704 件すべての結果を表示

措置法40条(公益法人等へ財産を寄附した場合の譲渡所得の非課税措置)を理解するポイント 【第15回】「定款に「剰余金の分配に関する規定」がない場合」

私は所有する不動産をある一般財団法人に寄附することを考えています。ただし、その一般法人の定款を見せてもらったところ、「剰余金の分配を行ってはならない」旨の規定文章が見当たりませんでした。
この場合、私が寄附した不動産については、租税特別措置法40条が適用され、所得税は非課税となりますか。

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#No. 342(掲載号)
# 中村 友理香
2019/10/31

令和2年分源泉徴収税額表の変更点

「令和2年分源泉徴収税額表」の平成31年(2019年)分からの変更点は、次の通りである。

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#No. 341(掲載号)
# 上前 剛
2019/10/24

相続空き家の特例 [一問一答] 【第35回】「親族に譲渡した場合」-特殊関係者に対する譲渡-

Xは、昨年7月に死亡した父親の家屋(昭和56年5月31日以前に建築)とその敷地を相続により取得した後に、その家屋を取り壊して更地にし、本年10月にA社に対し6,000万円で売却しました。
取り壊した家屋の、相続の開始の直前の状況は、父親が一人住まいをし、その家屋は相続の時から取壊しの時まで空き家で、その敷地も相続の時から譲渡の時まで未利用の土地でした。
売却先のA社は、Xの妹の夫Zが経営する会社(Zの持株割合が80%)です。
なお、XとZは生計も住居も別です。
この場合、Xは、「相続空き家の特例(措法35③)」の適用を受けることができるでしょうか。

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#No. 341(掲載号)
# 大久保 昭佳
2019/10/24

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例79(所得税)】 「移転補償金を、一時所得として申告すべきところ雑所得で申告してしまった事例」

平成X2年から平成X9年分の所得税につき、F市から受領している仮住居・倉庫等の補償金(F市都市計画事業T駅西口土地区画整理事業に伴うもの)を、一時所得として申告すべきところ雑所得で申告してしまった。これにより、所得税等につき過大納付が発生したとして、損害賠償請求を受けたものである。
なお、平成X5年から平成X9年分については更正の請求により損害が回復していることから、損害期は平成X2年から平成X4年の3年分である。

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#No. 341(掲載号)
# 齋藤 和助
2019/10/24

相続空き家の特例 [一問一答] 【第34回】「家屋の取壊し前の売買契約日を収入時期として申告した場合」-家屋の取壊し時期と譲渡所得の収入すべき時期との関係-

Xは、昨年2月に死亡した父親の家屋(昭和56年5月31日以前に建築)とその敷地を相続により取得した後に、買主側の希望によって敷地のみを売買対象として、家屋は売主側の責任で取り壊し、譲渡することとなりました。
売買契約を締結したのは昨年の10月で、同年の11月にその家屋を取り壊し、本年の2月にその敷地を引き渡しました。
相続の開始の直前までは父親がその家屋に一人暮らしをし、取壊し時までは空き家で、その敷地も相続の時から譲渡の時まで未利用の土地でした。
譲渡所得に係る申告に当たっては、売買契約日(契約日基準)である昨年分の収入として申告しようと考えています。

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#No. 340(掲載号)
# 大久保 昭佳
2019/10/17

相続空き家の特例 [一問一答] 【第33回】「共有で相続した家屋とその敷地を譲渡する場合」-共有に係る個々の特別控除額-

X(兄)とY(弟)は、昨年4月に死亡した母親の家屋(昭和56年5月31日以前に建築)とその敷地を、各持分1/2共有で相続し、その家屋を取り壊して更地にし、本年10月に合計9,000万円で譲渡しました。
相続開始直前まではその家屋に母親が一人で暮らし、取壊し時まで空き家で、その敷地も相続の時から譲渡の時まで未利用の土地でした。
この場合、XとYは、それぞれ3,000万円の特別控除額を限度として、「相続空き家の特例(措法35③)」を受けることができるでしょうか。

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#No. 339(掲載号)
# 大久保 昭佳
2019/10/10

金融・投資商品の税務Q&A 【Q48】「譲渡制限付株式を制限解除後に譲渡した場合の税務手続」

私(居住者たる個人)は、3年前に、勤務先からインセンティブプランとして譲渡制限付株式の交付を受け、このたび、譲渡制限が解除されました。
この株式(上場株式に該当)を譲渡しましたが、この場合、確定申告が必要でしょうか。

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#No. 339(掲載号)
# 西川 真由美
2019/10/10

相続空き家の特例 [一問一答] 【第32回】「「相続空き家の特例」を受けることができる家屋⑤(老人ホーム等に入居中であった場合)」-相続空き家の特例の対象となる譲渡の範囲-(平成31年(2019年)4月1日以後の譲渡に係る取扱い)

Xは、昨年8月に死亡した母親の家屋(昭和56年5月31日以前に建築)とその敷地を相続により取得した後、耐震リフォームをした上で、本年12月に4,800万円で売却しました。
母親は、相続の開始の直前において老人ホームに入居していて、既にその家屋を居住の用に供していませんでした。また、母親が老人ホーム入居後から譲渡の時まで空き家でした。
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#No. 338(掲載号)
# 大久保 昭佳
2019/10/03

国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第33回】「不動産の売主による買主の非居住者の確認義務」

私は、個人から不動産を購入することになりました。売主は、契約時の住所は日本の住所になっていましたが、契約を交わす際に雑談で、「この不動産を売却して外国に移住する予定だ」と言ってました。ただ、契約の時には日本の住所なので、居住者からの購入と考えて、源泉税のことは考えなくてもいいですか。

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#No. 337(掲載号)
# 菅野 真美
2019/09/26

措置法40条(公益法人等へ財産を寄附した場合の譲渡所得の非課税措置)を理解するポイント 【第14回】「「法人運営が適正であること」とは」

現物寄附を行った際、取得価額と時価との差額についてのみなし譲渡課税が非課税となるための条件として、現物寄附を受領する公益法人等への寄附が「寄附者の所得税の負担を不当に減少させ、又は寄附者の親族その他これらの者と特別の関係がある者の相続税もしくは贈与税の負担を不当に減少させる結果とならないと認められること」が課されています。
この「不当減少」に該当するか否かの判断基準の1つとして、公益法人等の運営が適正であること、という要件を満たす必要があるとされています。ここで言うところの「法人運営の適正」とは、具体的にどのようなことを指すのですか。

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# 中村 友理香
2019/09/26

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