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街の税理士が「あれっ?」と思う税務の疑問点 【第5回】「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(3,000万円控除)」~数次相続の場合の遺産分割~

父親が所有し、父母が2人で住んでいた1戸建て建物(昭和50年築、非耐震)とその敷地について、令和2年9月に父が死亡し、父死亡後は母が1人で住んでいましたが、令和3年3月に母が死亡(数次相続)しました。
なお、法定相続人は、父死亡時は母と別居の子供2人(長男・次男)であり、母死亡時は子供2人(長男・次男)です。令和3年10月に、相続人が建物取壊しの上、第3者の他人に土地全部を5,000万円で売却した場合、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例(以下、「空き家特例」という)は、どう遺産分割していれば土地全体の売買につき適用できますか。

#No. 463(掲載号)
# 城東税務勉強会
2022/03/31

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例108(相続税)】 「相続税の当初申告において取引相場のない株式の評価誤り、非課税となる弔慰金の計上漏れ等があり、別税理士が更正の請求を行ったところ、これらが認められ、過大納付税額は回復したが、別税理士に支払った成功報酬につき損害賠償請求を受けた事例」

被相続人甲の相続税申告において、取引相場のない株式の評価誤り(株式交換後の直前期末の資本金等の額の誤記載など)や非課税となる弔慰金の計上漏れ等があり、別税理士が更正の請求を行ったところ、その全てが認められた。
これにより、過大納付税額は回復したが、別税理士に支払った成功報酬(還付税額の50%)につき損害が発生したとして損害賠償請求を受けた。

#No. 462(掲載号)
# 齋藤 和助
2022/03/24

〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第29回】「二世帯住宅に生計一親族と生計別親族が居住していた場合の特定居住用宅地等の特例の適用の可否」

被相続人である甲(相続開始日:令和4年3月20日)は、下記の土地及び家屋を所有していました。土地建物の生前の利用状況は、下記の通り、1階部分は長男である乙が居住の用に供し、2階部分は長女である丙及び丙家族が居住の用に供しています。建物の各階ごとに玄関があり、構造上区分された建物で乙は1階で1人で生活をしていました。甲は乙及び丙から賃料は収受していません。なお、甲は5年前に自宅を売却し、老人ホームに居住していました。

#No. 462(掲載号)
# 柴田 健次
2022/03/24

相続税の実務問答 【第69回】「相続税の申告時に把握できなかった貸付金の返済があった場合」

令和元年8月に父が亡くなり、相続人である私たちは、相続税の申告書の提出期限内に相続税の申告書を提出し、納税を済ませました。
今年の2月になって、父の学生時代からの友人である甲氏が訪ねてきて、15年前に甲氏が代表取締役を務めるA社の運転資金として父から300万円を借りていたこと、その300万円でA社は何とか倒産を免れたこと、その後会社の再建もうまくいき、今期は配当をすることができるようになったことなどの説明があり、今回は父から借りていたという300万円のうちの100万円を返済したいとの申し出がありました。

#No. 461(掲載号)
# 梶野 研二
2022/03/17

〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第28回】「区分登記がされている場合の特定居住用宅地等の特例の適用(別居親族の要件の留意点)」

被相続人である甲(相続開始日:令和4年3月1日)は、下記の土地及び家屋を所有していました。土地建物の生前の利用状況は、下記の通り、1階部分は甲が居住の用に供し、2階部分は長女である乙家族が居住の用に供しています。区分登記はされており、建物の各階ごとに玄関があり、甲は1階で1人で生活をしていました。また、甲は乙から賃料は収受していませんでした。

#No. 461(掲載号)
# 柴田 健次
2022/03/17

〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第27回】「区分登記がされていない場合の特定居住用宅地等の特例の適用(同居親族と別居親族の「居住していた」の要件の留意点)」

被相続人である甲(相続開始日:令和4年3月1日)は、下記の土地及び家屋を所有していました。土地建物の生前の利用状況は、下記の通り、1階部分は甲が居住の用に供し、2階部分は長女である乙家族が居住の用に供しています。区分登記はされていませんが、建物の各階ごとに玄関があり、構造上区分された建物で甲は1階で1人で生活をしていました。また、甲は乙から賃料を収受していませんでした。

#No. 460(掲載号)
# 柴田 健次
2022/03/10

〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第26回】「介護のために同居した場合の特定居住用宅地等の特例の適否」

被相続人である甲は、A土地及び家屋を所有し1人で居住していましたが、介護が必要となり、長男である乙は、相続開始の1年前から週の半分ぐらいはA土地及び家屋に寝泊まりするようになり、住民票もA土地及び家屋に移しました。

#No. 459(掲載号)
# 柴田 健次
2022/03/03

遺贈寄付の課税関係と実務上のポイント 【第8回】「不動産や株式等を遺贈寄付した場合の取扱い(その2)」~居住用財産の特別控除、相続空き家の特例、寄付金控除を利用する場合~

前回から、不動産や株式など(以下「不動産等」とする)の現物資産を遺贈寄付した場合の課税上の取扱いについて解説している。
不動産等の現物資産を遺贈寄付した場合には、みなし譲渡所得税が課税される可能性があることを前回述べた。
みなし譲渡所得税は寄付をした不動産等に含み益がある場合に課税されるが、含み益があれば必ず課税されるわけではない。含み益があっても課税されないケース、あるいは課税されても課税額が少なくなるケースについて今回は確認していくことにする。

#No. 459(掲載号)
# 脇坂 誠也
2022/03/03

〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第25回】「被相続人以外の者が建物を所有している場合の特定居住用宅地等の特例の適否」

被相続人である甲(相続開始日:令和4年2月1日)は、下記の土地及び家屋を所有していました。土地建物の生前の利用状況は、下記の通り、1階部分は甲が居住の用に供し、2階部分は生計を別にする長男乙家族が居住の用に供し、3階部分は生計を別にする被相続人の兄である丙とその内縁の妻である丁が居住の用に供しています。

#No. 458(掲載号)
# 柴田 健次
2022/02/24

相続税の実務問答 【第68回】「相続開始前3年以内に住宅取得等資金の贈与を受けていた場合」

私は、令和元年10月に、父から3,000万円の贈与を受け、C市内にマンションを購入し、そこに転居しました。この父からの贈与については、令和2年2月に、住宅取得等資金の贈与の特例(租税特別措置法第70条の2第1項)を適用し、非課税限度額である2,500万円を非課税とし、残りの500万円を贈与税の課税対象とする贈与税の申告を行いました。
令和3年11月に、父が癌のため亡くなってしまいましたので、相続税の申告をしなければなりません。父からの3,000万円の贈与は、父の相続開始前3年以内の贈与ですので、相続税の申告をする際には、課税価格に加算しなければならないのでしょうか。

#No. 457(掲載号)
# 梶野 研二
2022/02/17
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