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金融・投資商品の税務Q&A 【Q37】「金取引を行った場合の課税関係」

私(居住者たる個人)は、数年前に購入し保有していた金(現物)を国内で譲渡したところ、譲渡益が発生しました。この譲渡益についてどのように課税されますか。
なお、私は営利を目的として継続的に金地金の売買をしているものではありません。

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#No. 211(掲載号)
# 箱田 晶子
2017/03/23

被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔税務面(所得税)のアドバイス〕 【第5回】「被災した個人に対する所得税の減免制度」

個人が災害により住宅や家財に損害を受けた場合、税務上の救済措置としては、所得税法に基づく『雑損控除』と災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(以下、災害減免法という)に基づく『所得税の軽減免除』の2つの制度がある。今回は、この2つの制度について解説を行う。

#No. 211(掲載号)
# 篠藤 敦子
2017/03/23

特定居住用財産の買換え特例[一問一答] 【第6回】「買換資産の取得の日の判定(請負契約によるもの)」-買換資産の取得期間・取得の日-

Xは、買換資産である居住用家屋の建築を建築業者に請け負わせました。
この場合、「特定の居住用財産の買換えの特例(措法36の2)」の適用を受けるにあたり、Xの買換資産の取得の日は、その請負契約を締結した日と判定してよいでしょうか。

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#No. 210(掲載号)
# 大久保 昭佳
2017/03/16

金融・投資商品の税務Q&A 【Q36】「個人が匿名組合契約に基づき太陽光発電事業に投資を行い利益の分配を受ける場合の課税関係」

私(居住者たる個人)は太陽光発電事業を行う内国法人A社(営業者)との間で匿名組合契約を締結し、当該契約に基づき匿名組合員としてA社に対し出資を行っています。毎年A社から匿名組合契約に基づく利益の分配又は損失の分配がありますが、この所得はどのように取り扱われますか。

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#No. 210(掲載号)
# 箱田 晶子
2017/03/16

被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔税務面(所得税)のアドバイス〕 【第4回】「個人が支援を受けた場合、支援を行った場合」

企業の事業所がある地域で大規模災害が発生した場合、多くの役員や従業員(以下、「従業員等」という)が災害の影響を受けると考えられる。企業の総務、経理担当者は、災害時における個人の税務上の取扱いを理解し、従業員等への情報発信や従業員等からの相談に適切な対応ができるようにしておきたい。

#No. 210(掲載号)
# 篠藤 敦子
2017/03/16

特定居住用財産の買換え特例[一問一答] 【第5回】「買換資産の取得期間」-買換資産の取得期間・取得の日-

Xは、昨年6月に居住用財産(所有期間が10年超で居住期間は10年以上)を譲渡し、同年11月に土地のみを取得しました。家屋については本年の8月頃に建築が開始される予定です。
この場合、いつまで建築業者から建物の引渡しを受ければ、買換資産として「特定の居住用財産の買換えの特例(措法36の2)」の適用を受けることができるでしょうか。

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#No. 209(掲載号)
# 大久保 昭佳
2017/03/09

金融・投資商品の税務Q&A 【Q35】「海外に所在する不動産を売却した場合の譲渡所得計算」

私(居住者たる個人)は保有している海外所在の不動産(別荘用、貸付は行っていない)について譲渡しました。取得価額及び売却価額は以下の通りですが、譲渡益はどのように計算されますか。

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#No. 209(掲載号)
# 箱田 晶子
2017/03/09

被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔税務面(所得税)のアドバイス〕 【第3回】「源泉所得税の取扱い②」~災害見舞金等の取扱い~

被災時には、自社の役員や従業員(以下、従業員等という)に対して、災害見舞金を支給したり、生活再建に向けた様々な支援をすることがある。このような場合における源泉所得税の取扱いについて以下に解説する。

#No. 209(掲載号)
# 篠藤 敦子
2017/03/09

特定居住用財産の買換え特例[一問一答] 【第4回】「「買換えの特例」の譲渡価額要件(1億円以下)の判定④(店舗兼住宅等の譲渡で居住用部分が90%以上である場合)」-譲渡価額要件の判定-

Xは、本年の8月に店舗兼住宅及びその土地(いずれも所有期間が10年超で居住期間は10年以上)を、建物1,000万円、土地1億円で譲渡しました。
当該建物及び土地の利用状況が下図のとおりである場合、「特定の居住用財産の買換えの特例(措法36の2)」における譲渡価額の要件(1億円以下)を満たすこととなるのでしょうか。

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#No. 208(掲載号)
# 大久保 昭佳
2017/03/02

金融・投資商品の税務Q&A 【Q34】「外国のパートナーシップを通じて有価証券投資を行う場合の必要経費」

私(居住者たる個人)は、主に世界各国の上場株式に投資を行う外国籍のファンド(形態はリミテッドパートナーシップ)に投資を行っております。このパートナーシップは主に上場会社の株式等に対して投資し、これらを売却することによるキャピタルゲインの獲得を目的として組成されており、パートナーシップの存続期間にわたって、複数の企業等に対して投資及びその回収を行っています。
パートナーシップからの所得が上場株式の譲渡損益のみである場合、パートナーシップで発生する運営経費を個人の所得計算上、必要経費として控除することはできますか。

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#No. 208(掲載号)
# 箱田 晶子
2017/03/02

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