Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第48回】「〔第5表〕直前期末から課税時期までの間に土地の売買契約を締結した場合の買主法人における資産の部及び負債の部の計上金額の留意点」
経営者甲(令和6年8月1日相続開始)が100%所有している甲株式会社の株式を長男が相続していますが、甲株式会社は駐車場として賃貸予定のA土地について令和6年5月1日に売買契約を締結し、同日に10,000千円の手付金を支払い、令和6年10月1日に引渡しを受けています。A社は土地の購入に対して借入ではなく預貯金で購入しています。
Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第47回】「〔第5表〕直前期末の直前に土地の売買契約を締結した場合の買主法人における資産の部及び負債の部の計上金額の留意点」
経営者甲(令和6年8月1日相続開始)が100%所有している甲株式会社の株式を長男が相続していますが、甲株式会社の資産の中に駐車場として賃貸しているA土地があります。A土地は令和6年3月1日に売買契約を締結し、同日に10,000千円の手付金を支払い、令和6年6月1日に引渡しを行っています。
甲株式会社は3月決算で直前期末は令和6年3月31日となり、売買契約の内容及び時系列の詳細は、下記の通りです。
Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第46回】「〔第5表〕直前期末から課税時期までの間に土地の売買契約をした場合の資産の部の計上金額の留意点」
経営者甲(令和6年8月1日相続開始)が100%所有している甲株式会社の株式を長男が相続していますが、甲株式会社の資産の中に駐車場として賃貸していたA土地があります。A土地につき令和6年5月1日に売買契約を締結し、同日に10,000千円の手付金を受領し、令和6年10月1日に引渡しを行っています。
Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第45回】「〔第5表〕直前期末の直前に土地の売買契約を締結した場合の売主法人における資産の部及び負債の部の計上金額の留意点」
経営者甲(令和6年8月1日相続開始)が100%所有している甲株式会社の株式を長男が相続していますが、甲株式会社の資産の中に駐車場として賃貸していたA土地があります。A土地は令和6年3月1日に売買契約を締結し、同日に10,000千円の手付金を受領し、令和6年6月1日に引渡しを行っています。
固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第39回】「倍率方式で算定した相続税評価額は時価を上回るため違法であるという請求が認められなかった事例」
相続税法22条において、相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価と定められている。よって、「相続または贈与による財産の取得後に何らかの理由によってその価額が低落した場合も、課税価格に算入されるべき価額は、別段の定めがない限り、相続時または贈与時のその財産の時価である」。
マンション評価通達の内容と実務への影響 【第3回】
国税庁が示した評価乖離率算定に係る算式が妥当なものであるのかどうかは、残念ながら現状、厳密な検証はできないのであるが(※22)、仮に妥当なものであるとした場合であっても、その算定時点が問題となる。すなわち、当該算式は、平成30年中の日本全国の中古マンション取引から異常値を除去して抽出された2,478件の取引データにより導き出されているのであるが(※23)、以下の表で見る通り平成30年以降の首都圏(中でも都区部)のマンション価格は上昇傾向にあることから、令和6年1月1日以降取得等するマンションに関し、平成30年時点のデータに基づく評価乖離率では、果たして適正な評価ができるのか大いに疑問である。
マンション評価通達の内容と実務への影響 【第2回】
マンション評価通達に関しては、令和5年7月21日に(案)の段階でパブリックコメント(意見公募手続)が実施された。パブリックコメントは同年8月20日に締め切られ、その結果が同年10月6日に公表された。意見は102通寄せられ、うち98通がインターネット経由(電子政府総合窓口(e-Gov)の意見提出フォームを使用)である。
筆者自身もインターネットを通じて意見を提出しているが、その内容(国税庁により他の意見と適宜統合等されている)とそれに対する国税庁からの回答(考え方)を以下で対比させてみたい。
マンション評価通達の内容と実務への影響 【第1回】
本稿では、先に公表され令和6年1月1日以後に相続、贈与又は遺贈により取得する居住用の区分所有財産(分譲マンション)への適用が始まっている当該マンション評価通達の内容と実務上の留意点について、以下で解説していきたい。
Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第42回】「相続開始直前に被相続人が自己株式を取得した場合の非上場株式の評価」-総則6項の適用の可否-
A社の取締役会長である甲は令和6年4月22日に相続が発生しています。甲は4年前に代表権を長男である乙に移譲し、自らは会長としてA社の非常勤役員として勤務していましたが、令和5年にガンを患い余命半年の宣告を受けました。甲は遺言書を作成するとともに相続税の軽減対策のために金融機関から300,000千円の借入を行い、A社が保有する自己株式を300,000千円(時価純資産価額@20,000円×15,000株)で取得しました。