さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第14回】「ホステス報酬源泉徴収事件」~最判平成22年3月2日(民集64巻2号420頁)~
今回紹介する判例は、パブクラブのホステスの報酬に関する源泉所得税額の計算方法が問題となった事案である。
すなわち、所得税法205条2号、同法施行令322条によれば、支払う報酬の額から、「5,000円に当該支払金額の計算期間の日数を乗じて計算した金額」を控除し、その金額をベースに源泉所得税の額を計算することとなっている。パブクラブ経営者Xは、ホステスに対し、半月ごとに集計して報酬を支払っていたので、5,000円に半月分の日数(約15日)を乗じて、控除額を計算していた。
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災害義援金等に係る「ふるさと納税」適用上の留意点
平成28年熊本地震の発生を受け、4月20日、総務省より各都道府県に対して、『災害義援金等に係る「ふるさと納税」の取扱いについて(通知)』が発せられた。
税理士にとっても必要となる情報であることから、本稿ではその内容について解説を行う。
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~税務争訟における判断の分水嶺~課税庁(審理室・訟務官室)の判決情報等掲載事例から 【第9回】「任意組合が行っていた航空機リース事業が終了する際に組合員が受けた債務免除益等の所得区分を判断した事例」
原告(甲)は、他の出資者と共に組合契約を締結して民法上の組合を組成した上、金融機関から金員を借り入れて航空機リース事業を営んでいたが、予定前に航空機を売却して事業を終了することとなった。
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山本守之の法人税“一刀両断” 【第22回】「訴訟のわかれ道~認知症と損益通算」
平成28年2月1日最高裁第3小法廷は、平成19年愛知県大府市の認知症で徘徊中の男性A(当時91歳)が列車にはねられ死亡した事件をめぐりJR東海が家族に720万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審で、介護する家族に賠償責任があるかは「生活状況などを総合して決めるべきだ」とする画期的判断を示しました。
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「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例37(所得税)】 「「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算の特例」の適用が受けられたにもかかわらず、適用を失念したまま申告してしまった事例」
依頼者は医師であり、事業所得は恒常的に黒字であり、平成27年分は7,500万円であった。依頼者は、それまで住んでいたマンション(平成17年取得)を売却して戸建住宅を購入し、住み替えることになった。平成27年4月に住宅ローンを組んで戸建住宅を購入し、10月にマンションを売却(1,500万円の譲渡損失が発生)した。
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さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第12回】「アプライド事件」~最判平成17年1月25日(民集59巻1号64頁)~
今回紹介する判例は、米国法人A社の100%子会社である日本法人B社の代表取締役であったXが、在任中にA社のストックオプション制度に基づきストックオプションを付与されたので、これを行使して、権利行使価格と行使時の時価との差額を利益として得て、当該利益を一時所得として税額を計算し所得税の確定申告をしたところ、Y税務署長が、当該権利行使益は給与所得に当たるとして更正処分を行ったという事例であり、最高裁は、更正処分どおり、上記権利行使益は給与所得に当たると判断した。
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通勤手当の非課税限度額の引上げに関する経過措置について-本年1月から3月支給分の源泉徴収は改正前規定による-
平成28年度税制改正では、通勤手当の非課税限度額の引上げ(10万円→15万円)が行われており、本改正については税制改正大綱公表時に《速報解説》として、下記拙稿にて取り上げたところである。
今回公布された改正所得税法施行令の附則には、通勤手当の非課税限度額の引上げに関する経過措置が設けられており、実務への影響があるため留意されたい。
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さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第11回】「パチンコ平和事件」~最判平成16年7月20日(集民214号1071頁)~
今回紹介する判例は、過少申告加算税の賦課を免れる要件である「正当な理由」が、納税者にあったか否かが問題となった事例である。
同族会社A社の出資者Xが、A社に対し無利息で金員の貸付をしたところ、Y税務署長が、いわゆる行為計算否認の規定を適用し、Xには利息相当分の雑所得があるものとして、Xに対し、更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を行った。
このうち上記「正当な理由」について、Xは、東京国税局が編集等に関与した解説書等の存在を理由に「正当な理由」があると主張したが、最高裁は、「正当な理由」は認められないとした。
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さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第9回】「生命保険年金二重課税事件」~最判平成22年7月6日(民集64巻5号1277頁)~
今回紹介する判例は、Xが、B生命から一時払いでなく年金の形で受領することとした生命保険年金につき(Xは、一時払いと年金とを選択できた)、みなし相続財産であって非課税所得に該当するという前提で、所得金額に含めずに所得税の確定申告をしたところ、Y税務署長が、これは雑所得に該当するとして、更正処分等をしたという事案である。
最高裁は、結論として、Xが今回受け取った生命保険年金は非課税所得に該当するとして、更正処分等を取り消した。
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「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例35(所得税)】 「平成26年分の所得税につき、平成25年分の確定申告書を期限後申告しなかったため、平成24年に生じた上場株式に係る譲渡損失の繰越控除の適用ができなくなってしまった事例」
平成26年分の所得税につき、配当控除を使用するため、平成25年分の確定申告書を期限後申告せずに総合課税で申告したため、平成24年に生じた上場株式に係る譲渡損失との損益通算ができなくなってしまった。これにより、過少となった還付所得税につき損害が発生し賠償請求を受けたものである。
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