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〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第45回】「双輝汽船(株)タックスヘイブン便宜置籍船事件-特定外国子会社に生じた欠損金の損金算入の可否-(審裁平13.12.21、地判平16.2.10、高判平16.12.7、最判平19.9.28)(その1)」~租税特別措置法66条の6第1から3項、法人税法11条ほか~

本税制は外国子会社を利用した租税回避を防止するものとして昭和53年に導入されたもので、以来さしたる疑問を抱くことなく合算すべきは外国子会社の所得の金額であるとされてきたが、本事件では所得だけではなく欠損の金額も親会社の損金の金額として合算することの可否が争いになった。

#No. 569(掲載号)
# 畠山 和夫
2024/05/16

国際課税レポート 【第2回】「米国・G20それぞれによる富裕層・時価評価所得課税構想」

資産の時価評価課税(mark-to-market)の可能性がこれからの富裕層所得課税のカギになるかもしれない。資産の時価評価技術の進歩と、評価についての国際的な調和や執行協力がそれを可能にする。
これは、格差大国といわれる米国における税制改革提案や、G20におけるブラジルとフランスによる富裕層グローバルミニマム税提案といった最近の動きの観察から想起されたことだ。以下説明する。

#No. 568(掲載号)
# 岡 直樹
2024/05/09

〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第40回】「外国税額控除が適用される時期」

法人税法69条1項にいう、外国法人税を「納付することとなる」場合というのは、どのタイミングをいうのでしょうか。

#No. 567(掲載号)
# 霞 晴久
2024/05/02

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第44回】「ヤオハン・ファイナンス事件(地判平7.11.9、高判平8.6.19、最判平9.9.12)(その2)」~租税特別措置法66条の6第3項~

本件に係る東京高裁の判決文は、一部を訂正、付加又は削除するほかは静岡地裁の判決を引用しており、また最高裁は上告を棄却していることから、以降では静岡地裁における判決文を検討するものとする。

#No. 566(掲載号)
# 松田 祐弥
2024/04/25

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第43回】「ヤオハン・ファイナンス事件(地判平7.11.9、高判平8.6.19、最判平9.9.12)(その1)」~租税特別措置法66条の6第3項~

X社は、平成元年3月末現在、いわゆる軽課税国等の指定を受けていた香港に所在するHXF社の発行株式のすべてを直接保有していた。HXF社は、租税特別措置法(以下「措置法」という) 66条の6に規定するX社に係る特定外国子会社等に該当する。

#No. 565(掲載号)
# 松田 祐弥
2024/04/18

国際課税レポート 【第1回】「実施段階を迎えたOECD国際課税改革のゆくえ」

令和6年4月以降に開始する事業年度から、令和5年度の税制改正で導入された「国際最低課税額に対する法人税」(グローバルミニマム課税)のうち「所得合算ルール」が適用される。これは、子会社の実効税率が15%未満の巨大多国籍企業に対し、税負担率が15%に達するまで追加課税を行う制度だ。子会社の利益を親会社で合算して課税する点で、タックスヘイブン対策税制に似ているが、目的(法人税率引下げ競争に下限を設ける)や仕組み(税率は法人税23.2%・地方法人税10.3%などでなく、15%までの追加課税を行う)が異なる。

#No. 564(掲載号)
# 岡 直樹
2024/04/11

〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第39回】「税務行政執行共助条約の適用関係」

我が国が税務行政執行共助条約に基づく財産の保全共助の要請を受けた場合、対象者は、共助対象租税債権の不存在を我が国当局に主張できるのでしょうか。

#No. 563(掲載号)
# 霞 晴久
2024/04/04

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第42回】「タックス・ヘイブン対策税制上の未処分所得の計算-特定外国子会社等の減価償却費の修正は認められるか-(地判平29.1.31、高判平29.9.6、最判平30.6.15)(その3)」~租税特別措置法施行令25条の20第1項、39条の15第1項~

措置法上、未処分所得金額は、「本邦法令の規定の例に準じて」計算することが原則とされており(措置法施行令39条の15第1項)、特定外国子会社等の所在地国の法令による計算は特例規定という位置づけである(措置法施行令25条の20第2項)。

#No. 562(掲載号)
# 金山 知明
2024/03/28

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第41回】「タックス・ヘイブン対策税制上の未処分所得の計算-特定外国子会社等の減価償却費の修正は認められるか-(地判平29.1.31、高判平29.9.6、最判平30.6.15)(その2)」~租税特別措置法施行令25条の20第1項、39条の15第1項~

本件においては、措置法40条の4第1項所定の適用対象留保金額の算定の基礎となる未処分所得の金額の計算について、措置法施行令39条の15第1項1号に掲げる金額の算出をK社損益計算書に基づいて行うべきか、X作成損益計算書に基づいて行うべきかが争われている。

#No. 561(掲載号)
# 金山 知明
2024/03/21

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第40回】「タックス・ヘイブン対策税制上の未処分所得の計算-特定外国子会社等の減価償却費の修正は認められるか-(地判平29.1.31、高判平29.9.6、最判平30.6.15)(その1)」~租税特別措置法施行令25条の20第1項、39条の15第1項~

タックス・ヘイブン対策税制(措置法66条の6及び40条の4)は、わが国株主が軽課税国に設けた法人に所得を留保し、わが国で生ずべきであった税負担を不当に軽減する行為を規制することを目的として(※1)、昭和53年に導入された。本税制は、外国法人(子会社等)の所得を、わが国株主の所得に合算するという異色の制度であるが(※2)、同じく外国への所得移転を規制する目的で後に創設された移転価格税制(措置法66条の4)と異なる特徴の1つとして、内国法人株主のみならず、個人株主に対しても合算課税を行う点が挙げられる(※3)。

#No. 560(掲載号)
# 金山 知明
2024/03/14

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