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《相続専門税理士 木下勇人が教える》一歩先行く資産税周辺知識と税理士業務の活用法 【第3回】「税理士が「本当に」認識すべきは問題解決ツールとしての民事信託」

税理士は「民事信託」について聞かれたとき、「課税関係」だけを答えればよいだろうか。筆者は、税理士としては課税関係よりも、民事信託で何ができるのか、つまり、どんな問題解決が可能なのかを知ることが何よりも先決と考える。
そこで今回は、問題解決ツールとしての民事信託の機能のうち「財産管理機能」を取り上げ、各場面に連動する課税関係についてフォーカスしたい。

#No. 325(掲載号)
# 木下 勇人
2019/07/04

国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第30回】「被相続人が外国籍である場合の相続人・相続分の根拠法」

私は税理士ですが、このたび被相続人が外国籍である人の相続税の申告業務を依頼されました。未分割遺産の相続税の計算や、相続税の総額を計算する際には、法定相続人・相続分の情報が必要となりますが、この場合の「相続人・相続分」とは、日本の民法に基づくものですか、それとも被相続人の本国法に基づくものでしょうか。

#No. 324(掲載号)
# 菅野 真美
2019/06/27

「教育資金」及び「結婚・子育て資金」の一括贈与非課税措置に係る平成31年度税制改正のポイント【後編】

直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度(以下、結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置)は、平成27年度税制改正において、平成31年3月31日までの時限措置として創設された。そして、教育資金の一括贈与の非課税措置と同じく平成31年度税制改正で、格差の固定化につながらないよう一部見直しのうえ、適用期限が2年延長された。

#No. 323(掲載号)
# 日野 有裕
2019/06/20

相続税の実務問答 【第36回】「遺留分減殺請求を受けた場合の更正の請求」

私は、平成25年2月15日に亡くなった叔父から、叔父が所有していた財産のうち主要な財産であったS市の土地・建物、T市の土地及び銀行預金の遺贈を受けましたので、期限内に相続税の申告及び納付を済ませました。
ところが、今年の2月4日になって、突然、叔父の唯一の相続人で長らく音信不通であった長男甲から遺留分の減殺請求を受けました。甲は、最近まで私が叔父の財産の遺贈を受けていたことを知らなかったようです。
その後、2人で協議を行い、私が遺贈により取得した財産のうち、T市の土地と銀行預金の一部を甲に引き渡すことになり、3月18日にその旨を記載した覚書を作成し、この覚書に基づき、4月22日にT市の土地を甲の名義とする所有権移転登記が完了しました。
この結果、私が、叔父から取得した財産が減ったことになりますので、既に納付した相続税は納め過ぎだったことになりますが、この納め過ぎとなった相続税の還付を受けることができるのでしょうか。還付を受けられるとすれば、どのような手続きが必要でしょうか。

#No. 323(掲載号)
# 梶野 研二
2019/06/20

「教育資金」及び「結婚・子育て資金」の一括贈与非課税措置に係る平成31年度税制改正のポイント【前編】

直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置(以下、教育資金の一括贈与の非課税措置)は平成25年度税制改正において、平成31年3月31日までの時限措置として創設された。同制度は、平成31年度税制改正において一部見直しのうえ、適用期限が2年延長された。

#No. 322(掲載号)
# 日野 有裕
2019/06/13

事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第6回】「資産と債務をセットにした信託契約」

私Aは、個人事業主として「建物及び土地(以下「賃貸不動産」とする)」の賃貸事業をしていますが、80歳を迎え、最近は物忘れがひどくなってきており、賃貸不動産の管理や銀行との融資条件の交渉等が難しくなっていると感じています。なお、賃貸不動産は銀行借入で取得しました。
私としては、できれば長男Bに賃貸事業を承継してほしいと考えています。ただし、贈与による事業承継をする場合、多額の贈与税が生じ、現実的ではありません。
この場合、どのようにするのが良いか悩んでいます。

#No. 322(掲載号)
# 太陽グラントソントン税理士法人 事業承継対策研究会
2019/06/13

小規模宅地等特例に関する令和元年度(平成31年度)税制改正事項

令和元年度(平成31年度)税制改正関連法については、去る3月27日の参議院本会議において可決・成立し、同月29日付官報において「所得税法等の一部を改正する法律」が公布された。本稿では、本件改正のうち小規模宅地等の特例に係る論点について解説を行う。

#No. 321(掲載号)
# 大塚 英司
2019/06/06

《相続専門税理士 木下勇人が教える》一歩先行く資産税周辺知識と税理士業務の活用法 【第2回】「養子縁組に関する税務上の実務論点と実務上のリスク把握」

相続税の節税目的のために、実務上、養子縁組を適用する場面は多いと推測される。2017年1月31日最高裁第3小法廷にて「節税目的の養子縁組でも直ちに無効とはいえない」との初判断を示したことは記憶に新しい。
ただし、相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合には、当該養子の数を当該相続人の数に算入しないで相続税の課税価格及び相続税額を計算することができることには、引き続き注意を要する(相法63)。

#No. 321(掲載号)
# 木下 勇人
2019/06/06

国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第29回】「海外への外国為替による送金は国外財産か」

私(一時居住贈与者)は、海外に住んでいる外国籍の孫に、本人には内緒で、日本にある預金口座から外貨に換えて送金しようと考えています。この場合、国外財産の贈与ですから、日本の贈与税はかからないと考えてよいでしょうか。

#No. 320(掲載号)
# 菅野 真美
2019/05/30

相続税の実務問答 【第35回】「相続人以外の者が相続分の贈与を受けた場合の贈与税の課税」

伯母が、平成31年2月12日に亡くなりました。伯父は、20年前に亡くなっており、相続人はその長男乙と長女丙の2人だけです。
伯母は、伯父の死亡後、伯父が経営していたA社の社長として同社の経営に当たってきました。当初は赤字続きで、伯母も大変苦労しましたが、長女の丙と私で伯母を支え、会社を経営してきました。
一方、長男である乙は、大学を卒業後、伯母の会社経営を手伝うこともなく、大手商社に就職し、実家に顔を出すのも年に1度くらいでした。
伯母の遺産は、伯母が住んでいた家屋とその敷地、A社の株式及び若干の預金ですが、乙は自分の相続分の全部を私に贈与する意向があると聞きました。
私が乙の相続分の全ての贈与(無償譲受け)を受けた場合、私に税金の負担が生じることとなるのでしょうか。

#No. 319(掲載号)
# 梶野 研二
2019/05/23

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