事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第6回】「資産と債務をセットにした信託契約」
私Aは、個人事業主として「建物及び土地(以下「賃貸不動産」とする)」の賃貸事業をしていますが、80歳を迎え、最近は物忘れがひどくなってきており、賃貸不動産の管理や銀行との融資条件の交渉等が難しくなっていると感じています。なお、賃貸不動産は銀行借入で取得しました。
私としては、できれば長男Bに賃貸事業を承継してほしいと考えています。ただし、贈与による事業承継をする場合、多額の贈与税が生じ、現実的ではありません。
この場合、どのようにするのが良いか悩んでいます。
小規模宅地等特例に関する令和元年度(平成31年度)税制改正事項
令和元年度(平成31年度)税制改正関連法については、去る3月27日の参議院本会議において可決・成立し、同月29日付官報において「所得税法等の一部を改正する法律」が公布された。本稿では、本件改正のうち小規模宅地等の特例に係る論点について解説を行う。
《相続専門税理士 木下勇人が教える》一歩先行く資産税周辺知識と税理士業務の活用法 【第2回】「養子縁組に関する税務上の実務論点と実務上のリスク把握」
相続税の節税目的のために、実務上、養子縁組を適用する場面は多いと推測される。2017年1月31日最高裁第3小法廷にて「節税目的の養子縁組でも直ちに無効とはいえない」との初判断を示したことは記憶に新しい。
ただし、相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合には、当該養子の数を当該相続人の数に算入しないで相続税の課税価格及び相続税額を計算することができることには、引き続き注意を要する(相法63)。
国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第29回】「海外への外国為替による送金は国外財産か」
私(一時居住贈与者)は、海外に住んでいる外国籍の孫に、本人には内緒で、日本にある預金口座から外貨に換えて送金しようと考えています。この場合、国外財産の贈与ですから、日本の贈与税はかからないと考えてよいでしょうか。
相続税の実務問答 【第35回】「相続人以外の者が相続分の贈与を受けた場合の贈与税の課税」
伯母が、平成31年2月12日に亡くなりました。伯父は、20年前に亡くなっており、相続人はその長男乙と長女丙の2人だけです。
伯母は、伯父の死亡後、伯父が経営していたA社の社長として同社の経営に当たってきました。当初は赤字続きで、伯母も大変苦労しましたが、長女の丙と私で伯母を支え、会社を経営してきました。
一方、長男である乙は、大学を卒業後、伯母の会社経営を手伝うこともなく、大手商社に就職し、実家に顔を出すのも年に1度くらいでした。
伯母の遺産は、伯母が住んでいた家屋とその敷地、A社の株式及び若干の預金ですが、乙は自分の相続分の全部を私に贈与する意向があると聞きました。
私が乙の相続分の全ての贈与(無償譲受け)を受けた場合、私に税金の負担が生じることとなるのでしょうか。
事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第5回】「毎年同額の金額を贈与する際の注意点」
私は不動産賃貸業を営んでいます。将来は子供に私の事業と資産を引き継いでいくつもりですが、まだ子供は大学生なので、事業に関与させることはできません。そこで、まずは相続対策として、毎年1,000万円ずつ子供に贈与していこうと考えています。
ところが、このような贈与を行った場合、何年後かに、「もともと決まっていた贈与(1,000万円×贈与年数)を1,000万円ずつ分割して支給しただけだ」と税務署から指摘され、多額の贈与税が課税されるリスクがある、と知人から聞きました。
そのようなリスクはあるのでしょうか。
《相続専門税理士 木下勇人が教える》一歩先行く資産税周辺知識と税理士業務の活用法 【第1回】「特別寄与料に関する今後の相続実務と事前コンサル」
現行民法では、被相続人の介護や看病などに尽くした「相続人」のみ、その貢献により被相続人の遺産が増加又は維持されてきたことが認められる場合、遺産分割に際して、相続分を増加させる「寄与分」の制度が存在する。つまり、相続人でない親族(例えば長男の嫁)が被相続人の介護や看病に尽くしても、現行民法上は遺言がない限り、相続財産を取得することはできない。
~税務争訟における判断の分水嶺~課税庁(審理室・訟務官室)の判決情報等掲載事例から 【第25回】「相続財産の範囲について預金等を管理運用していた事実のみから直ちに判断することはできないとした事例」
本件は、Y税務署長が被相続人の妻名義の預金等の一部は被相続人の遺産であるなどとして、相続税の更正処分等を行ったことから、相続人ら(原告)がその処分の取消しを求めて提訴した事案である。
相続税の実務問答 【第34回】「相続人以外の者に相続分を譲渡した場合の相続税の申告」
母が、平成31年2月12日に亡くなりました。父は、20年前に亡くなっており、相続人は長男である私と妹の2人だけです。
母は、父の死亡後、父が経営していたA社の社長として同社の経営に当たってきました。当初は赤字続きで、母も大変苦労しましたが、妹と従妹の甲が母をよく支えてくれ、2人のおかげで、毎年、利益を出せるまでになりました。
一方、私は、大学を卒業後、母の会社経営を手伝うこともなく、大手商社に就職し、実家に顔を出すのも年1回くらいでした。
母の遺産は、母が住んでいた家屋とその敷地、A社の株式及び若干の預金ですが、この際、私の相続分を従妹の甲に贈与したいと思います。
もしも、私が私の相続分の全てを甲に贈与した場合には、私は、相続税の申告をしなくてもよいのでしょうか。
相続税の実務問答 【第33回】「相続人間で相続分の無償譲渡が行われた場合の贈与税の課税」
父が、平成30年5月25日に亡くなりました。相続人は、長女(私)、二女、三女及び四女の4名です。父の四十九日の法要が済んでから、4人で遺産分割について協議をしてきましたが、それぞれの主張に大きな隔たりがあり、相続税の申告期限までに分割協議がまとまりそうもない状況でした。
そうしたところ、妹(四女)から、自分は姉妹間の争いに加わりたくないので、自分の相続分を私(長女)に譲渡し、分割協議から抜けたいとの申し出があり、私は、その申し出に従い妹(四女)の相続分を無償で譲り受けました。
この相続分の譲受けについて、私は贈与税の申告をする必要があるでしょうか。贈与税の申告をしなければならないとした場合、贈与税の課税価格はどのように計算すればよいのでしょうか。