相続税・贈与税

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相続税の実務問答 【第119回】「教育資金贈与の特例に係る贈与者が令和8年4月1日以降に亡くなった場合」

私は、令和4年に教育資金として祖父から書面による贈与により取得した金銭を、教育資金管理契約に基づきA銀行に預金として預け入れました。この贈与については、「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」を適用しましたので、贈与税は課税されていません。
祖父から贈与により取得した金銭(1,000万円)のうち600万円は海外留学費用等に充てたので、現在の残額は400万円です。
その祖父が令和8年4月25日に亡くなってしまいました。この非課税の特例制度は、令和8年3月31日を適用期限とする特例措置で、令和8年度税制改正において適用期限は延長されなかったとのことですが、すでにこの特例措置を適用している私に対する課税はどうなるのでしょうか。

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#No. 669(掲載号)
# 梶野 研二
2026/05/21

〔実務で差がつく!〕相続時精算課税制度Q&A 【第6回】「相続時精算課税と相続税の2割加算(その2)」~相続時精算課税の権利義務を承継した場合~

Bは父Aから令和4年7月に土地の贈与を受け、相続時精算課税制度を選択した。
令和6年1月に父Aより先にBに相続が発生した。そのため、Bの配偶者であるCはBが有していた相続時精算課税の適用を受けていたことに伴う納税に係る権利又は義務を承継した。
その後、令和7年10月に父Aに相続が発生した。
父Aは遺言を残しており、全財産をC(Bの配偶者)に遺贈する内容である。そのため、Cは父Aに係る相続税で、①遺贈により財産を取得したことによる申告と②相続時精算課税の権利又は義務を承継したことによる申告が必要になる。
この場合、相続税の2割加算はどの部分に適用されるのか。

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#No. 667(掲載号)
# 徳田 敏彦
2026/04/30

街の税理士が「あれっ?」と思う税務の疑問点 【第11回】「相続時に空室だった場合の貸家及び貸家建付地」

父親が所有していた一棟のマンションについて、満室ではなく空室が数室ある状態で亡くなりました。新築当初は満室であったものの昨今の賃貸市場の影響もあり、相続開始前の数年は満室状態や数室の空きが出る状態でした。
賃貸物件について空室になった直後には賃借人の募集をかけ、いつでも貸し出せる状態にしていました。相続開始後に賃貸された部屋の空室期間は長いもので3年、短いものでは半年ほどであり相続税の申告期限にも空室のままの部屋もありました。
この場合の貸家や貸家建付地評価において賃貸割合100%として申告してよいでしょうか。

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#No. 666(掲載号)
# 城東税務勉強会
2026/04/23

相続税の実務問答 【第118回】「両親からの贈与について相続時精算課税を適用した場合の基礎控除額」

私は、令和元年に父から住宅取得資金の贈与を受け、相続時精算課税を選択して贈与税の申告をしました。令和8年に、父からの430万円の贈与を受け、さらに母からも120万円の贈与を受けましたので、母からの贈与についても相続時精算課税を選択したいと思います。母からの贈与に関しては、贈与税の申告書に相続時精算課税選択届出書を添付して提出するつもりですが、父と母からの贈与についてはいずれも相続時精算課税の特別控除額110万円の除額をすることができますか。

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#No. 665(掲載号)
# 梶野 研二
2026/04/16

相続税の実務問答 【第117回】「相続時精算課税を適用した財産の評価額が誤っていた場合の相続税の申告」

私は、平成25年に、父からH市の宅地の贈与を受け、相続時精算課税を適用して贈与税の申告をしました。この宅地の面積は、660㎡です。申告に当たり、当時の財産評価基本通達の定めにより広大地として評価することを検討しましたが、関与税理士から「この土地の最適な利用方法は、マンションの敷地としての利用であると認められるから、広大地としての評価をすることはできない」と言われ、広大地としての減額評価をせずに贈与税の申告をしました。
昨年8月に父が亡くなりましたので、父から贈与された宅地の贈与時の価額を相続税の課税価格に加算して相続税の申告をしなければなりません。私としては、この宅地を「広大地」として評価することはできないとの当時の判断に納得がいかないので、相続税の申告において相続税の課税価格に加算するこの宅地の価額について広大地評価通達を適用して評価した価額としたいのですが、可能でしょうか。

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#No. 661(掲載号)
# 梶野 研二
2026/03/19

