事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第3回】「社団法人を活用した事業承継対策と留意点」-平成30年度税制改正を踏まえて-
私A(非上場会社経営者)は事業承継対策の一環として、個人で保有する収益不動産を新たに設立する社団法人へ移転し、当該法人が保有し続けることで私の息子B・C以降の世代にも当該不動産を維持してほしいと考えています。
このような場合、どのような手法で当該法人へ財産を移転させれば良いでしょうか。また、留意点はありますか。
国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第26回】「国際相続における相続法の適用」
顧問先(日本人)がアメリカに不動産を購入する予定なのですが、この方の相続発生時において、日本で作成した遺産分割協議書の英文を添付して現地の法務局に提出すれば、相続の手続はできますか。
相続税の実務問答 【第32回】「相続人間で相続分の譲渡が行われている場合の相続税の申告」
父が、平成30年5月25日に亡くなりました。相続人は、長女(私)、二女、三女及び四女の4名です。父の四十九日の法要が済んでから、4人で遺産分割について協議をしてきましたが、それぞれの主張に大きな隔たりがあり、相続税の申告期限までに分割協議がまとまりそうもない状況です。
そうしたところ、最近、妹(四女)が、自分は姉妹間の争いに加わりたくないので、自分の相続分を私(長女)に無償で譲渡し、分割協議から抜けたいと言い出しました。仮に、私が、妹(四女)から妹(四女)の相続分を譲り受けた場合には、どのように相続税の申告を行えばよいのでしょうか。
事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第2回】「種類株式を使った承継対策」
私は非上場会社X社の創業者オーナーである代表取締役のAです。将来は息子Bに事業を承継してほしいと考えています。
X社の経営は順調で株価は毎期上昇し、今後も堅調に推移すると予想していますので、株式(発行済株式数100株)についてできる限り早くBに承継したいと考えています。ただし、Bは当社に入社したばかりのため、当社のことを理解し経営者として成長するまでは、経営権は渡せないと考えています。
この場合、どのようにするのが良いか悩んでいます。
国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第25回】「相続税の外国税額控除」
私(日本在住者)は、このたび、外国に住んでいる祖父から遺言で外国にある財産を取得しました。祖父の国では、祖父の有するすべての財産について相続税が課されます。祖父は複数の国に分散して財産を保有し、それぞれの国で相続税が課されたり、課されなかったりします。日本の相続税の計算上、これらの相続税はすべて税額控除できますか。
相続税の実務問答 【第31回】「配偶者居住権に係る相続税課税」
民法が改正され、配偶者の居住の権利を保護するための配偶者居住権の制度が導入されるとのことです。私は、私たち夫婦の居住用家屋及びその敷地を長男に相続させるつもりですが、私の死亡後も妻がこれまでどおりの生活を続けられるよう配偶者居住権を妻に遺贈したいと考えています。
配偶者居住権は相続税の課税対象になるのでしょうか。配偶者居住権が相続税の課税対象になるのであれば、その価額はどのように評価するのでしょうか。また、配偶者居住権の設定されている家屋やその敷地はどのように評価すればよいのでしょうか。
事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第1回】「新しい事業承継税制と今まで進めてきた事業承継対策との関係」
私は非上場会社Yの創業者オーナーである代表取締役のAです。現在に至るまで自分の息子Bを後継者と決めて、顧問税理士の助言を受けながら事業承継対策を進めてきました。
スキーム概要としては、私が1株のみの普通株式、Bが無議決権株式99株という株主構成の持株会社Zを設立し、その持株会社に私が持っているY社株式の80%を譲渡するというものです。
ところで、平成30年度税制改正において事業承継税制が改正され、今後10年間は非課税で株式を後継者に贈与・相続することができると聞きました。現在進めている事業承継対策をこのまま進めた方が良いのか、改正された事業承継税制を適用した方が良いのか悩んでいます。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例69(相続税)】 「相続人が契約取得した「立体買換特例」に係る買換資産は、被相続人の相続財産に含まれず、当該買換資産に係る未払金も債務控除の対象にはならないとして更正処分を受けた事例」
甲は「既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例」(以下「立体買換特例」という)を前提とした売買契約により譲渡資産の譲渡を行ったが、建物建築中に死亡したため、当該立体買換特例に係る買換資産の取得については相続人乙が契約を締結した。
税理士は、被相続人甲の相続税につき、当該買換資産を課税財産に含めるとともに、当該買換資産に係る未払金を債務控除の対象として申告したところ、税務調査により当該買換資産は課税財産に含まれず、当該未払金も債務控除の対象とすることはできないとして更正処分を受けた。
税理士はこれを不服として国税不服審判所に審査請求を行ったが認められず、結果として更正処分による追徴税額を納付することになった。これにより、相続人より追徴税額につき損害賠償請求を受けた。
相続税の実務問答 【第30回】「財産の取得の状況を証する書類(相続分がない旨の証明書を提出する場合)」
平成30年8月20日に母が亡くなりました。相続人は、姉と妹である私の2人です。母の主な遺産は、母と私が居住の用に供していた川口市内の土地及び建物です。
姉と協議をした結果、姉は母から多額の生前贈与を受けていたことから、川口市内の土地及び建物を私が相続することとなりました。土地及び建物の相続登記をするに当たり、遺産分割協議書は作成せずに、姉に「相続分がない旨の証明書」を作成してもらい、これを登記原因を証する書類の一部として相続登記を行いました。
私が取得した土地は特定居住用宅地等に該当することとなりますので、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(租税特別措置法第69条の4第1項)を適用したいと考えていますが、相続税の申告書にこの「相続分がない旨の証明書」を添付することにより、この特例を適用することができますか。