これからの国際税務 【第1回】「変化する国際税務の焦点」
近年の経済のグローバル化の特徴は、①国際経済取引の担い手である多国籍企業間の激しい競争と、②国際取引におけるサービスの比重の拡大である。
これら2つの進展は、国際課税ルールの有効性に深刻な疑問を呈する要因となった。
monthly TAX views -No.51-「トランプ法人税改革における国境調整税の本質と障壁」
オバマケア代替案のとん挫で、共和党内の亀裂が明らかになった。トランプ政権の次なる改革は、国境調整税(ボーダータックス)を含む税制改革である。国境調整税は、個人、法人税の減税と異なり、大幅な税制の変更を伴うだけに、共和党内のコンセンサスは極めて難しそうだ。この部分だけ切り離される可能性もある。
そういう状況の中、3月24日、IMFシニアエコノミストで、国境調整税の論文の共同著者であるMichael Keen 氏と直接話す機会があったので、それを踏まえていろいろ考えてみた。
日本の企業税制 【第39回】「外国子会社合算税制の抜本的見直し」
平成29年度税制改正大綱では、外国子会社合算税制(いわゆるタックスヘイブン税制)の抜本的な見直しが行われることとされた。
もっとも注目されるのが、いわゆるトリガー税率の廃止である。そして、トリガー税率の廃止に伴い、合算のルートが3つ用意されることとなる。
monthly TAX views -No.48-「トランプの“border tax”(仕向地課税法人税)の評価」
新年早々、トランプ次期大統領がトヨタのメキシコ工場計画に対して、
Toyota Motor said will build a new plant in Baja, Mexico, to build Corolla cars for U.S. NO WAY! Build plant in U.S. or pay big border tax.
とツイートし、トヨタの時価総額4,000億円が失われた。
この件について日経新聞などは“border tax”を「関税」と訳していたが、それは間違いだ。
金融・投資商品の税務Q&A 【Q23】「外国籍契約型投資信託の受益証券を保有する場合のタックス・ヘイブン税制の適用」
私(居住者たる個人)は、世界各国の上場株式等に投資をする契約型外国投資信託の受益証券を取得することを検討しています。会社型の外国投資法人の持分を一定程度以上取得した場合、タックス・ヘイブン税制が適用される可能性があるという話を聞きましたが、契約型外国投資信託にも同税制の適用がありますか。
なお、この外国投資信託は、投資信託及び投資法人に関する法律(以下、「投信法」)第2条第24項に規定する外国投資信託です。また、投信法第2条第4項に規定する証券投資信託に類しています。
monthly TAX views -No.47-「トランプ税制の最大注目点」
トランプ大統領の誕生には驚かされたが、氏の税制改革案も驚くべき内容だ。
税率引下げによる所得税減税は高所得者優遇になり、さらなる格差の拡大につながる。法人税率の大幅な減税は、失敗に終わったレーガン1期の税制改革を想起させる。さらに財源なき大幅減税は、財政赤字の拡大・金利高騰をもたらす(すでに先取りが始まっている)。
金融・投資商品の税務Q&A 【Q22】「外国籍会社型投資法人の投資口を保有する場合のタックス・ヘイブン税制の適用」
私(居住者たる個人)は外国投資法人が発行する投資口を取得することを検討しています。外国法人の株式等持分を一定程度以上取得した場合、日本のタックス・ヘイブン税制が適用される可能性があるという話を聞きました。詳細について教えていただけますか。
なお、この投資口は私募の形態で発行されており、金融商品取引所(外国証券取引市場を含む)への上場等はなされていません。
monthly TAX views -No.45-「タックスヘイブン対策税制(CFC税制)見直しの行方」
BEPS報告書行動3では、「軽課税国等に設立された相対的に税負担の軽い外国子会社を使ったBEPSを有効に防止するため、適切な外国子会社合算税制(以下CFC税制)の設計について検討の構築を求める」として、「経済活動又は価値創造の場で課税する」という大きな課税原則の方向の中で、適用除外など6項目の論点に分けて詳細な記述をしている。
ただしこの勧告内容は、「ベスト・プラクティス」とされており、ミニマム・スタンダードに比べて各国の裁量が大きくなっている。その理由は、先進諸国のこの税制の位置づけが異なるという事情からであり、決して手を抜いたわけではない。
連結納税適用法人のための平成28年度税制改正 【第12回】「その他国際税務の改正・固定資産税の特例措置」
労働力人口の減少や企業間の国際的な競争の活発化等の下での中小企業・小規模事業者・中堅企業の経営の強化を図るため、「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」(中小企業等経営強化法)を改正し、事業分野ごとに新たに経営力向上のための取組等について示した指針(事業分野別指針)を主務大臣において策定するとともに、この取組を支援するための措置を講ずることとなった。