相続税の実務問答 【第87回】「生前退職したが相続開始後に退職金の支給額が決定した場合」
A社の社長であった父が、本年7月に亡くなりました。父は、本年3月に癌が見つかり、社長継続が難しくなったので4月30日をもって社長を退任し、その後、治療に専念していました。
父の社長退任に伴う退職金については、8月の株主総会で配偶者である母に2,400万円を支給することが決議され、同額が母の銀行口座に振り込まれました。
被相続人の死亡により相続人等が退職手当金等の支給を受けた場合には、その退職手当金等は相続税の課税対象となる一方、そのうちの一定額が相続税の非課税財産とされるそうですが、相続税の課税上、生前に退職した父の退職金はどのように扱われるのでしょうか。なお、父の相続人は、母を含め3人です。
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事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第57回】「資産管理会社の株式をゼロ円で贈与することのリスク」
私(J)は、その発行済株式の100%を所有するW社(製造業)を経営しておりましたが、5年前に金融機関の提案により、私が所有するW社株式のすべてを私が設立した資産管理会社L社へ売却しました。当然、L社に私の株式を買い取る資金はなかったので、金融機関の融資により買取りを実行しました。そして、その年の確定申告において私は多額の譲渡所得税を納税したのを覚えています。
W社には私の子供(K)が社員として働いており、今年の株主総会において取締役に就任させようと考えています。そこで、私の所有しているL社株式の40%を子供であるKへ贈与しようと思い、顧問税理士に株価算定を依頼したところ株価はゼロ円だと言われました。贈与税が課税されない価格で子供に贈与できるなら大変ありがたいのですが、後から税務署より贈与税の追徴等の指摘を受けることはないでしょうか。
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「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例125(贈与税)】 「相続開始直前の贈与につき、相続財産が基礎控除以下であったため、相続時精算課税で申告を行っていれば、贈与税の負担はなかったにもかかわらず、暦年課税で申告したため、負担が発生してしまった事例」
令和X年に依頼者は実母から2,000万円の贈与を受けたが、翌年3月に実母が死亡した。税理士は実母に相続税額が発生するものと思い込み、支払った贈与税は相続税から控除される旨の説明を行い暦年課税で贈与税申告を行った。しかし、実際には2,000万円を生前贈与加算しても相続財産は基礎控除以下であったため、贈与税額控除が受けられなかった。これにより、2,000万円の生前贈与について相続時精算課税で申告を行っていれば、そもそも贈与税額の負担はなかったとして、暦年課税により納付した贈与税額につき損害賠償請求を受けた。
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相続税の実務問答 【第86回】「内縁の配偶者の生活費の負担」
被相続人甲と私は、内縁関係にありました。本年6月に内縁の夫甲が亡くなりました。私は、遺贈により、私と甲が居住の用に供していたマンションを甲から取得しましたので、相続税の申告をしなければなりません。
甲と私はこのマンションに同居しており、日常の食費、公共料金などは甲が支払っており、そのほか私の衣類・小物類の費用、趣味の絵画教室の月謝、私の実家のある鹿児島への帰省のための旅費なども甲に支払ってもらっていました。これらの費用は、甲の相続開始前3年間で250万円程度になります。
相続又は遺贈により財産を取得した者が、その相続の開始前3年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合には、この贈与により取得した財産の価額を相続税の課税価格に加算しなければならないとのことですが、上記の支払いに充てられた金額は、相続税の課税価格に加算しなければならないのでしょうか。
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〈事例から理解する〉税法上の不確定概念の具体的な判断基準 【第8回】「相続税法附則第3項の「被相続人の死亡の時における住所地」の判定」
相続税法第62条第1項は、納税義務者の法施行地にある住所地(居所地)をもって納税地とする旨の規定がある。
しかし、施行日(昭和25年4月1日)当時から存在する附則第3項は、「当分の間、(略)相続税に係る納税地は、第62条第1項(略)の規定にかかわらず、被相続人の死亡の時における住所地とする」旨規定し、これが70年以上継続している。
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相続税の実務問答 【第85回】「居住用宅地を内縁の配偶者が遺贈により取得した場合の小規模宅地等の特例の適用」
被相続人甲と私は、内縁関係にありました(私は、甲の親族ではありません)。甲と私は、甲が所有するM市の住宅に同居しており、甲と私の生計は一でした。甲は、今年の2月に亡くなり、私はM市の住宅を遺贈により取得しました。私は、今後もこの住宅に住み続けるつもりです。
