通勤手当の非課税限度額の引上げに関する経過措置について-本年1月から3月支給分の源泉徴収は改正前規定による-
平成28年度税制改正では、通勤手当の非課税限度額の引上げ(10万円→15万円)が行われており、本改正については税制改正大綱公表時に《速報解説》として、下記拙稿にて取り上げたところである。
今回公布された改正所得税法施行令の附則には、通勤手当の非課税限度額の引上げに関する経過措置が設けられており、実務への影響があるため留意されたい。
さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第11回】「パチンコ平和事件」~最判平成16年7月20日(集民214号1071頁)~
今回紹介する判例は、過少申告加算税の賦課を免れる要件である「正当な理由」が、納税者にあったか否かが問題となった事例である。
同族会社A社の出資者Xが、A社に対し無利息で金員の貸付をしたところ、Y税務署長が、いわゆる行為計算否認の規定を適用し、Xには利息相当分の雑所得があるものとして、Xに対し、更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を行った。
このうち上記「正当な理由」について、Xは、東京国税局が編集等に関与した解説書等の存在を理由に「正当な理由」があると主張したが、最高裁は、「正当な理由」は認められないとした。
さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第9回】「生命保険年金二重課税事件」~最判平成22年7月6日(民集64巻5号1277頁)~
今回紹介する判例は、Xが、B生命から一時払いでなく年金の形で受領することとした生命保険年金につき(Xは、一時払いと年金とを選択できた)、みなし相続財産であって非課税所得に該当するという前提で、所得金額に含めずに所得税の確定申告をしたところ、Y税務署長が、これは雑所得に該当するとして、更正処分等をしたという事案である。
最高裁は、結論として、Xが今回受け取った生命保険年金は非課税所得に該当するとして、更正処分等を取り消した。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例35(所得税)】 「平成26年分の所得税につき、平成25年分の確定申告書を期限後申告しなかったため、平成24年に生じた上場株式に係る譲渡損失の繰越控除の適用ができなくなってしまった事例」
平成26年分の所得税につき、配当控除を使用するため、平成25年分の確定申告書を期限後申告せずに総合課税で申告したため、平成24年に生じた上場株式に係る譲渡損失との損益通算ができなくなってしまった。これにより、過少となった還付所得税につき損害が発生し賠償請求を受けたものである。
財産債務調書の実務における留意点 【第3回】「財産債務調書の記載・提出に当たり特に留意すべき事項」
財産債務調書の対象となる財産には、様々な生活用動産が含まれることなどから、その記載について取扱通達で実務に即して配慮されているなど留意すべき事項があり、また、財産債務調書の提出に関して設けられている加算税の加重減免措置や国外転出時課税制度の適用との関係についても留意すべき事項がある。
平成27年分 確定申告実務の留意点 【第4回】「誤りやすい『国外転出時課税』に関するQ&A」
シリーズ最終回は、今年から適用となる国外転出時課税制度について、平成27年分の確定申告実務で留意すべき事項をQ&A形式でまとめることとする。なお、この制度の概要については【第2回】を参照されたい。
財産債務調書の実務における留意点 【第2回】「財産債務調書に記載する財産等の価額」
財産債務調書に記載する財産の価額は、その年の12月31日における「時価」又は時価に準ずるものとして「見積価額」による(国外送金等調書令12の2②、国外送金等調書規則12⑤、15④)こととされており、国外財産調書の規定が準用されている。
財産債務調書の実務における留意点 【第1回】「財産債務調書提出制度の概要」
これまで、個人が保有する財産等に関する申告制度としては、所得税法に「財産及び債務の明細書」の提出制度が規定されていたが、この明細書は申告書の添付書類として規定されており、支払調書などとは異なり、未提出などに対する罰則がなかったことなどから、必ずしも適正に提出・活用されていないのではないかと言われていた。
平成27年分 確定申告実務の留意点 【第3回】「誤りやすい『人的控除』に関するQ&A」
人的控除を的確に適用するためには、要件を正確に理解しておくことが必要である。【第3回】は、所得控除のうち人的控除に関する留意事項をQ&A形式でまとめることとする。
なお、以下の各ケースは、すべて平成27年分の確定申告を前提としている。また、特に明記していない場合には、平成27年12月31日の現況を示している。