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相続空き家の特例 [一問一答] 【第44回】「耐震リフォーム代は譲渡費用か、それとも取得費用か」-耐震リフォーム代-

Xは、一昨年4月に死亡した父親の居住用家屋(昭和56年5月31日以前に建築)とその敷地を相続により取得し、1,200万円をかけ家屋の耐震リフォームを行って昨年4月に完成させ、本年12月に7,800万円で売却しました。
相続の開始の直前において、父親は一人住まいをし、その家屋は相続の時から取壊しの時まで空き家で、その敷地も相続の時から譲渡の時まで未利用でした。
「相続空き家の特例(措法35③)」に係る譲渡所得の計算にあたって、この耐震リフォーム代は、譲渡費用となるのでしょうか、それとも取得費用となるのでしょうか。

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#No. 350(掲載号)
# 大久保 昭佳
2019/12/26

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例81(所得税)】 「概算取得費(売却代金の5%相当額)を使用した方が有利であったにもかかわらず、不利な実際の取得費を使用して申告してしまった事例」

平成X9年及び平成Y0年分の所得税確定申告における株式の譲渡所得の計算において、いわゆる概算取得費(売却代金の5%相当額)を使用した方が有利であったにもかかわらず、不利な実際の取得費を使用して申告してしまった。これにより、所得税等につき過大納付税額5,485,000円が発生し賠償請求を受けた。

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#No. 350(掲載号)
# 齋藤 和助
2019/12/26

措置法40条(公益法人等へ財産を寄附した場合の譲渡所得の非課税措置)を理解するポイント 【第17回】「寄附した不動産を低廉な価額で賃借する場合」

私は、所有する不動産を公益法人に寄附した後、その不動産を低廉な価額で賃借し、再度使用することを考えています。
この場合、私が寄附した不動産について租税特別措置法40条が適用され、所得税は非課税となりますか。

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#No. 350(掲載号)
# 中村 友理香
2019/12/26

相続空き家の特例 [一問一答] 【第43回】「被相続人居住用家屋の残存価額と取壊費用の経費性」-資産損失と取壊費用-

Xは、昨年9月に死亡した父親の家屋(昭和56年5月31日以前に建築)とその敷地を相続により取得した後に、その家屋を取り壊して更地にし、本年12月に6,700万円で売却しました。
取り壊した家屋の、相続の開始の直前の状況は、父親が一人住まいをし、その家屋は相続の時から取壊しの時まで空き家で、その敷地も相続の時から譲渡の時まで未利用の土地でした。
なお、その家屋の未償却残高が200万円で、その取壊費用が300万円でした。
この場合、Xは、「相続空き家の特例(措法35③)」の適用にあたって、その家屋の未償却残高と支出した取壊費用は、譲渡所得の計算上、どのように扱われるのでしょうか。

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#No. 349(掲載号)
# 大久保 昭佳
2019/12/19

相続空き家の特例 [一問一答] 【第42回】「「所有期間が10年超の軽減税率の特例」との適用関係」-相続空き家の特例と他の特例との重複適用関係-

Xは、昨年8月に死亡した父親の家屋(昭和56年5月31日以前に建築)とその敷地を相続により取得した後に、その家屋を取り壊して更地にし、本年11月に6,200万円で売却しました。
取り壊した家屋の、相続の開始の直前の状況は、父親が一人暮らしをし、その家屋は相続の時から取壊しの時まで空き家で、その敷地も相続の時から譲渡の時まで未利用の土地でした。
なお、その家屋が取り壊された日の属する年の1月1日において、その家屋も土地も所有期間が10年を超えています。
この場合、Xは、「相続空き家の特例(措法35③)」に係る3,000万円の特別控除額を差し引いた後の課税長期譲渡所得について、「軽減税率の特例(措法31の3)」の適用を受けることができるでしょうか。

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#No. 348(掲載号)
# 大久保 昭佳
2019/12/12

金融・投資商品の税務Q&A 【Q50】「仮想通貨(暗号資産)の売買を行った場合の所得計算」

私(居住者たる個人)は、資産運用の一環としてビットコインの売買を行い、当年中に下記の取引を行いました。この取引で得た収益については確定申告をする必要があると聞きましたが、具体的な所得の計算方法を教えてください。また、資金が必要になったことから、来年には残りのビットコインも売却する予定です。

