措置法40条(公益法人等へ財産を寄附した場合の譲渡所得の非課税措置)を理解するポイント 【第11回】「有価証券を寄附する場合の注意点」
有価証券を公益法人等に寄附する場合、租税特別措置法40条の適用を受けるために何か注意する点はありますか。
金融・投資商品の税務Q&A 【Q46】「非居住者による上場内国法人株式の譲渡の課税関係」
私は日本人ですが、数年前から海外に居住しており、日本国内には住所を有しておらず、税務上、日本の非居住者に該当します。
このたび、以前から海外の証券口座において保有している日本法人発行の上場株式(保有割合は1%未満)を譲渡しました。この譲渡により生じた利益については、日本で課税されますか。
なお、私は日本において事業の拠点等は有しておらず、いわゆる恒久的施設(Permanent Establishment)は有していません。
措置法40条(公益法人等へ財産を寄附した場合の譲渡所得の非課税措置)を理解するポイント 【第10回】「「公益目的事業の用に直接供される」とは②」-公益法人等が寄贈建物を職員の社宅として使用する場合-
現物寄附を行った際、取得価額と時価との差額についてのみなし譲渡課税が非課税となるための条件として、現物寄附を受領する公益法人等への寄附が「寄附があった日から2年を経過する日までの期間内に、当該寄附を受けた法人の公益目的事業の用に直接供される」ことが課されています。
寄贈建物を職員の社宅として使用する場合には、寄附者は租税特別措置法40条の一般特例の適用を受けることができますか。
金融・投資商品の税務Q&A 【Q45】「非上場の外国籍会社型投資法人が公募発行する投資証券の課税関係」
私(日本の居住者たる個人)は、アイルランド籍の会社型投資法人が発行する投資証券(株式の形態に該当)を保有しています。この投資法人の投資証券は、公募の形態で募集がなされ、多数の投資家により保有されています(私の保有割合は1%未満です)。なお、この投資証券は、日本国内外を含む金融商品取引所には上場されていません。
このたび、この投資法人から配当が支払われ、国外の証券会社を通じて受け取りましたが、課税上どのように取り扱われますか。なお、配当について外国で源泉税は課されないとのことです。
monthly TAX views -No.76-「働き方改革に対応した税制を」
4月1日から、「働き方改革」が始まった。これまでのわが国の代名詞ともいえる長時間労働の是正や、正規・非正規労働者の格差の縮小・改善など、時代に適合しなくなった一連の労働法制が見直される大改革である。
高度プロフェッショナル(年収1,075万円以上)の労働時間にとらわれない働き方も可能になるなど、規制緩和的な要素も入っており、日本型雇用制度を大きく変えていくインパクトがある。
平成30年分の年末調整に誤りがあった場合の企業対応~配偶者控除・配偶者特別控除の適用を中心に~
平成30年分の年末調整実務においては、配偶者控除及び配偶者特別控除の改正が大きく影響した。
平成29年分までの所得税計算においては、配偶者控除及び配偶者特別控除を適用するときに納税者本人の合計所得金額を把握する必要はなかった。よって、平成29年分までの年末調整では、配偶者の合計所得金額を確認すれば適正な控除額を算出することができた。
しかし、平成30年分の所得税計算からは、配偶者控除及び配偶者特別控除の適用に納税者本人の合計所得金額も関係することとなり、年末調整で配偶者控除又は配偶者特別控除を適用する場合には、配偶者の合計所得金額に加え、役員又は従業員(以下、従業員等という)の合計所得金額を確認することが必要となった。
措置法40条(公益法人等へ財産を寄附した場合の譲渡所得の非課税措置)を理解するポイント 【第9回】「「公益目的事業の用に直接供される」とは①」-賃貸アパートを寄附財産とする場合-
現物寄附を行った際、取得価額と時価との差額についてのみなし譲渡課税が非課税となるための条件として、現物寄附を受領する公益法人等への寄附が「寄附があった日から2年を経過する日までの期間内に、当該寄附を受けた法人の公益目的事業の用に直接供される」ことが課されています。
この「公益目的事業の用に直接供される」とは、具体的にどういうことですか。例えば、賃貸アパートを公益法人に寄附した場合、私は租税特別措置法40条の一般特例の適用を受けることができるのでしょうか。
措置法40条(公益法人等へ財産を寄附した場合の譲渡所得の非課税措置)を理解するポイント 【第8回】「「公益目的事業の運営が営利企業的に行われている事実がないこと」とは」
措置法40条の適用要件における「教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する」ためには、公益目的事業の運営が営利企業的に行われている事実がないことが必要とされますが、この「公益目的事業の運営が営利企業的に行われている事実がないこと」とは、具体的にどういうことですか。
会計検査院「平成29年度決算検査報告」で特定検査対象となった税制上の論点整理 【後編】「競馬等の払戻金に係る所得に対する課税状況について」
会計検査院は、検査の着眼点として、競馬等においては、単一のレースの1着から3着までを着順どおり的中した場合に払戻金が支払われる投票法(3連単)の人気が高くなっていること、また、競馬等のうちモーターボート競走以外においては、複数のレースの1着をすべて的中した場合に払戻金が支払われる指定重勝式投票法が導入されるなどして、払戻金が高額になることがある種類の投票法による投票が普及しているにもかかわらず、競馬等の払戻金の支払については、これまで所得税法において、支払調書や源泉徴収の対象とされてきていない現状を踏まえたうえで、合規性、有効性等の観点から、競馬等の高額な払戻金に係る所得について、一時所得又は雑所得として適正な申告が行われているか、税務署等の税務調査等による所得の捕捉が有効なものとなっているかなどについて、検査を行った。