〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第23回】「住友銀行外税控除否認事件-受益者条項からみたケース別否認類型の検討-(地判平13.5.18、高判平14.6.14、最判平17.12.19)(その2)」~法人税法69条ほか~
外国税額控除事案は、租税条約の関係する、オーストラリア源泉税を吸収するスキーム(S銀行R事件)と、租税条約の関係しない、ニュージーランド源泉税を吸収するスキーム(W銀行事件)、クック諸島源泉税を吸収するスキーム(D銀行事件)、メキシコ源泉税を吸収するスキーム(S銀行P事件)に分けることができる。メキシコスキームが行われた当時(平成3年)、日本とメキシコの間に租税条約はなく、(日本・メキシコ租税条約は平成8年に発効)、クック諸島は、ニュージーランドの自治領(準独立国)であり、タックスヘイブンであることから、日本・ニュージーランド租税条約では、その適用地域から除かれている。日本・ニュージーランド租税条約に利子所得に関する規定はない。オーストラリアの場合、非居住者の利子所得に対する源泉徴収は、国内法の税率と租税条約の限度税率が10%とおなじである。
さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第89回】「りそな外国税額控除否認事件」~最判平成17年12月19日(民集59巻10号2964頁)~
ニュージーランド法人A社は、投資家から集めた資金をクック諸島に持ち込んで運用するに当たり、
(1) 運用益への法人税課税を軽減するため、クック諸島において100%子会社B社を設立し、
(2) 投資家からの投資に対して源泉税が課されないクック諸島の法人C社(A社がその株式の28%を保有)にいったん投資資金を取得させ、その後B社が当該資金を取得する
という形を採ることにした。
〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第22回】「住友銀行外税控除否認事件-受益者条項からみたケース別否認類型の検討-(地判平13.5.18、高判平14.6.14、最判平17.12.19)(その1)」~法人税法69条ほか~
ついては、本稿ではその租税回避のスキームのケースを3つに分けて、できる限り法令の解釈論よりも事実認定を重視し、我が国内法のみならず国際法規(条約や源泉地国法令)も含めて、ケースごとに最適と思われる否認の論理構成を検討したい。
〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第32回】「保険業に係る非関連者基準適用の可否」
平成7年度の税制改正で租税特別措置法施行令39条の117第8項5号(当時)に「当該収入保険料が再保険料に係るものである場合には、関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険に係る収入保険料に限る。」(本件括弧書き)が付加された理由は何でしょうか。
〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第21回】「今治造船移転価格事件(地判平16.4.14、高判平18.10.13、最判平19.4.10)(その2)」~租税特別措置法66条の4第1項、2項~
本判決は、本件国外関連取引が個別性の強いものであったとしても、国際的な船舶請負建造取引には取引相場が存在しており、一定の価格水準なるものを観念することができることから、本件国外関連取引に係る船価を他の取引と比較することによって独立企業間価格を算定することが一般的に不合理であるということはできないとした。
〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第20回】「今治造船移転価格事件(地判平16.4.14、高判平18.10.13、最判平19.4.10)(その1)」~租税特別措置法66条の4第1項、2項~
本件は、被控訴人(課税庁)が、わが国に所在する船舶の製造及び修繕を業とする控訴人(納税者)のパナマ共和国所在の国外関連者との船舶建造請負取引について、いわゆる移転価格税制を適用し、平成4年3月期及び平成6年3月期の法人税等について更正処分等を行ったところ、控訴人がこれらの処分に違法があると主張して、その取消しを求めた事案である。
〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第31回】「外国子会社合算税制と二重課税の排除」
外国子会社合算税制を適用した結果、内国法人に二重課税が発生する可能性があるとのことですが、二重課税とされるもののうち、例えば、合算対象となる外国子会社が我が国に支店等を有しており、我が国で法人税等が課税されていた場合、当該外国子会社の国内源泉所得に係る課税はどのように調整されるのでしょうか。
これからの国際税務 【第37回】「第2の柱:軽課税所得ルール(UTPR)の見通し」
2021年10月にOECD/G20から公表された経済のデジタル化対応の2つの柱から成る国際課税の新ルール合意のうち、2022年中に詳細設計の国際協議が進捗した(※1)第2の柱(15%のグローバル・ミニマム課税、租税条約面の対応も含めて「GloBE税制」とも呼称)の中核をなす所得合算ルール(IIR)について、政府は、令和5年度税制改正で国内法への導入を行った。
〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第19回】「りそな外税控除否認事件(地判平13.12.14、高判平15.5.14、最判平17.12.19)(その2)」~法人税法69条~
最高裁は、外国税額控除制度を「同一の所得に対する国際的二重課税を排斥し、かつ、事業活動に対する税制の中立性を確保しようとする政策目的に基づく制度である」としている(下線筆者)。外国税額控除制度に関しては、(a)政策目的に基づく制度とする説(※6)、(b)国際租税法の基本的な制度とする説(※7)、(c)国際租税法の基本的な制度でかつ政策目的に基づく制度とする説(※8)がある。