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贈与実務の頻出論点 【第5回】「幼児に対しての贈与は可能か」

〔Q〕父の余命が短いので、私の10歳の息子(孫)に500万円生前贈与をしたいのですが、これは可能でしょうか。

#No. 113(掲載号)
# 税理士法人チェスター
2015/04/02

贈与実務の頻出論点 【第4回】「相続人以外の贈与で効果的な節税を」

高齢の母の相続税が心配です。生前贈与を検討していますが、子どもに贈与するより孫に贈与したほうがいい、と聞きましたがなぜでしょうか。

#No. 112(掲載号)
# 税理士法人チェスター
2015/03/26

贈与実務の頻出論点 【第3回】「名義財産と贈与の関係」

顧問先の社長の個人財産につき相続税の試算を頼まれ実施していますが、社長の妻名義の預金が多額にあり、その預金を社長の財産に含めて試算すべきか否か迷っています。
なお、社長の妻は専業主婦であり給与収入等はないですが、社長名義の預金も妻名義の預金も通帳等の口座管理はすべて妻がしています。

#No. 111(掲載号)
# 税理士法人チェスター
2015/03/19

贈与実務の頻出論点 【第2回】「贈与税の除斥期間」

相続税の申告作業中に被相続人から相続人に対する贈与がありましたが、10年以上前の贈与でした。いまから贈与税の申告が必要でしょうか。

#No. 110(掲載号)
# 税理士法人チェスター
2015/03/12

贈与実務の頻出論点 【第1回】「税務署に否認されない贈与の方法」

クライアントに生前贈与による生前対策をアドバイスしようと考えていますが、税務署に否認されない贈与の方法を教えてください。

#No. 109(掲載号)
# 税理士法人チェスター
2015/03/05

《編集部レポート》 最大4,500万円の住宅取得等資金贈与が可能に~直系尊属からの贈与税の非課税措置は家屋取得の契約締結基準に変更

平成27年1月から相続増税がなされているのは周知のとおりだが、平成27年度税制改正では、その相続対策ともなる直系親族からの住宅取得等資金贈与特例が大幅に拡充された。これまでにない“大盤振る舞い”ともとれる制度の改正となっており、注目が集まっている。

#No. 106(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2015/02/12

〔平成26年分〕 贈与税申告の留意点 【第2回】「贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)を活用するときの留意点」

平成27年1月1日以後、相続税の基礎控除額が引き下げられるため、相続税対策として生前贈与を検討するケースが増えている。その中でも、贈与税の配偶者控除(*)を検討することが多いと考えられるが、その場合の留意点につき、検討してきたい。

#No. 104(掲載号)
# 根岸 二良
2015/01/29

〔平成26年分〕 贈与税申告の留意点 【第1回】「過年度及び本年度改正についての確認」

平成27年1月1日以降に他界した方の相続税については、基礎控除が従前よりも4割引き下げられるため、生前贈与の活用が従前よりも活発になると考えられる。本稿は平成26年分贈与税申告の留意点を説明すると同時に、平成26年分の贈与税申告を行う際に(今後贈与を行う場合との有利不利を理解した上でのアドバイスも求められる可能性があるため)、平成27年以降の贈与税についての改正事項も理解しておく必要があるため、その点もあわせて解説することとしたい。

#No. 103(掲載号)
# 根岸 二良
2015/01/22

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例20(相続税)】 「負担付贈与について、贈与者に譲渡課税が行われることを説明していなかったため、「正しい説明を受けていれば贈与は行わなかった。」として、損害賠償請求を受けた事例」

《事例の概要》依頼者の離婚に伴う財産分与にあたり、依頼者の配偶者の要望により、実子3名の財産保全のため、配偶者に分与される居住用建物の残りの持分及びその敷地を、依頼者の実母から実子3名に死因贈与することとした。しかし、この契約は取得時の残債務の負担を条件としていたため、負担付贈与となり、贈与者に譲渡課税が行われることとなる。
税理士はこの事実を依頼者に説明せず、依頼者の実母が亡くなり、死因贈与が確定し、依頼者の実母の準確定申告書を作成して依頼者に説明したところ、「正しい説明を受けていれば贈与は行わなかった。」として、負担付贈与に係る譲渡所得税額900万円について損害賠償請求を受けた。

#No. 96(掲載号)
# 齋藤 和助
2014/11/27

貸倒損失における税務上の取扱い 【第31回】「判例分析⑰」

財産評価基本通達204、205においては、金銭債権の評価について定められているが、法的に債権が消滅しない限り、金銭債権の評価を時価まで引き下げることは困難であり、券面額で評価されることが少なくない。
そのため、本事件においては、被相続人Xが支配する株式会社Yに対する金銭債権を、相続発生日よりも前に債権放棄を行うことにより、金銭債権の評価を0円にしたことにつき、相続税法64条に規定する同族会社等の行為計算の否認が適用されるか否かについて争われた。

#No. 96(掲載号)
# 佐藤 信祐
2014/11/27

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