《速報解説》 「平成27年分 年末調整のための各種書式」公表と同時に、個人番号記入欄が追加された「平成28年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」等が公表
9月25日に、国税庁より「平成27年分 年末調整のための各種書式」が記載例とともに公表された。
その中には、個人番号(マイナンバー)の記入が求められる「平成28年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の様式と記載例も含まれている。
《速報解説》 国交省、空き家の耐震改修工事・除去費用に関する所得税額控除制度の創設を要望~平成28年度税制改正要望
国土交通省が公表した平成28年度税制改正要望において、空き家対策としての所得税の税額控除制度の創設を要望していることが明らかとなった。
《速報解説》 相続税の取得費加算特例に係る措置法通達が改正~本年1月1日に遡って適用~
平成27年7月7日付で国税庁のホームページにおいて「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)が発遣され(公表日は7月17日)、租税特別措置法第39条《相続財産に係る譲渡所得の課税の特例》関係について、すでに本年1月1日より施行されている法改正に伴う一部改正が行われた。
《速報解説》 国税庁より「財産債務調書の提出制度(FAQ)」が関係通達と合わせて公表~調書の記載方法や見積価額の算定方法などを解説~
国税庁は7月21日ホームページにおいて「財産債務調書」の創設に伴う関係通達(「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(国外財産調書及び財産債務調書関係)の取扱いについて」(法令解釈通達))の改正を公表した。また、同日付で創設された「財産債務調書制度に関するお知らせ」ページ(下記リンク参照)には、法令通達を踏まえた「財産債務調書の提出制度(FAQ)」を公表し、制度の概要から財産の価額の算定方法、様々なケースを踏まえた調書の記載方法を、48の設問で解説している。
《速報解説》 非居住者を扶養控除等の対象とするときに必要な「親族関係書類」「送金関係書類」の取扱い詳細が明らかに~平成27年度税制改正に係る所得税基本通達の一部改正が公表~
平成28年分以後の所得税及び平成29年度分以後の個人住民税について、国外に居住する親族を扶養控除等の対象とするときには、「親族関係書類」「送金関係書類」を扶養控除等申告書や確定申告書に添付等することが義務付けられる。
所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)等の施行に伴い、このほど所得税法基本通達の一部が改正され、「親族関係書類」「送金関係書類」の範囲や取扱いが明らかにされた。
《速報解説》 『国外転出時課税制度』に係る所得税基本通達の一部改正が公表~7月1日からの適用開始に向け新設31項で取扱いの詳細を示す~
国外転出時課税制度が平成27年7月1日から適用される。これに先立ち、国税庁は所得税基本通達(法令解釈通達)の一部改正(平成27年4月23日付課資3-2、課個2-7ほか)により出国時課税制度に関する法令解釈通達を発遣した。この通達は法令と同様、平成27年7月1日から適用される。
なお本制度については4月8日付けでFAQやリーフレットが公表されている。
《速報解説》 馬券訴訟の最高裁判決を受け所得税基本通達の改正パブコメが公表~雑所得に該当する場合の詳細な要件を通達34-1に追加~
競馬の馬券の払戻金に係る所得区分については、去る3月10日の最高裁判所判決により、争点となった馬券の購入の態様から、営利を目的とする継続的行為から生じたものであり、雑所得に該当すること、必要経費についてはすべての外れ馬券の購入金額が対象となることが確定した。
判決の確定を受けて、国税庁は、翌11日、「最高裁判所判決(馬券の払戻金)に係る課税の概要等について」と題する文書を発表し、裁判で争点となっていた所得税基本通達の改正予定を明らかにした。
《速報解説》 平成27年7月1日以後の国外転出から「出国時課税制度」(いわゆる『出国税』)が導入~1億円以上の有価証券等保有者を対象(税制改正大綱の記載内容を検証)~
早ければ平成27年度税制改正で導入されると予想されていた「出国時課税制度」(いわゆる『出国税』)が、予想どおり平成27年税制改正大綱において、所得税関係の改正案の中の「国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の創設」として盛り込まれた(大綱p27最終行~)。平成27年7月1日以降の国外転出に適用される予定である。地方税については引き続き検討するとされており、今回の大綱には盛り込まれていない。
《速報解説》 非居住者を扶養控除等の対象とする場合の「親族関係書類・送金関係書類」の添付を義務化~会計検査院の指摘受け平成28年分所得税から(平成27年度税制改正大綱)~
扶養控除等又は配偶者特別控除の適用を適正に行う観点から、国外に居住する親族について扶養控除等又は配偶者特別控除の適用を受ける居住者に対し、親族関係書類及び送金関係書類の添付等を義務付けることが示された。