〈一角塾〉
図解で読み解く国際租税判例

【第99回】
「外国法人の事業分割に伴う株式の交付が配当所得に該当するとした事件
(審裁令元.8.1)(その2)」
~所得税法24条1項~
井上 眞一
《(その1)はこちら》
1 はじめに
2 事実の概要
3 当該事件の争点及び当事者の主張
(1) 当該事件には3つの争点がある。
(2) X及びYのそれぞれの主張は以下のとおりである。
4 審判所の判断
(1) 争点1について
(2) 争点2について
(3) 争点3について
(4) 審判所の結論
5 解説
(1) 争点1について
行政手続法第14条第1項は、不利益処分をなす場合に示すべき理由の内容・程度について規定していない。しかしながら、判例は、「法が、行政処分に理由を附記すべきものとしているのは、処分庁の判断の慎重・合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を相手方に知らせて不服の申立に便宜を与える趣旨に出たものであ」り、「どの程度の記載をなすべきかは、処分の性質と理由附記を命じた各法律の規定の趣旨・目的に照らしてこれを決定すべきである」(※2)と判示している。当該裁決の審判所の判断はこのような考え方に一致していると考えられる。
その後最高裁は、「行政手続法14条1項本文が,不利益処分をする場合に同時にその理由を名宛人に示さなければならないとしているのは、名宛人に直接に義務を課し又はその権利を制限するという不利益処分の性質に鑑み、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに,処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与える趣旨に出たものと解される。そして、同項本文に基づいてどの程度の理由を提示すべきかは、上記のような同項本文の趣旨に照らし、当該処分の根拠法令の規定内容,当該処分に係る処分基準の存否及び内容並びに公表の有無,当該処分の性質及び内容、当該処分の原因となる事実関係の内容等を総合考慮してこれを決定すべきである。」(※3)とどの程度理由を提示する必要があるかを判示している。
本件通知書は最低限現必要であろう根拠となる法令の条項と不利益処分の原因となる事実が示されている。したがって処分理由に不備はないと思われる。
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