金融・投資商品の税務Q&A 【Q49】「株式交付信託による取得株式を譲渡した場合の税務手続」
私(居住者たる個人)は、勤務先が株式交付信託を利用したインセンティブプランを導入しているため、このプランに基づいて株式交付に係るポイントを付与されていました。
昨年、このポイント数に相当する株式(上場株式に該当)の交付を受け、今年になってこの株式を譲渡しましたが、この場合、確定申告が必要でしょうか。
さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第53回】「給与回収のための強制執行と源泉徴収義務事件」~最判平成23年3月22日(民集65巻2号735頁)~
X社は従業員Yを懲戒解雇したが、Yはその無効と未払賃金の支払を求めてX社を提訴し、勝訴判決を得た(未払賃金については、源泉所得税を控除しない金額の支払を命じる内容だった)。Yは、これに基づき、X社の事務所内の現金を目的とする動産執行を行ったので、X社は、担当の執行官に対し、未払賃金全額に相当する弁済の提供をした。
その後、Z税務署長は、これに関し、X社に対して源泉所得税についての納税の告知をした。X社はこれに応じて源泉所得税を納付した上、Yに対し、源泉所得税相当額を返還するよう求めたのが本件である。
相続空き家の特例 [一問一答] 【第37回】「被相続人居住用家屋及び敷地等の範囲④(同一の敷地内に明確に区分できる居住用以外の敷地がある場合)」-相続空き家の特例の対象となる譲渡の範囲-
Xは、昨年7月に死亡した父親の居住用家屋(昭和56年5月31日以前に建築)と事務所用建物、そして、その敷地を相続により取得しました。
その後、その居住用建物(床面積100㎡)と事務所用建物(床面積50㎡)を取り壊して更地にし、本年3月に1億500万円で売却しました。
相続の開始の直前において、その家屋で父親は1人住まいをしていましたが、その事務所で行政書士としての仕事を細々ながらも続けていました。
父親名義のその土地300㎡のうち、80㎡は生け垣で区分され、事務所用建物が建っていました。
この場合、「相続空き家の特例(措法35③)」の適用にあたって、被相続人居住用家屋の敷地に該当する部分の面積はいくらでしょうか。
相続空き家の特例 [一問一答] 【第36回】「被相続人居住用家屋及び敷地等の範囲③(おおむね90%以上が居住の用に供されている場合)」-相続空き家の特例の対象となる譲渡の範囲-
Xは、昨年3月に死亡した母親の居住用家屋(昭和56年5月31日以前に建築)とその敷地200㎡を相続で取得後、家屋を取り壊して更地にし、本年10月に6,000万円で売却しました。
取り壊した家屋とその敷地の相続の開始直前の利用状況は、母親がタバコ屋を営みながら一人で暮らし、その家屋は相続の時から取壊しの時まで空き家で、その敷地も相続の時から譲渡の時まで未利用の土地でした。
なお、タバコ屋の店舗部分に係る床面積は9㎡で、その家屋全体の床面積100㎡のおおむね10%未満です。
この場合、「相続空き家の特例(措法35③)」の適用対象となる被相続人居住用家屋の敷地に該当する部分の面積は、いくらになるでしょうか。
措置法40条(公益法人等へ財産を寄附した場合の譲渡所得の非課税措置)を理解するポイント 【第15回】「定款に「剰余金の分配に関する規定」がない場合」
私は所有する不動産をある一般財団法人に寄附することを考えています。ただし、その一般法人の定款を見せてもらったところ、「剰余金の分配を行ってはならない」旨の規定文章が見当たりませんでした。
この場合、私が寄附した不動産については、租税特別措置法40条が適用され、所得税は非課税となりますか。
相続空き家の特例 [一問一答] 【第35回】「親族に譲渡した場合」-特殊関係者に対する譲渡-
Xは、昨年7月に死亡した父親の家屋(昭和56年5月31日以前に建築)とその敷地を相続により取得した後に、その家屋を取り壊して更地にし、本年10月にA社に対し6,000万円で売却しました。
取り壊した家屋の、相続の開始の直前の状況は、父親が一人住まいをし、その家屋は相続の時から取壊しの時まで空き家で、その敷地も相続の時から譲渡の時まで未利用の土地でした。
売却先のA社は、Xの妹の夫Zが経営する会社(Zの持株割合が80%)です。
なお、XとZは生計も住居も別です。
この場合、Xは、「相続空き家の特例(措法35③)」の適用を受けることができるでしょうか。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例79(所得税)】 「移転補償金を、一時所得として申告すべきところ雑所得で申告してしまった事例」
平成X2年から平成X9年分の所得税につき、F市から受領している仮住居・倉庫等の補償金(F市都市計画事業T駅西口土地区画整理事業に伴うもの)を、一時所得として申告すべきところ雑所得で申告してしまった。これにより、所得税等につき過大納付が発生したとして、損害賠償請求を受けたものである。
なお、平成X5年から平成X9年分については更正の請求により損害が回復していることから、損害期は平成X2年から平成X4年の3年分である。
相続空き家の特例 [一問一答] 【第34回】「家屋の取壊し前の売買契約日を収入時期として申告した場合」-家屋の取壊し時期と譲渡所得の収入すべき時期との関係-
Xは、昨年2月に死亡した父親の家屋(昭和56年5月31日以前に建築)とその敷地を相続により取得した後に、買主側の希望によって敷地のみを売買対象として、家屋は売主側の責任で取り壊し、譲渡することとなりました。
売買契約を締結したのは昨年の10月で、同年の11月にその家屋を取り壊し、本年の2月にその敷地を引き渡しました。
相続の開始の直前までは父親がその家屋に一人暮らしをし、取壊し時までは空き家で、その敷地も相続の時から譲渡の時まで未利用の土地でした。
譲渡所得に係る申告に当たっては、売買契約日(契約日基準)である昨年分の収入として申告しようと考えています。
相続空き家の特例 [一問一答] 【第33回】「共有で相続した家屋とその敷地を譲渡する場合」-共有に係る個々の特別控除額-
X(兄)とY(弟)は、昨年4月に死亡した母親の家屋(昭和56年5月31日以前に建築)とその敷地を、各持分1/2共有で相続し、その家屋を取り壊して更地にし、本年10月に合計9,000万円で譲渡しました。
相続開始直前まではその家屋に母親が一人で暮らし、取壊し時まで空き家で、その敷地も相続の時から譲渡の時まで未利用の土地でした。
この場合、XとYは、それぞれ3,000万円の特別控除額を限度として、「相続空き家の特例(措法35③)」を受けることができるでしょうか。