〔Q&Aで解消〕診療所における税務の疑問 【第4回】「個人版及び法人版事業承継税制の適用可否と適用時の注意点」
【Q1】
医師・歯科医師が個人事業で経営する診療所は、個人版事業承継税制の適用は可能でしょうか。
また適用できる場合には、その注意点を教えてください。
国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第48回】「相続人が非居住者1人の場合の相続のアドバイスとその後の留意点」
税理士Aさんに日本に住んでいる高齢の女性Xさんから相談がありました。その方は都心で利便性と住環境のよいマンションに1人で住んでおり、年金収入と預金で生活しています。意思決定能力はまだしっかりとありますが、1人で生活をすることが不自由な状況です。推定相続人は娘Yさん1人ですが、結婚して、20年前から海外に住んでいます。Yさんは日本には預金口座はありません。
Xさんからの相談内容は、残りの人生で安定した生活が営めるように財産を使い、残った財産をすべてYさんに渡したいがどうすればいいか、また、遺言を書かなくとも自動的に財産が娘に渡るから何もしなくてよいかという相談を受けました。Xさんの今後の生活と財産承継を念頭に、どのようなアドバイスをすればよいですか。
相続税の実務問答 【第54回】「財産を追加取得したが配偶者の税額軽減規定により納付すべき税額が算出されない場合の修正申告」
昨年の10月に夫が亡くなりました。相続人は、私と長男、長女です。夫の遺産は、次のとおりです。
自宅土地建物:8,000万円
A預金:3,000万円
B預金:2,000万円
C社株式:1,000万円
相続人間で遺産分割協議をした結果、自宅土地建物は配偶者である私が取得することとなりましたが、その他の財産は、相続税の申告期限までに分割することができませんでした。私は、法定相続分(2分の1)を超える財産を取得しましたので、未分割の財産は子供たちが2分の1ずつ取得したものとして、今年の8月に相続税の期限内申告をしました。なお、私が取得した財産の価額は1億6,000万円未満でしたので、配偶者に対する相続税額軽減の規定を適用することにより、私が納付すべき相続税額はありませんでした。
このほど未分割だった財産について分割協議が調い、A預金は長男、B預金は長女、C社株式は私が相続することとなりました。私の取得した財産は、先に取得した自宅土地建物と併せても1億6,000万円にはなりませんので、納付すべき相続税額は算出されませんが、相続税の修正申告をする必要はありますか。
国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第47回】「相続税の外国税額控除と日米相続税条約」
私(無制限納税義務者)は、夫から相続により米国の不動産を取得しました。私の日本における相続税は、配偶者の相続税額の軽減により納税額は生じませんが、私も夫も米国の非居住者であることから米国において多額の遺産税が生じるようです。何かいい節税方法はありませんか。
相続税の実務問答 【第53回】「遺産の一部が未分割である場合の相続税の申告(法定相続分以上の財産を取得した者があるとき)」
今年の3月に父が亡くなりました。相続人は、母、姉及び私の3名です。
相続人間で遺産分割協議をした結果、自宅土地建物は母、A預金は姉、B預金は私がそれぞれ取得することとなりましたが、C社株式を含むその他の財産については、協議がまとまらず、父の一周忌が過ぎてから改めて協議をすることとなりました。
間もなく相続税の申告をしなければなりませんが、各相続人の課税価格はどのように計算すればよいのでしょうか。
事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第23回】「不動産の組み換えと「無償返還に関する届出書」制度を活用した承継対策」
私は非上場会社D社のオーナーだった故Kの妻Y(70歳)です。
Kの相続の際に私が相続したのは自宅不動産と金融資産のみでD社株式についてはすべて息子のSとT(いずれも取締役)が承継しています。
地方の地主の娘だった私は父から相続した賃貸不動産を複数保有しています。しかし、近年はどれも収益性が悪いにもかかわらず、相続税評価額は約4億円と高額なため、息子の2人も相続することには抵抗があるようです。相続税対策も踏まえて、何かいい方法はありますか。
相続税の実務問答 【第52回】「遺産の一部が未分割である場合の相続税の申告」
今年の2月に父が亡くなりました。相続人は、母、姉及び私の3名です。
相続人間で遺産分割協議をした結果、A預金は母、B預金は姉、C預金は私がそれぞれ取得することとなりましたが、自宅土地建物を含むその他の財産については、協議がまとまらず、父の一周忌が過ぎてからあらためて協議をすることとなりました。
間もなく相続税の申告をしなければなりませんが、各相続人の課税価格はどのように計算すればよいのでしょうか。
国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第45回】「外国所在財産に係る遺産分割と相続税申告の留意点」
日本に住んでいる日本人が、米国に不動産を遺して死亡しました。遺言書はありません。
この場合、相続人間で遺産分割協議書を作成してこの財産を取得する者を決め、相続税の申告をすれば、手続上、問題ないですか。
相続税の実務問答 【第51回】「遺言の無効を主張している相続人がいる場合の相続税の申告」
今年の7月に父が亡くなりました。父の遺産を整理していたところ、「遺言書」と書かれた封筒が出てきました。裁判所の検認を受けた後、内容を確認すると、父の遺産の大半を占める自宅建物とその敷地及びA信用金庫の預金を私に遺贈すると書かれていました。私は、これまで病気がちだった父の面倒を見てきましたので、父がそれに報いてくれたものと思います。
ところが姉は、この遺言書は認知症の兆候の見られた父に私が無理やり書かせたものだから無効なものであると主張しています。遺産の総額が基礎控除額を超えますので、相続税の申告をしなければなりませんが、姉は、遺言は無効なので、父の遺産は未分割の状態にあるものとして相続税の申告をすると言っています。
この遺言の有効性については、最悪の場合、裁判所の判断を仰ぐことになるかもしれませんが、結論が出るまでは、私も姉と同様に、父の遺産が未分割の状態にあるものとして申告すべきなのでしょうか。