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金融・投資商品の税務Q&A 【Q7】「外貨建の利付債券の償還時に生じた為替差損益の取扱い」

私(居住者たる個人)が国内証券会社の口座で保有している外国法人発行の米ドル建債券が、このたび額面金額(米ドル建)の100%にて償還がなされました。取得時点よりも円安になっていたため、日本円ベースに換算すると為替差益が生じています。
この為替差益相当はどのように課税されますか。
この社債は毎月利子が支払われる債券であり、税務上の特定公社債に該当します。

#No. 181(掲載号)
# 箱田 晶子
2016/08/18

マイナンバーの会社実務Q&A 【第16回】「マイナンバーに関するセミナー参加費・資格取得費の取扱い」

マイナンバーを業務上取り扱う社員3名を「マイナンバーの実務」をテーマにした有料のセミナーに参加させました。また、マイナンバー実務検定2級を取得してもらうため、資格の学校に講座代金を支払いました。これらの費用は当社の経費になるでしょうか。
詳細は、次の通りです。

#No. 181(掲載号)
# 上前 剛
2016/08/18

金融・投資商品の税務Q&A 【Q6】「円建利付債券の償還時に生じた償還差損の取扱い」

私(居住者たる個人)は日本法人発行の円建債券を保有していますが、日本法人の財務状況が悪化したことにより、債券が額面を下回る金額で償還されることとなりました。
この償還損はどのように取り扱われますか。
この社債は利付債であり、税務上の特定公社債に該当します。

#No. 180(掲載号)
# 箱田 晶子
2016/08/04

租税争訟レポート 【第29回】「不動産所得、返還しなかった敷金に対する課税(国税不服審判所裁決)」

本件は、不動産貸付業を営む審査請求人が、所得税の修正申告をしたところ、原処分庁が過少申告加算税の各賦課決定処分を行ったのに対し、請求人が、修正申告書の提出は、調査があったことにより更正があるべきことを予知してしたものではないなどとして、過少申告加算税の賦課決定処分の取消しを求めるとともに、請求人による修正申告について、原処分庁が、請求人が返還しなかった敷金は不動産所得の金額の計算上総収入金額に算入すべきであり、一方、請求人が支払った設備の修繕費、修繕積立金及び委託料は必要経費に算入されないとして、また、減価償却費の計算に誤りがあるなどとして更正処分等を行ったのに対し、請求人が、これらの処分等の一部の取消しを求めた事案である。

#No. 180(掲載号)
# 米澤 勝
2016/08/04

金融・投資商品の税務Q&A 【Q5】「外国法人が発行した外貨建利付債券の利子の取扱い」~「国外」で受け取る場合~

私(居住者たる個人)は、外国証券会社を通じ、外国法人が国外で発行する外貨建利付債券を購入し、当該外国証券会社の国外の口座にて保有する予定です。
この債券は利払いが年2回行われますが、この利子については税務上どのように取り扱われますか。なお、当該利子については国外では課税されていません。

#No. 179(掲載号)
# 箱田 晶子
2016/07/28

金融・投資商品の税務Q&A 【Q4】「外国法人が発行した外貨建利付債券の利子の取扱い」~「国内」で受け取る場合~

私(居住者たる個人)は、国内の証券会社を通じ、外国法人が国外で発行する外貨建利付債券を購入し、当該証券会社の口座で保管する予定です。
この債券は利払いが年2回行われますが、この利子については税務上どのように取り扱われますか。なお、当該利子については国外では課税されていません。
この債券は利付債であり、税務上の特定公社債に該当します。

#No. 178(掲載号)
# 箱田 晶子
2016/07/21

金融・投資商品の税務Q&A 【Q3】「公募利付債券の課税関係」~改正後の取扱い~

私(居住者たる個人)は、保有する資金を内国法人が発行する円建利付債券で運用しようと思います。
個人に対する債券の税制が平成28年以後変更になるということですが、債券の売買や償還に係る損益、利子はどのように取り扱われますか。上場株式の譲渡損益や配当との損益通算なども可能になるのでしょうか。

#No. 177(掲載号)
# 箱田 晶子
2016/07/14

金融・投資商品の税務Q&A 【Q2】「上場株式を譲渡し譲渡損が出た場合の損益通算の範囲」

私(居住者たる個人)は、保有している上場株式(日本株)について国内証券会社への売委託により売却したところ、譲渡損が発生しました。この譲渡損を、非上場株式の配当や譲渡益と損益通算することはできますか。
なお、この上場株式は国内証券会社の一般口座に預け入れられているものであり、特定口座や非課税口座(NISA口座)には入っていません。

#No. 176(掲載号)
# 箱田 晶子
2016/07/07

金融・投資商品の税務Q&A 【Q1】「上場外国株式(外貨建)を譲渡した場合の譲渡損益及び為替差損益の取扱い」

私(居住者たる個人)は保有している上場外国株式について国内証券会社への売委託により譲渡しました。譲渡対価はドル建で支払われましたが、譲渡所得等の金額の計算はどのように行えばいいでしょうか。また、株式の購入時と売却時の為替レートの差から生じる為替差損益はどのように取り扱われますか。

#No. 175(掲載号)
# 箱田 晶子
2016/06/30

空き家(被相続人の居住用家屋)に係る譲渡所得の特別控除の特例のポイント 【第2回】「他の特例制度との重複適用・選択適用」

本特例の譲渡期間は、「相続日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日まで」、とされており、かつ、その期間が「平成28年4月1日から平成31年12月31日まで」の適用期間内であることが必要となる。
したがって、相続開始時期に応じそれぞれ次のような適用関係となる。

#No. 175(掲載号)
# 内山 隆一
2016/06/30

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