国際課税

358 件すべての結果を表示

〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第64回】「外貨建取引における為替差益の発生の時期、外貨取得時の円換算額」

外国に所在する不動産の購入費用の支払いとして、保有していた同国通貨建て外貨預金を充当した場合、外貨建取引として為替差損益は計上されるのでしょうか。

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#No. 671(掲載号)
# 霞 晴久
2026/06/04

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第97回】「国際興業事件(混合配当に関する事案)-プロラタ計算違法判決-(地判平29.12.6、高判令元.5.29、最判令3.3.11)(その2)」~法人税法23条1項1号・23条の2第1項・24条1項3号・61条の2第1項・61条の2第17項、法人税法施行令23条1項3号・119条の9第1項~

高裁は、混合配当については、利益剰余金を原資とする部分には法人税法23条1項1号が適用され、資本剰余金を原資とする部分には法人税法24条1項3号が適用され、例外として、いずれの配当が先に行われたとみるかによって課税関係に差異が生ずるものについては、これを「資本の払戻し」と整理するとした。その理由として、「法人税24条1項3号が資本剰余金及び利益剰余金の双方を原資とする配当一般を規律するものであると解するとすれば、利益剰余金をこれとは別の法的性格を有する資本剰余金として取り扱うことになり、株主拠出部分と法人稼得利益とを峻別する原則に整合しないことになり、許される拡張解釈の限度を超えるおそれがある。」とした。

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#No. 670(掲載号)
# 西川 浩史
2026/05/28

日本の企業税制 【第151回】「カリフォルニア州の税制改正に対する懸念」

国際課税を巡って昨年、アメリカで報復措置としての899条が議論になったことはまだ記憶に新しい。2025年6月28日にG7の財務省がグローバル・ミニマム課税に関する共同声明を公表したことで、米国連邦議会に提出された税制改正法案であるOne Big Beautiful Bill Act(OBBBA)に当初盛り込まれた報復措置が撤回された。

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#No. 669(掲載号)
# 魚住 康博
2026/05/21

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第96回】「国際興業事件(混合配当に関する事案)-プロラタ計算違法判決-(地判平29.12.6、高判令元.5.29、最判令3.3.11)(その1)」~法人税法23条1項1号・23条の2第1項・24条1項3号・61条の2第1項・61条の2第17項、法人税法施行令23条1項3号・119条の9第1項~

本件は、外国子会社から資本剰余金と利益剰余金の双方を原資とする剰余金の配当(以下「混合配当」ともいう。)を受けた納税者が、資本剰余金を原資とする部分は資本の払戻し(法人税法24条1項3号[現4号:以下省略])とし、利益剰余金を原資とする部分は剰余金の配当(法人税法23条1項1号)として申告したところ、課税庁から、配当の全額が資本の払戻しに該当するとして更正処分を受けた事案である。

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#No. 669(掲載号)
# 西川 浩史
2026/05/21

社長からの無理難題の断り方・かわし方 【第5回】「国外資産で得た所得の申告」

先生、10年以上前から海外に賃貸用の不動産を持っていて、現地の証券会社で上場株式も売買しているんだ。そういえば預金口座もあったな・・・。
でも、今まで日本でその所得を申告したことないし、税務署から何か言われたこともないんだよね。
今後も大丈夫だよね? 別に隠してるわけじゃないんだけどさ。

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#No. 668(掲載号)
# 三木 孝夫
2026/05/14

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第95回】「租税条約上の居住者該当性が争われた事例(東地令5.5.30)(その2)」

OECDモデル条約第4条(居住者)は以下のように規定している。
この条約の適用上、「一方の締約国の居住者」とは、当該一方の締約国の法令の下において、住所、居所、事業の管理の場所その他これらに類する基準により当該一方の締約国において租税を課されるべきものとされる者をいう。ただし、一方の締約国の居住者には、当該一方の締約国内に源泉のある所得又は当該一方の締約国に存在する財産のみについて当該一方の締約国において課税される者を含まない。

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#No. 667(掲載号)
# 柿本 雅一
2026/04/30

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第94回】「租税条約上の居住者該当性が争われた事例(東地令5.5.30)(その1)」

アラブ首長国連邦(以下「UAE」)の首長国の一つであるドバイに本店を置くリミテッドライアビリティカンパニー(以下「LLC」)である原告が、豊島税務署長から、原告は「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアラブ首長国連邦との間の条約」(以下「本件条約」)4条1の「一方の締約国の居住者」には該当しないため、平成27年12月期から平成30年12月期までの間に原告が行った株式譲渡に係る所得及び役務提供に係る所得は、法人税法138条1号(平成26年法律第10号による改正前のもの)に規定する国内源泉所得に該当するものとして法人税及び地方法人税並びに無申告加算税が課されたことを不服として各処分の全部の取消しを求めた事案である。

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#No. 666(掲載号)
# 柿本 雅一
2026/04/23

国際課税レポート 【第25回】「消費税の負担軽減策」~国際的な知恵に学ぶ選択肢の考え方~

2026年2月26日、高市政権による「社会保障国民会議」が始まった。高市早苗総理が“改革の本丸”と位置付ける給付付き税額控除の制度設計、そして、それまでのつなぎとしての飲食料品の消費税率ゼロについて議論するためのものだ。中核となるテーマは、「消費税率ゼロ(物価高対策・負担軽減策)」「中低所得者・現役世代の負担軽減」といった点だ。
以下では、消費税の負担軽減策(逆進性対策)を巡る各国の経験について紹介してみたい。

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#No. 664(掲載号)
# 岡 直樹
2026/04/09

〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第63回】「DCF法を用いて算出した外国株式評価額の合理性」

国外グループ法人の組織再編において、DCF法により外国子会社の株式譲渡価額を評価する場合、同子会社が参加するCMSに対する預け金は、非事業用資産として株式譲渡価額を構成することになるのでしょうか。

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#No. 663(掲載号)
# 霞 晴久
2026/04/02

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第93回】「日星両国の複数法人代表の居住者該当性が争われた事例(東地令5.4.12)(その2)」~所得税法2条1項3号~

X(原告・被控訴人)は、所得税法2条1項5号の「非居住者」に該当するとの認識により、日本で申告を行わずシンガポールの居住者として同国で所得税の申告を行っていたところ、所轄税務署長から「居住者」に該当するとして、期限後申告を勧奨されたため、期限後申告を行ったうえで平成23年及び平成24年分の所得税につき更正の請求をしたが認められず、本件各年分の所得税の無申告加算税に係る各賦課決定処分を受けたため、その取消しを求めた。原審の東京地裁令和元年5月30日(金判1574号16頁)は、Xの請求を認容したが、これを不服として課税庁が控訴した。

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#No. 662(掲載号)
# 大野 道千
2026/03/26
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