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租税争訟レポート 【第70回】「還付金等請求事件~偽造された委任状に基づく還付金支払の効力(東京地方裁判所令和3年8月24日判決)」

原告は、大和税務署長に対して相続税の更正の請求を行い、これに対する更正がされたことにより過誤納金及び還付加算金合計1,058万5,275円に係る還付請求権を取得したところ、本件還付請求権の行使について、相続人の1人である被告Y1は、原告の同意を得ずに、原告名義の被告Y1宛ての本件還付金の受領に係る委任状を作成し、被告Y2税理士法人(以下、「被告税理士法人」という)を通じて大和税務署長に提出した結果、被告国は、本来原告に対して支払うべき本件還付金を被告Y1に支払った。

#No. 547(掲載号)
# 米澤 勝
2023/12/07

相続税の実務問答 【第89回】「第一次相続と第二次相続の相続人が1人となった場合の遺産分割と相続税」

平成30年2月に父が亡くなりました。父の相続人は、母と私の2名でした。父の遺産は、父母が居住の用に供していたA建物とその敷地の各共有持分3分の2(残りの3分の1は母が所有)とわずかな預金でした。父の遺産総額は、相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×2人=4,200万円)に達しませんでしたので、相続税の申告はしませんでした。また、父の遺産について、相続人である母と私の間で遺産分割協議は行っておらず、父の遺産である建物及び土地は、未だに父の名義のままとなっています。

#No. 544(掲載号)
# 梶野 研二
2023/11/16

事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第59回】「親族外事業承継と役員選任権付株式」

私は、自動車部品製造業を営む非上場会社S社の創業者Nです。
親族の中にS社の経営を任せることができる者が見当たらないため、社内の役員・従業員の中から後継者を決めて事業承継を行うことにしました。すでに、50代のA氏を代表取締役社長に就任させており、私は代表取締役会長としてA社長への経営承継を進めているところです。
私が保有しているS社の株式については、家族に相続税の負担がかかることがないように、A社長を中心とする経営陣、従業員持株会に低廉な金額で譲渡することを検討しています。
S社株式をA社長らに譲渡するタイミングで代表権を返上し、経営の第一線から退くつもりです。ただし、ライフワークである研究開発やモノ作りは続けたいと考えており、株式を譲った後も非常勤役員として会社に残りたいと考えています。
少し心配なのは、今まではS社株式の全部を保有している私が取締役人事を取り仕切ってきましたが、株式譲渡後は私が他の株主に選んでもらう立場になってしまうということです。創業者である私が追い出されるようなことはないと思いたいですが、私がS社株式を譲った後も、取締役としての身分を保証してもらえるような仕組みがあれば、提案していただけないでしょうか。

#No. 543(掲載号)
# 太陽グラントソントン税理士法人 事業承継対策研究会
2023/11/09

相続税の実務問答 【第88回】「法人税の調査において死亡退職金の額が過大であると認定された場合」

父が令和2年3月に亡くなり、父が社長を務めていたA社から2億5,000万円の死亡退職金が支払われました。A社の法人税の申告では、この死亡退職金全額を損金の額に算入していました。ところが、このほどA社の法人税について税務調査があり、死亡退職金2億5,000万円のうち5,000万円は過大であって損金算入が認められないとして、法人税の更正処分を受けました。
相続税の申告においては2億5,000万円をみなし相続財産として、相続税法12条1項6号の規定により非課税となる金額を控除した残額を課税価格に含めていますが、法人税の損金算入を認められなかった5,000万円を相続税の課税価格から減額する更正の請求をすることはできますか。

#No. 540(掲載号)
# 梶野 研二
2023/10/19

相続税の実務問答 【第87回】「生前退職したが相続開始後に退職金の支給額が決定した場合」

A社の社長であった父が、本年7月に亡くなりました。父は、本年3月に癌が見つかり、社長継続が難しくなったので4月30日をもって社長を退任し、その後、治療に専念していました。
父の社長退任に伴う退職金については、8月の株主総会で配偶者である母に2,400万円を支給することが決議され、同額が母の銀行口座に振り込まれました。
被相続人の死亡により相続人等が退職手当金等の支給を受けた場合には、その退職手当金等は相続税の課税対象となる一方、そのうちの一定額が相続税の非課税財産とされるそうですが、相続税の課税上、生前に退職した父の退職金はどのように扱われるのでしょうか。なお、父の相続人は、母を含め3人です。

