〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第30回】「武田薬品工業事件-無形資産の形成による移転価格税制の影響-(大裁平25.3.18)(その2)」~租税特別措置法66条の4第1項、第2項~
本件国外関連取引の独立企業間価格を算定するに当たり、原処分庁が、米国において・・・行われたプレバシッドに係る臨床試験費用のうち請求人が負担した費用の額を、請求人が有する研究開発に関する無形資産の価値を示す指標としたことは適法か否か。
〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第29回】「武田薬品工業事件-無形資産の形成による移転価格税制の影響-(大裁平25.3.18)(その1)」~租税特別措置法66条の4第1項、第2項~
独立企業間価格の算定において無形資産単体又は無形資産を含めた複数を取り扱う取引(以下「無形資産取引」とする)が含まれた場合、独立企業間価格の算定方法は利益分割法が適用されることが多い。これは無形資産取引に対する「取引内容」と「取引価格(評価額)」の比較対象取引を見つけることが困難又は存在しないため、基本三法を適用できないことは【第10回】及び【第11回】で述べたとおりであるが、取引内容には「排他性」と「独自性」が、取引価格(評価額)には経済的レント等を含めた「算定方法に含める要素」が重要であるといえる。
〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第35回】「外国税額控除の適用における租税条約と国内法の適用関係」
我が国居住者に課された外国所得税につき、外国税額控除を適用する場合、租税条約と国内法の規定の適用関係はどのように考えたらよいのでしょうか。
〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第28回】「グローバル・トレーディング事件(東裁平20.7.2)(その2)」~租税特別措置法施行令39条の12第8項、OECDレポート(Report on the Attribution of Profits to Permanent Establishments)Part III~
本件の争点は、(1)本件グローバル・トレーディング関係者間の利益配分と独立企業間価格の算定法、(2)残余利益の分割要因及びその合理性である(※10)。
〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第27回】「グローバル・トレーディング事件(東裁平20.7.2)(その1)」~租税特別措置法施行令39条の12第8項、OECDレポート(Report on the Attribution of Profits to Permanent Establishments)Part III~
グローバル・トレーディングとは、金融機関等が行う世界規模での金融商品等の取引をいう。ここでいう世界規模での取引とは、3つの主要な時間帯(ニューヨーク、ロンドン、東京又は香港)に跨って行われるものを指す。OECDの「金融商品のグローバル・トレーディングを実施する企業のPEに帰する利益についてのディスカッション・ペーパー(※1)」によれば、グローバル・トレーディングとは、24時間顧客の注文に応じて世界市場で金融商品を売買する金融機関等の活動とされ、取り扱う金融商品は債券、株式、金融先物や金融派生商品等多岐にわたり、利益の形態も株式貸与(※2)やレポ取引からの利子、証券ブローカーとしての手数料等様々である。
〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第34回】「外国関係会社の課税対象金額の意義」
外国子会社合算税制において、内国法人の所得の金額の計算上益金に算入される外国関係会社の課税対象金額は、平成17年度の税制改正において、その内国法人が有する請求権の内容を勘案した数又は金額を用いて算定されるとされ、いわゆる持株基準割合から、利益持分割合に応じて合算されることとなりましたが、その改正の趣旨はどのようなものでしょうか。
〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第26回】「上村工業第一事件-残余利益分割法が適用された事例-(地判平29.11.24、高判令1.7.9、最判令2.3.20)(その2)」~租税特別措置法66条の4第2項ほか~
次にK社取引及びP社取引が比較対象となるかの条件として、T社取引及びU社取引と、K社取引及びP社取引が「同種」及び「同様の状況」にあるかが問題となり、争われた。まず、「同種」についての両者の主張は次のとおりである。
〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第25回】「上村工業第一事件-残余利益分割法が適用された事例-(地判平29.11.24、高判令1.7.9、最判令2.3.20)(その1)」~租税特別措置法66条の4第2項ほか~
本件は、大阪に本社を持ち、めっき用の薬品、機械装置、自動液管理装置等のめっき資材を製造販売するXが、その中央研究所で開発しためっき用の薬品の製造販売の権利を平成9年に、子会社である台湾に所在するT社に付与し、また平成12年にマレーシアに所在するU社に製造の権利を付与しノウハウを提供し、その見返りとして5%のロイヤリティを収受する契約を締結し、事業を行っていた。
〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第33回】「租税負担割合の計算における課税標準外所得金額の意義」
外国子会社合算税制において、外国関係会社の租税負担割合を計算する場合に、課税標準外所得金額を分母に加算する趣旨はどのようなものでしょうか。
〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第24回】「住友銀行外税控除否認事件-受益者条項からみたケース別否認類型の検討-(地判平13.5.18、高判平14.6.14、最判平17.12.19)(その3)」~法人税法69条ほか~
租税条約の受益者条項は、従来から(1)「租税回避否認規定」ではなく「課税権配分規定」と目されてきたこと、(2)租税条約の我が国への適用については「直接適用可能説」ではなく「国内立法必要説」が通説とされてきたこと、から個別否認規定を持たない我が国では租税条約上の受益者条項違反を租税回避行為として否認することは困難だとされてきた。しかし、川端・前掲「租税条約上の租税回避否認」をベースに、受益者条項の直接適用の可能性を検討したい。