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#No. 348(掲載号)
# 西川 真由美
2019/12/12

さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第54回】「航空機リース事件」~名古屋地判平成16年10月28日(税務訴訟資料254号順号9800)、名古屋高判平成17年10月27日(税務訴訟資料255号順号10180)~

Xは、組合契約を締結して任意組合の組合員となった。そして、その組合が行った航空機リース事業に基づく所得は不動産所得であるとして、同事業における減価償却費等を損金計上し、損益通算の上、所得税の確定申告を行った。
これに対し、Y税務署長は、原告が締結したのは組合契約ではなく利益配当契約であって、得た所得も雑所得であるから、損益通算は許されないとして、Xに対する更正処分を行った。そこで、Xは、これを争って出訴した。

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#No. 348(掲載号)
# 菊田 雅裕
2019/12/12

相続空き家の特例 [一問一答] 【第41回】「「相続空き家の特例」の譲渡価額要件(1億円以下)の判定⑨(この特例を受けるための目的のみで相続の開始の直前に一時的に居住の用以外の用に供したと認められる部分)」-譲渡価額要件の判定-

Xは、昨年4月に死亡した父親の家屋(昭和56年5月31日以前に建築)とその敷地400㎡を相続により取得した後に、その家屋を取り壊して更地にし、本年10月に1億2,000万円で売却しました。
取り壊した家屋の、相続の開始の直前の状況は、父親が一人暮らしをし、その家屋は相続の時から取壊しの時まで空き家でした。
実は、父の生前中、「相続空き家の特例(措法35③)」には譲渡価額要件(1億円以下)があることを知り、相続の開始の直前、庭先の一部100㎡を柵で囲ってXの主宰するA社の資材置場として利用しました。
相続の開始の直前に一時的に居住の用以外に供した部分を除く300㎡に係る対価の額は9,000万円となります。
この場合、Xは、本特例の適用を受けることができるでしょうか。

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#No. 347(掲載号)
# 大久保 昭佳
2019/12/05

〈令和元年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第3回】「「令和2年分 扶養控除等(異動)申告書」受領時の注意点」

平成30年度税制改正では、「働き方改革」を後押しする観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除と公的年金等控除の控除額が引き下げられ、所得の種類に関わらず適用される基礎控除の控除額が引き上げられた。これらの改正は、令和2年分の所得税から適用される。
この改正に伴い、令和2年分の所得税から、控除対象配偶者をはじめ、いくつかの所得金額要件に見直しが行われている。
連載第3回(最終回)は、改正事項が令和2年分の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に及ぼす影響と、扶養控除等申告書受領時の注意点について解説する。

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#No. 346(掲載号)
# 篠藤 敦子
2019/11/28

相続空き家の特例 [一問一答] 【第40回】「「相続空き家の特例」の譲渡価額要件(1億円以下)の判定⑧(贈与をしている場合)」-譲渡価額要件の判定-

Xは、昨年1月に死亡した父親の家屋(昭和56年5月31日以前に建築)とその敷地の全てを相続により取得し、その後、相続時精算課税制度を用いて、その家屋と敷地の持分4分の1(相続税評価額2,100万円、時価額2,625万円)ずつを、本年2月に長男及び長女へ贈与しました。
その贈与後にA社から予期せぬ買い申込みがあり、家屋を取り壊して更地にし、本年11月に、同社に対し共有物件として合計額1億500万円(Xは5,250万円、長男及び長女は2,625万円)で売却しました。
取り壊した家屋の、相続の開始の直前の状況は、父親が一人で暮らし、その家屋は相続の時から取壊しの時まで空き家で、その敷地も相続の時から譲渡の時まで未利用の土地でした。
「相続空き家の特例(措法35③)」を受けるXの持分2分の1に係る売買金額は5,250万円です。また、長男及び長女への贈与価額は相続税評価額で4,200万円であり、合計しても1億円以下です。
さらに、長男及び長女の持分はXの父親から相続したものではないことから、長男及び長女は1億円超に係る「居住用家屋取得相続人の範囲(措通35-21)」にも含まれません。
この場合、Xは、本特例の適用を受けることができるでしょうか。

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#No. 346(掲載号)
# 大久保 昭佳
2019/11/28

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