さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第72回】「ガーンジー島事件」~最判平成21年12月3日(民集63巻10号2283頁)~
ガーンジー島の外国法人Aは、内国法人Xの子会社であり、平成10年12月の設立以来、XがAの発行済株式の全てを保有していた。ガーンジー島では、法人の所得税の課税方法をいくつかの制度の中から選択し得るという、柔軟な税制を採用していた。Aは、当該制度の中から、法人の所得税につき、0%を上回り30%までの間で税率を申請し、税務当局に承認されると、その税率が適用される制度を選択した上で、平成11~14年の各事業年度につき、適用税率を26%とするよう申請し、これは承認され、その旨の所得税の賦課決定がなされた。Aは、これに基づき、所得税を納付した。
〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第15回】「外国関係会社の租税負担割合の算定における外国法人税の範囲」
外国関係会社の租税負担割合の算定における外国法人税の範囲はどのように規定されているのでしょうか。
これからの国際税務 【第29回】「令和4年度与党税制改正大綱にみる国際課税項目」
昨年12月10日に発表された与党税制改正大綱では、まず総論として、去る10月に最終合意に到達した2つの柱から成る新しい国際課税ルールについて、今後も実施のための国際協調へ取り組む日本の立場を明らかにするとともに、令和5年度以降の法制化に向けた方針も明記された。併せて、国際的な租税回避対応策の見直しや非居住者の給与課税及びこれらを含めた税制の国際化に対応できる国税当局の執行体制の強化を今後の課題として列挙している。
日本の企業税制 【第99回】「第2の柱のモデルルールが公表される」-GloBEルールの範囲とメカニズムを規定-
昨年12月20日、OECD/G20包摂的枠組みは、第2の柱のモデルルールを公表した。このモデルルールは、GloBE(GlobalAnti-BaseErosion)ルールの範囲とメカニズムについての規定であり、GloBEルールは、軽課税法域にある子会社等の税負担(実効税率:ETR)が最低税率(15%)に至るまで親会社の法域で課税する仕組みである「所得合算ルール(IIR:Income Inclusion Rule)」と、軽課税法域にある親会社等への支払いの損金算入を認めない等により子会社等の法域で課税しIIR を補完する仕組みである「軽課税支払ルール(UTPR:Undertaxed Payment Rule)」の2つのルールで構成されている。
〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第14回】「外国関係会社が複数の事業を営んでいる場合に、その主たる事業が外国子会社合算税制の適用に当たって事業基準を満たすか否かの判断」
我が社はシンガポールにアジア地域の持株会社兼統括会社を設置しています。同社の主たる事業は株式等の保有ですが、外国子会社合算税制の対象となるのでしょうか。
〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第13回】「平成29年度税制改正で排除された来料加工についての合算課税リスク」
平成29年度の税制改正で、来料加工については合算課税のリスクはなくなったと聞きましたが詳細を教えてください。
これからの国際税務 【第28回】「国際課税に関するG20最終合意」
OECD/G20「BEPS包摂的枠組み(IF)」は、去る10月8日、136ヶ国の合意を得て、「経済のデジタル化に伴う課税上の課題に対応する2つの柱の解決策に関する声明」を「詳細な実施計画」付きで公表した。その後、同声明は、10月13日のG20財務大臣・中央銀行総裁会議コミュニケで支持され、10月31日のG20サミットコミュニケで、「より安定的で公平な国際課税制度を構築する歴史的成果」と評価されて、実施計画通り2023年からの実施に移せるよう、モデルルールや多国間条約を迅速に準備するようIFに要請している。
日本の企業税制 【第97回】「OECDが国際課税の枠組みの見直しに関する解決策について合意」
OECDの「BEPS包摂的枠組み」加盟国は、10月8日、「経済のデジタル化に伴う課税上の課題に対応する2つの柱の解決策に関する声明」及び「詳細な実施計画」を発表した。
〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第12回】「国内にPEがない場合に外国子会社合算税制により条約相手国で生じた所得に課税することは、二国間の租税条約に抵触するか否か」
多くの租税条約では「PEなければ課税なし」原則を定めていますが、外国子会社合算税制によって、国内にPEがなくても、条約相手国で生じた所得に課税することで、二国間の租税条約に抵触することはありませんか。