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〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第52回】「サンリオ事件-外国子会社合算税制における適用除外規定の適用-(地判令3.2.26、高判令3.11.24)(その1)」~法人税法69条15項、(旧)租税特別措置法66条の6第3項(現行2項)、7項~

原告Xは、自社キャラクターを使用した商品の企画・販売、著作権の許諾・管理等を行っている内国法人かつ連結法人である。Xが、平成25年度3月期から平成28年度3月期までの各事業年度に係る法人税等の確定申告において、香港に設立されたXの子会社A社(発行済株式の95%をC社を通じて保有)、及びB社(発行済株式の100%をD社を通じて保有)の課税対象金額又は個別課税対象金額が、Xの各事業年度の所得金額の計算上益金の額に算入されるなどとして、処分行政庁より法人税等に係る更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分を受けた。このことから、Xは被告Y(国)に対し、更正処分等のうちXが主張する金額を超える部分の取消しを求めた事案である。

#No. 582(掲載号)
# 吉村 優
2024/08/22

国際課税レポート 【第5回】「利益A・DSTと国内税制改革」

国際課税においては、ここ1,2ヶ月の間、注目したいいくつかの展開があった。①OECDは、デジタル企業課税の核心である利益Aの多国間条約の署名について今後のスケジュールを示すことができないでいる。一方、②多国間条約の発効を条件に廃止されるデジタルサービス税について、インドは条約とは無関係に廃止することを決めた。また、③OECD加盟国でないブラジルのイニシアチブで、国際租税協力に関してこれからも長く参照されるであろう「閣僚宣言」が採択され、富裕層課税に焦点が当てられた。

#No. 581(掲載号)
# 岡 直樹
2024/08/08

〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第43回】「外国法人の代理人PE認定」

平成30年度の税制改正により、代理人PEの範囲から注文取得代理人の規定が削除されましたが、同改正後は、注文取得代理人は代理人PEの範囲から完全に除外されるのでしょうか。

#No. 580(掲載号)
# 霞 晴久
2024/08/01

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第51回】「寄与度利益分割法の適用が認められた事例(地判平24.4.27、高判平25.3.28、最判平27.1.16)(その2)」~租税特別措置法66条の4第1項、2項~

寄与度利益分割法は、基本三法を用いることができない場合に限りこれを用いることができるところ、基本三法のうち、原告が再販売価格基準法の適用が可能であると主張したことに対して、本判決は、エクアドル政府による最低買取価格及び最低輸出価格の設定は、バナナ生産者からの買取価格及び輸出価格を上昇させる方向に作用する要因であることは明らかであり、エクアドル産バナナの輸入価格が上昇すれば、その分だけ原価の合計額が上昇し、売上総利益の額が減少することになるのであって、その割合である「通常の利益率」にも影響が及ぶことは明らかであり、また、エクアドル政府規制の有無という差異により生じる通常の利益率の差を調整することができないと判示した。

#No. 579(掲載号)
# 水野 正夫
2024/07/25

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第50回】「寄与度利益分割法の適用が認められた事例(地判平24.4.27、高判平25.3.28、最判平27.1.16)(その1)」~租税特別措置法66条の4第1項、2項~

本件は、被告(Y、課税庁)が、農産物の輸入・卸売販売を営む内国法人Xに対し、バハマ所在の国外関連者Sからエクアドル産バナナを仕入れた国外関連取引(以下、「本件取引」という)についていわゆる移転価格税制を適用し、平成11年度から平成16年度までの法人税等について更正処分等を行ったところ、原告Xが被告Yが行ったこれらの処分に違法があると主張して、その取消しを求めた事案である(※1)。

#No. 578(掲載号)
# 水野 正夫
2024/07/18

国際課税レポート 【第4回】「“第1の柱”の不在に備えよ」

OECD・G20「BEPS包摂的枠組み」は、約束していた2024年6月末までに第1の柱「Amount A」実施のための多国間条約の署名を開始するという期限を守ることができなかった。
第1の柱の核心である多国間条約には、①「Amount A」(新課税権)による市場国への課税権の配分と、②各国が独自に導入した「デジタルサービス税(以下「DST」)」の廃止という2つの重要な役割がある。国際協調の成功を象徴するはずの存在で、100年に一度とも謳われるOECDの国際課税改革の華であり、いわばフラッグシップだ。

#No. 577(掲載号)
# 岡 直樹
2024/07/11

〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第42回】「外国子会社合算税制における特殊関係非居住者」

外国子会社合算税制において、居住者ないし内国法人と区別せず、特殊関係非居住者の有する株式等も外国関係会社の判定上考慮される趣旨はどのようなものですか。

#No. 576(掲載号)
# 霞 晴久
2024/07/04

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第49回】「日本圧着端子事件(高判平22.1.27)(その2)」~国税通則法77条1項及び2項、104条2項、租税特別措置法66条の4、同施行令39条の12~

納税者は、B社及びC社向け取引は商社向け取引であり、台湾法人グループ向け取引はハーネスメーカー向け取引であり、売手の機能だけでなく、買手の機能も考慮すべきと主張する。台湾法人グループの内H社を除きハーネスメーカーであるから、台湾法人グループ向け取引の粗利率から、商社が得るべき利益を切り出して、卸売機能のみに係る粗利率を抽出する作業が必要であると主張する。また、納税者が技術情報収集や広告宣伝費の7割を負担しているとの全体から見れば一部にすぎない事情を過大評価し、台湾法人グループ向け取引とB社及びC社向け取引とを同列に考えることはできないことを挙げて、本件比較対象取引と本件国外関連取引とは取引段階に差異があり、その間に重要な定性的差異が認められるから、調整が必要であると主張する。

#No. 575(掲載号)
# 青木 幹
2024/06/27

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第48回】「日本圧着端子事件(高判平22.1.27)(その1)」~国税通則法77条1項及び2項、104条2項、租税特別措置法66条の4、同施行令39条の12~

南税務署長が平成11年5月31日付けでした第一次更正処分について、納税者は不服申立期間に不服申立てをしなかった。さらに南税務署長は、平成12年6月28日付けで下記各事業年度についての第二次更正処分及びこれに伴う過少申告加算税の賦課決定をした。納税者はこれを不服として、平成16年7月5日付けの国税不服審判所の裁決(※1)及び大阪地方裁判所の一審判決(※2)を経て、大阪高等裁判所に控訴したものである。

#No. 574(掲載号)
# 青木 幹
2024/06/20
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