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〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第9回】「寄与度利益分割法において関連当事者間の一方が計上した営業損失の取扱い」

寄与度利益分割法において、関連当事者間の一方が計上した営業損失はどのように取り扱うべきでしょうか。

#No. 430(掲載号)
# 霞 晴久
2021/08/05

これからの国際税務 【第26回】「国際課税に関するG20大枠合意」

7月9日から10日にかけてイタリアベネチアで開催された表記会議のコミュニケは、同会議はOECD/G20の包摂的枠組みが7月1日に公表した2つの柱からなる国際課税に関する新ルールの大枠に関する声明を承認した、と発表した。同会議は、さらに、「多国籍企業の利得の再配分と効果的なグローバルミニマム税」を内容とする同提案につき、包摂的枠組みに対して、10月のG20の本会合までの間に、残された課題に迅速対応するとともに、合意された枠組み内で、当該案の設計要素をその詳細な実行計画込みで最終決定するよう求めている。
本稿は、承認された7月1日公表の上記声明の内容を紹介するとともに、今後の展開の見通しを予測するものである。

#No. 429(掲載号)
# 青山 慶二
2021/07/21

〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第8回】「移転価格税制における「シークレット・コンパラブル」の取扱い」

課税当局には「シークレット・コンパラブル」の使用が認められるとのことですが、どのように取り扱われているのでしょうか。

#No. 426(掲載号)
# 霞 晴久
2021/07/01

〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第7回】「再販売価格基準法の適用に係る機能とリスクの類似性」

再販売価格基準法は、比較対象企業が、独立の第三者から類似の製品を購入し、非関連の第三者へ再販売する際に果たす機能及び負担するリスクと、国外関連取引における国外関連者の果たす機能及び負担するリスクが類似していれば、当該比較対象取引の利益率を用いて国外関連者への独立企業間価格を算定する方法ですが、ここでいう機能及びリスクの類似性はどの程度求められるものでしょうか。

#No. 422(掲載号)
# 霞 晴久
2021/06/03

これからの国際税務 【第25回】「バイデン政権の国際課税改革とデジタル課税」

本年3月末に米国バイデン大統領は、今後8年間にわたる2兆2,500億ドル規模のインフラ投資計画を発表し、そのための財源措置として財務省は”Made in America Tax Plan(以下「プラン」と略す)“と呼ばれる法人税増税措置案を4月に公表した。
その中心をなす施策は、トランプ前政権が行った大幅な法人税率引下げ(35%から21%へ)規模を半分に縮小する(中間点である28%に逆戻り)ものであるが、その際に、米国企業や米国労働者の税負担面での国際競争力維持にも配慮しながら、利益の海外流出の阻止を徹底化する方向での重要な国際課税ルールの改正も付加している。

#No. 421(掲載号)
# 青山 慶二
2021/05/27

〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第6回】「残余利益分割法を採用した場合、合算利益にロケーション・セービングの問題があるときの対応」

残余利益分割法を採用した場合、合算利益にロケーション・セービングの問題があるときはどのように対応すべきか。

#No. 418(掲載号)
# 霞 晴久
2021/05/06

〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第5回】「複数の取引を一の取引として独立企業間価格を算定できる場合」

複数の取引を一の取引として独立企業間価格を算定できるのはどのような場合か。

#No. 413(掲載号)
# 霞 晴久
2021/04/01

これからの国際税務 【第24回】「デジタル課税の青写真公聴会の模様と米国の対応」

昨年10月に公表されたデジタル課税に関する新ルール案(「青写真」と呼ばれ、「第1の柱」と「第2の柱」に区分した諮問文書を公表)は、同12月までに書面によるコメントを求めていたところ、延べで約400団体から合計3,500頁に及ぶ意見が寄せられたとされている。
そのコメントを背景に、今年1月中旬に2日間にわたって実施されたOECD公聴会には、主要な多国籍企業(デジタル関連企業、製薬業界をはじめ主要製造業・サービス業企業を含む)のみならず、主要国の経済団体、コンサルタント業、学識経験者、NGOなどからの役430名がZoom会議に参加し、これを全世界で3,000人に上る同時視聴者が見届けたとされている。

#No. 411(掲載号)
# 青山 慶二
2021/03/18

〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第4回】「残余利益分割法による基本利益及び分割利益の算定方法」

前回に引き続き、上村工業事件東京地裁判決を用いて、残余利益分割法を適用した場合の独立企業間価格と国外移転所得額の算定過程を検証する。事件の概要は前回記事を参照されたい。なお、筆者が入手できたデータの制約から、以下では本件B取引に係る独立企業間価格と国外移転所得の算定過程に限定して解説することとする。

#No. 409(掲載号)
# 霞 晴久
2021/03/04
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