#No. 536(掲載号)
# 梶野 研二
2023/09/21

事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第57回】「資産管理会社の株式をゼロ円で贈与することのリスク」

私(J)は、その発行済株式の100%を所有するW社(製造業)を経営しておりましたが、5年前に金融機関の提案により、私が所有するW社株式のすべてを私が設立した資産管理会社L社へ売却しました。当然、L社に私の株式を買い取る資金はなかったので、金融機関の融資により買取りを実行しました。そして、その年の確定申告において私は多額の譲渡所得税を納税したのを覚えています。
W社には私の子供(K)が社員として働いており、今年の株主総会において取締役に就任させようと考えています。そこで、私の所有しているL社株式の40%を子供であるKへ贈与しようと思い、顧問税理士に株価算定を依頼したところ株価はゼロ円だと言われました。贈与税が課税されない価格で子供に贈与できるなら大変ありがたいのですが、後から税務署より贈与税の追徴等の指摘を受けることはないでしょうか。

#No. 535(掲載号)
# 太陽グラントソントン税理士法人 事業承継対策研究会
2023/09/14

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例125(贈与税)】 「相続開始直前の贈与につき、相続財産が基礎控除以下であったため、相続時精算課税で申告を行っていれば、贈与税の負担はなかったにもかかわらず、暦年課税で申告したため、負担が発生してしまった事例」

令和X年に依頼者は実母から2,000万円の贈与を受けたが、翌年3月に実母が死亡した。税理士は実母に相続税額が発生するものと思い込み、支払った贈与税は相続税から控除される旨の説明を行い暦年課税で贈与税申告を行った。しかし、実際には2,000万円を生前贈与加算しても相続財産は基礎控除以下であったため、贈与税額控除が受けられなかった。これにより、2,000万円の生前贈与について相続時精算課税で申告を行っていれば、そもそも贈与税額の負担はなかったとして、暦年課税により納付した贈与税額につき損害賠償請求を受けた。

#No. 533(掲載号)
# 齋藤 和助
2023/08/31

相続税の実務問答 【第86回】「内縁の配偶者の生活費の負担」

被相続人甲と私は、内縁関係にありました。本年6月に内縁の夫甲が亡くなりました。私は、遺贈により、私と甲が居住の用に供していたマンションを甲から取得しましたので、相続税の申告をしなければなりません。
甲と私はこのマンションに同居しており、日常の食費、公共料金などは甲が支払っており、そのほか私の衣類・小物類の費用、趣味の絵画教室の月謝、私の実家のある鹿児島への帰省のための旅費なども甲に支払ってもらっていました。これらの費用は、甲の相続開始前3年間で250万円程度になります。
相続又は遺贈により財産を取得した者が、その相続の開始前3年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合には、この贈与により取得した財産の価額を相続税の課税価格に加算しなければならないとのことですが、上記の支払いに充てられた金額は、相続税の課税価格に加算しなければならないのでしょうか。

#No. 532(掲載号)
# 梶野 研二
2023/08/24

〈事例から理解する〉税法上の不確定概念の具体的な判断基準 【第8回】「相続税法附則第3項の「被相続人の死亡の時における住所地」の判定」

相続税法第62条第1項は、納税義務者の法施行地にある住所地(居所地)をもって納税地とする旨の規定がある。
しかし、施行日(昭和25年4月1日)当時から存在する附則第3項は、「当分の間、(略)相続税に係る納税地は、第62条第1項(略)の規定にかかわらず、被相続人の死亡の時における住所地とする」旨規定し、これが70年以上継続している。

#No. 530(掲載号)
# 大橋 誠一
2023/08/03

相続税の実務問答 【第85回】「居住用宅地を内縁の配偶者が遺贈により取得した場合の小規模宅地等の特例の適用」

被相続人甲と私は、内縁関係にありました(私は、甲の親族ではありません)。甲と私は、甲が所有するM市の住宅に同居しており、甲と私の生計は一でした。甲は、今年の2月に亡くなり、私はM市の住宅を遺贈により取得しました。私は、今後もこの住宅に住み続けるつもりです。
ところで、この住宅を含めた甲の遺産の総額が相続税の基礎控除額を超えることとなりますので、相続税の申告をしなければなりませんが、相続税の計算上、私が遺贈により取得した住宅の敷地部分について、小規模宅地等の特例を適用することはできないのでしょうか。

#No. 528(掲載号)
# 梶野 研二
2023/07/20
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