金融・投資商品の税務Q&A 【Q35】「海外に所在する不動産を売却した場合の譲渡所得計算」
私(居住者たる個人)は保有している海外所在の不動産(別荘用、貸付は行っていない)について譲渡しました。取得価額及び売却価額は以下の通りですが、譲渡益はどのように計算されますか。
被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔税務面(所得税)のアドバイス〕 【第3回】「源泉所得税の取扱い②」~災害見舞金等の取扱い~
被災時には、自社の役員や従業員(以下、従業員等という)に対して、災害見舞金を支給したり、生活再建に向けた様々な支援をすることがある。このような場合における源泉所得税の取扱いについて以下に解説する。
特定居住用財産の買換え特例[一問一答] 【第4回】「「買換えの特例」の譲渡価額要件(1億円以下)の判定④(店舗兼住宅等の譲渡で居住用部分が90%以上である場合)」-譲渡価額要件の判定-
Xは、本年の8月に店舗兼住宅及びその土地(いずれも所有期間が10年超で居住期間は10年以上)を、建物1,000万円、土地1億円で譲渡しました。
当該建物及び土地の利用状況が下図のとおりである場合、「特定の居住用財産の買換えの特例(措法36の2)」における譲渡価額の要件(1億円以下)を満たすこととなるのでしょうか。
金融・投資商品の税務Q&A 【Q34】「外国のパートナーシップを通じて有価証券投資を行う場合の必要経費」
私(居住者たる個人)は、主に世界各国の上場株式に投資を行う外国籍のファンド(形態はリミテッドパートナーシップ)に投資を行っております。このパートナーシップは主に上場会社の株式等に対して投資し、これらを売却することによるキャピタルゲインの獲得を目的として組成されており、パートナーシップの存続期間にわたって、複数の企業等に対して投資及びその回収を行っています。
パートナーシップからの所得が上場株式の譲渡損益のみである場合、パートナーシップで発生する運営経費を個人の所得計算上、必要経費として控除することはできますか。
被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔税務面(所得税)のアドバイス〕 【第2回】「源泉所得税の取扱い①」
被災時における源泉所得税の取扱いのうち、被災した個人からの徴収猶予又は還付、被災した源泉徴収義務者の納税の猶予及び納付期限の延長について、以下に解説する。
被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔税務面(所得税)のアドバイス〕 【第1回】「個人が被災した場合の税務面の取扱い」
平成7年の阪神・淡路大震災、平成23年の東日本大震災、平成28年の熊本地震等、近年多くの大規模災害が発生し、そのたびに甚大な被害が生じている。被災時特有の取扱いについては、企業会計や法人税に関するものだけでなく、源泉徴収や被災した役員や従業員の所得税に関するものも理解しておきたい。
特定居住用財産の買換え特例[一問一答] 【第3回】「「買換えの特例」の譲渡価額要件(1億円以下)の判定③(家屋と敷地の所有者が異なる場合)」-譲渡価額要件の判定-
X(夫)及びY(妻)は、居住の用に供していた建物及び土地(いずれの所有期間も10年超で居住期間は10年以上)を合計1億1,000万円で譲渡しました。
その建物はXの単独所有で、その土地はYの単独所有となっていました。
この場合、「特定の居住用財産の買換えの特例(措法36の2)」における譲渡価額に係る適用要件(1億円以下)を満たすこととなるのでしょうか。
国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第2回】「非居住者の役員の給与と住宅ローン控除」
私(日本国籍)甲は、メーカー乙社の専務取締役をしています。平成29年3月10日より、A国の100%子会社の社長として3年間赴任します。日本には月に1回開催される取締役会の出席のために帰国します。
会社の給料の締めは従業員と同様に、毎月25日に支払われます。給料は赴任後も乙社から支払われます。家族は日本の自宅に住み続け、単身赴任となります。なお、収入は乙社からの役員報酬のみです。
従業員が海外赴任した場合、所得税は非課税となりますが、私の場合も同様でしょうか。
金融・投資商品の税務Q&A 【Q33】「外国のパートナーシップを通じて有価証券投資を行う場合の所得区分」
私(居住者たる個人)は、主に世界各国の上場株式に投資を行う外国籍のファンド(形態はパートナーシップ)に投資を行っております。当該パートナーシップからの利益分配金を受け取りましたが、この分配金の所得分類はどのようになりますか。
なお、パートナーシップからの決算報告書によれば、利益分配金の原資は、上場株式からの配当のほか、上場株式の譲渡から生じた損益となっております。
また、このパートナーシップは日本の任意組合等に類似しており、日本の税務上は任意組合等に類するものとして取り扱われることを前提とします。
特定居住用財産の買換え特例[一問一答] 【第2回】「「買換えの特例」の譲渡価額要件(1億円以下)の判定②(店舗兼住宅等を譲渡した場合の計算例)」-譲渡価額要件の判定-
Xは、店舗兼住宅及びその敷地(いずれの所有期間も10年超で居住期間は10年以上)を、本年の9月に2億円(建物6,000万円、土地1億4,000万円)で譲渡しました。
その建物及び土地の利用状況は、下図のとおりです。
この場合、「特定の居住用財産の買換えの特例(措法36の2)」の譲渡価額要件(1億円以下)を満たすこととなるのでしょうか。
なお、当該譲渡した建物及び土地と一体としてXの居住の用に供されていた他の建物又は土地等の譲渡はありません。