置)を理解するポイント 【第12回】「「寄附者の税負担を不当に減少させないこと」とは」
現物寄附を行った際、取得価額と時価との差額についてのみなし譲渡課税が非課税となるための条件として、現物寄附を受領する公益法人等への寄附が「寄附者の所得税の負担を不当に減少させ、又は寄附者の親族その他これらの者と特別の関係がある者の相続税もしくは贈与税の負担を不当に減少させる結果とならないと認められること」が課されています。
この「寄附者の所得税の負担を不当に減少させ、又は寄附者の親族その他これらの者と特別の関係がある者の相続税もしくは贈与税の負担を不当に減少させる結果とならないと認められること」とは、具体的にどういうことですか。
さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第49回】「髙野歯科医師事件」~最判平成2年6月5日(民集44巻4号612頁)~
歯科医師Xは、ある年度に関し、社会保険診療報酬について概算経費で経費を計上して所得税の確定申告をした。これは実額経費より概算経費の方が有利と判断したからであったが、実は計算誤りがあって実額経費を少なく算出したために、そのような判断となったのであって、実際には、実額経費の方が有利であった。
その後、Xは、自由診療収入の計上漏れと、上記計算誤りに気付き、自由診療収入を修正し、また、社会保険診療報酬については概算経費ではなく実額経費で経費を計上して修正申告をした。これに対し、Y税務署長は、社会診療報酬の必要経費を概算経費に改めて更正処分をした。そこで、Xは、更正処分の取消しを求めて提訴した。