相続税の実務問答 【第116回】「相続時精算課税を適用した贈与財産が無価値になった場合」

私は、非上場会社であるA社の経営を父から引き継ぐことを前提に、平成25年に、A社の株式の贈与を受けました。その評価額は、3,000万円と高額であったため、贈与税の申告に当たり相続時精算課税を選択しました。ところが、新型コロナ感染症蔓延の影響を受け、令和3年6月にA社は倒産してしまいました。
令和7年10月に父が亡くなりました。父から贈与により取得した資産で相続時精算課税の適用を受けたものは、その価額を相続税の課税価格に加算しなければならないとのことですが、A社は倒産し、その株式の価値はなくなってしまいました。それでもA社の株式の贈与を受けた時の価額3,000万円を相続税の課税価格に加算しなければならないのでしょうか。

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#No. 657(掲載号)
# 梶野 研二
2026/02/19

租税争訟レポート 【第83回】「内縁関係の認定と扶養義務者の範囲」(第1審:静岡地方裁判所令和6年3月14日判決、控訴審:東京高等裁判所令和6年12月12日判決)

本件は、原告が、沼津税務署長から、原告名義の普通預金口座に入金された金員のうち、甲が原資を出捐した金員について、原告が甲から贈与により取得した財産であるとして、平成30年12月19日付けで、平成24年分から平成同29年分までの各年分の贈与税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分を受けたため、本件各金員の一部は原告が取得したものではなく、その余の本件各金員は、甲から内縁関係にある原告に対する生活費又は両者の実子及び原告の連れ子の教育費等の婚姻費用分担義務の履行として受領したものであって、贈与により取得した財産ではなく、そうでなくとも、扶養義務者相互間における生活費又は教育費に充てるためにした贈与に係る贈与税の非課税財産を定めた相続税法21条の3第1項2号の規定が適用されると主張して、国を相手に、本件各処分の取消しを求める事案である。

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#No. 655(掲載号)
# 米澤 勝
2026/02/05

〔実務で差がつく!〕相続時精算課税制度Q&A 【第5回】「相続時精算課税と相続税の2割加算(その1)」

祖父Aは孫Cと令和4年8月に普通養子縁組を行った。
その後、令和5年2月に祖父Aから孫Cへ土地1,000万円を贈与し、孫Cは相続時精算課税制度を選択した。
令和6年1月に祖父Aの子である父B(孫Cの父)に先に相続が発生し、その後令和7年2月に祖父Aに相続が発生した。
この場合、祖父Aに係る相続税で孫Cが相続時精算課税制度により贈与された財産は相続税の2割加算の対象になるのか。

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#No. 655(掲載号)
# 徳田 敏彦
2026/02/05

相続税の実務問答 【第115回】「相続時精算課税が適用される贈与の課税漏れがあった場合の贈与税額控除」

私は、平成16年4月に父から、非上場会社であるA社の株式の贈与を受けました。その評価額は、3,000万円と高額であったため、贈与税の申告に当たり相続時精算課税を選択しました。その父が、令和7年3月に亡くなりましたので、父から相続により取得した財産の価額に、相続時精算課税を適用したA社の株式の贈与時の価額3,000万円を課税価格に加算して相続税の申告をするつもりです。
ところで、平成20年5月に、父がA社に対して債務免除を行い、その結果、私の有するA社の株式の価額が2,000万円上昇したことから、その増加益について父から贈与があったものとみなされ、贈与税の申告が必要だったにもかかわらず、その申告を失念したまま、既に申告期限から17年ほどが過ぎてしまいました。このみなし贈与については、今から贈与税の申告をすることはできませんが、相続税の課税価格への加算は必要であるとの説明を受けました。
そこで、平成20年5月に受けたみなし贈与の金額については、相続税の課税価格に加算して相続税の申告をすることとしますが、その際に、このみなし贈与について本来であれば課税されていた贈与税相当額を相続税額から控除することはできますか。贈与税額の控除が認められないとすると、贈与税についてもはや課税がされないはずであるにもかかわらず、贈与税が課税されたのと同様の結果となってしまい、不合理ではないでしょうか。

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#No. 653(掲載号)
# 梶野 研二
2026/01/22

相続税の実務問答 【第114回】「贈与税が課税されていない相続時精算課税贈与の相続税の課税価格への加算」

私は、平成16年4月に父から、非上場会社であるA社の株式の贈与を受けました。その評価額は、3,000万円と高額であったため、贈与税の申告に当たり相続時精算課税を選択しました。その父が、令和7年3月に亡くなりましたので、父から相続により取得した財産の価額に、相続時精算課税を適用したA社の株式の贈与時の価額3,000万円を課税価格に加算して相続税の申告をするつもりです。

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#No. 649(掲載号)
# 梶野 研二
2025/12/18
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