ところで、この住宅を含めた甲の遺産の総額が相続税の基礎控除額を超えることとなりますので、相続税の申告をしなければなりませんが、相続税の計算上、私が遺贈により取得した住宅の敷地部分について、小規模宅地等の特例を適用することはできないのでしょうか。
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「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例123(相続税)】 「配偶者と長男が貸付事業用宅地を2分の1ずつ取得したため、両者に100㎡ずつ「小規模宅地等の特例」を適用したが、配偶者は「配偶者に対する相続税額の軽減」により納付税額がゼロであったため、全部長男に適用した方が有利であった事例」
被相続人甲の相続税の申告につき、配偶者乙と長男丙が貸付事業用宅地を2分の1ずつ取得したため、両者に貸付事業用宅地等として100㎡ずつ「小規模宅地等についての相続税の課税価額の計算の特例」(以下「小規模宅地等の特例」という)を適用して申告したが、配偶者乙は「小規模宅地等の特例」を使わなくても「配偶者に対する相続税額の軽減」により納付税額がゼロであった。これを相続税申告書のチェックを行った別税理士に指摘され、当初申告と「小規模宅地等の特例」を全額長男丙に適用した場合との差額につき損害が発生したとして、賠償請求を受けたものである。
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相続税の実務問答 【第84回】「売買契約中の土地の課税関係(買主に相続が開始した場合)」
父(乙)は、U社(甲)との間で、令和5年3月1日にT市に所在する宅地250平方メートル(以下「T土地」といいます。)を9,000万円で購入する契約をしていました。契約書にはおおむね次のような記載があります。
① 契約締結日(令和5年3月1日)に乙は甲に手付金500万円を支払う。
② 令和5年6月1日に、乙は甲にT土地の売買代金の残代金8,500万円を支払う。
③ 同日に、甲は、所有権移転登記に必要な書類を乙に渡し、T土地を引き渡す。
④ 上記②及び③の義務を双方が履行した時に、T土地の所有権は乙に移転する。
ところが、父は、T土地の引渡しを受ける前の5月1日に亡くなってしまいました。相続人は長女である私と母の2名です。私たち相続人は協議の上、父の預金を私が相続し、その預金を解約し、T土地の売買代金の残代金8,500万円をU社に支払い、T土地を私の名義とする登記をしました。相続税の申告において父の財産及び債務をどのように扱えばよいのでしょうか。
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事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第54回】「従業員持株会の解散」
私はS社の総務部長Eです。当社には、20年程前に設立した従業員持株会があり、S社株式の40%を保有しています。
10年程前になりますが、業績不振で何年間も配当ができない年が続いたため、A社長の意向で、すべての従業員に従業員持株会からの退会を促し、S社から従業員持株会に仮払金を提供する形で退会精算(出資金の払戻し)を行っています。
従業員持株会はA社長の相続対策に必要との理由から解散せず、私と経理部長Fの2名が組合員として籍を残してS社株式を保有し続けています。私たちも出資金の大部分について払戻しを受けており、ほぼ名義貸しのような状態ではありますが、法律上はS社株式と多額の借入金を共有している状態になっているそうです。
現在、S社の業績は堅調で配当財源に困ることはありません。したがって、改めて従業員に出資してもらうことが現実的な解決策ではないかと考えています。ただし、一度は従業員に退会を促した手前、A社長は従業員に出資を要請することに難色を示しており、他に良い方法があれば従業員持株会を解散してしまいたい意向です。
A社長の相続対策に影響がないようにS社の仮払金を解消したうえで、従業員持株会を解散する良い方法はないでしょうか。
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相続税の実務問答 【第83回】「売買契約中の土地の課税関係(売主に相続が開始した場合)」
父(甲)は、E社(乙)との間で、令和5年3月1日にM市に所在する宅地250平方メートル(以下「M土地」といいます)を7,000万円で売却する契約をしていました。契約書にはおおむね次のような記載があります。
① 契約締結日(令和5年3月1日)に乙は甲に手付金500万円を支払う。
② 令和5年6月1日に、乙は甲にM土地の売買代金の残金6,500万円を支払う。
③ 同日に、甲は所有権移転登記に必要な書類を乙に渡し、M土地を引き渡す。
④ 上記②及び③の義務を双方が履行した時に、M土地の所有権は乙に移転する。
父は、M土地の引渡し前の5月1日に亡くなってしまいました。私たち相続人は、法定相続分でM土地の相続登記を済ませ、6月1日にE社に引き渡しました。
相続税の申告においてM土地をどのように扱えばよいのでしょうか。また、M土地の譲渡に係る譲渡所得の申告はどのように行えばよいのでしょうか。
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