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《速報解説》 平成27年7月1日以後の国外転出から「出国時課税制度」(いわゆる『出国税』)が導入~1億円以上の有価証券等保有者を対象(税制改正大綱の記載内容を検証)~

早ければ平成27年度税制改正で導入されると予想されていた「出国時課税制度」(いわゆる『出国税』)が、予想どおり平成27年税制改正大綱において、所得税関係の改正案の中の「国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の創設」として盛り込まれた(大綱p27最終行~)。平成27年7月1日以降の国外転出に適用される予定である。地方税については引き続き検討するとされており、今回の大綱には盛り込まれていない。

#No. 101(掲載号)
# 小林 正彦
2015/01/13

《速報解説》 非居住者を扶養控除等の対象とする場合の「親族関係書類・送金関係書類」の添付を義務化~会計検査院の指摘受け平成28年分所得税から(平成27年度税制改正大綱)~

扶養控除等又は配偶者特別控除の適用を適正に行う観点から、国外に居住する親族について扶養控除等又は配偶者特別控除の適用を受ける居住者に対し、親族関係書類及び送金関係書類の添付等を義務付けることが示された。

#No. 101(掲載号)
# 篠藤 敦子
2015/01/09

《速報解説》 平成28年より『ジュニアNISA』が創設~未成年者口座は毎年80万円まで所得税非課税。既存NISAの限度額は120万円へ拡充(平成27年度税制改正大綱)~

家計の安定的な資産形成を支援するとともに、経済成長に必要な成長資金を確保するため、既存NISA(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置)は20歳以上が対象であるが、「平成27年度税制改正大綱」において、若年層への投資のすそ野の拡大を図るため、0歳~19歳を対象とする『ジュニアNISA』が創設されることが明らかとなった。

#No. 101(掲載号)
# 仲宗根 宗聡
2015/01/08

《速報解説》 住宅ローン控除等、6つの住宅税制特例が適用期限1年6ヶ月延長~消費税率引上げの影響を考慮し平成31年6月30まで(平成27年度税制改正大綱)~

住宅は、取引価額が高額であることから、消費税率引上げ前の駆け込み需要と引上げ後の反動が大きくなる可能性が高い。住宅税制の見直しは、消費税率引上げによる住宅投資への影響を平準化及び緩和することを目的としている。

#No. 101(掲載号)
# 篠藤 敦子
2015/01/07

《速報解説》 東京国税局、グリーン投資減税について、認定を受けた者と確定申告する者が異なる場合でも即時償却は適用可能との文書回答事例を公表~ただし前所有者が既に事業供用した設備等は適用不可~

東京国税局は、平成26年11月11日付で、「太陽光発電設備の認定を受けた者と確定申告をする者が異なる場合の租税特別措置法第10条の2の2の適用の可否について」の事前照会に対し、回答文書を公表した。

#No. 96(掲載号)
# 仲宗根 宗聡
2014/12/03

《速報解説》 東京国税局から(文書回答事例)「既に退職所得の選択課税の申告書を提出している非居住者が退職手当等の追加支給を受けた場合の手続について」が公表~申告書提出日から5年以内であれば更正の請求により還付可能~

海外支店等で勤務している内国法人の使用人(非居住者)が、現地で退職することになった場合、その者に支給される退職金のうち、居住者であった期間の勤務に対応する部分は「国内源泉所得」となる。そして、次のとおり源泉所得税が徴収されることになる。
ただしこの制度によると、仮にこの者が最後まで国内勤務のまま退職し、上記と同額の退職金を受け取った場合(退職所得控除の適用)と比較して、かなり多額の源泉所得税を徴収されることになる。

#No. 96(掲載号)
# 新名 貴則
2014/11/28

《速報解説》 国税庁、HPで「2年前納された国民年金保険料の社会保険料控除について」を公表 ~「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」の添付がある場合の年末調整対応に注意~

(2)の①、②どちらの方法を選択しても、年末調整において社会保険料控除の適用を受ける場合には、保険料控除申告書に控除を受ける国民年金保険料の額を記入し、日本年金機構が発行した「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」(以下、控除証明書という)を添付することとなる(所法196②、所令319一)。

#No. 94(掲載号)
# 篠藤 敦子
2014/11/13

《速報解説》 人事院勧告を受け、非課税となる通勤手当の限度額を引上げ~所得税法施行令20条の2第2号を改正し、55km以上を新設

10月7日の閣議決定を受け、マイカー等で通勤している人の非課税となる1ヶ月当たりの限度額(所令20の2)が改正され、10月20日に施行された(平成26年10月17日付官報第6396号で公布)。

#No. 90(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2014/10/20

《速報解説》 「所得税法施行令等の一部を改正する政令」(政令第137号)からみた「生活に通常必要でない資産」の範囲の拡大(ゴルフ会員権等の損益通算廃止)の規定について

既報のとおり、「平成26年度税制改正大綱」において、ゴルフ会員権・リゾート会員権等の譲渡損失は、平成26年4月1日以後に行う資産の譲渡等から他の所得との損益通算の廃止が示されていたが、3/31に公布された「所得税法施行令等の一部を改正する政令」(政令第137号)において、その規定ぶりが明らかとなった。

#No. 62(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2014/04/01

《速報解説》 「消費税法等の施行に伴う源泉所得税の取扱いについて(法令解釈通達)」のポイント

消費税が税率3%で最初に導入されたのが平成元年4月1日、税率5%に引き上げられたのが平成9年4月1日、そしてこの春、平成26年4月1日に8%へ引き上げられる。
これに対応する形で、平成元年1月30日に公表(直法6-1)、平成9年2月26日に改正(課法8-1)された「消費税法等の施行に伴う源泉所得税の取扱いについて(法令解釈通達)」が、平成26年3月5日付けで改正(課法9-1)された。

#No. 61(掲載号)
# 上前 剛
2014/03/20

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