《速報解説》 今年の準確定申告でマイナンバーの記載が必要なケースに注意! ~早期の対応でマイナンバー本人確認書類の確実な収集が肝要
確定申告真っ只中だが、「所得税の確定申告書へのマイナンバー(個人番号)の記載は来年以降」とお考えの読者が一般的だろう。
だが、所得税関係であっても、準確定申告ではマイナンバーの記載が求められるケースがあるため、留意したい。
《速報解説》 国税庁、会社役員賠償責任保険の税務上の取扱いについて会社法解釈指針を踏まえた回答(情報)を公表~新たなD&O保険特約の会社負担分は一定手続により役員への給与課税を行わず
国税庁は2月24日付、経済産業省からの照会に対する回答を公表し、会社役員賠償責任保険(D&O保険)のうち株主代表訴訟担保特約部分の保険料を会社が負担した場合、一定の条件のもと、役員個人に対する給与課税を行わないことを明らかにした。経済産業省からも国税庁からの回答があった旨の情報が公表されている。
《速報解説》 東京国税局より「公社債の譲渡による所得の総収入金額の収入すべき時期の取扱いについて」(文書回答事例)が公表~H27年中の契約効力発生→H28年中の引渡しの場合は申告不要~
従来、公社債等の譲渡による所得は非課税とされ、譲渡による損失はないものとされていた。
しかし、「金融所得課税の一本化」(平成25年度改正)により、下記のとおり、平成28年1月1日以後、特定公社債等の譲渡については、株式等に係る譲渡所得等の課税対象とされた。
《速報解説》 通勤手当の非課税限度額、通勤圏拡大を考慮し「月額15万円」へ引上げ~平成28年度税制改正大綱~
平成27年12月16日、与党による平成28年度税制改正大綱が公表された。
以下では、通勤手当の非課税限度額の引上げについて解説を行う。
なお、平成26年10月には、所得税法施行令の一部改正により、交通用具を使用している人に支給する通勤手当の非課税限度額を引上げる改正が行われている。こちらについては下記拙稿を参照されたい。
《速報解説》 住宅の「三世代同居改修工事等」に係る所得税額控除が創設~平成28年度税制改正大綱~
少子化の要因には、若い世代が出産と子育てに不安を持っていることや、子育てに係る経済的負担の大きさがあると言われている。
そこで、出産・子育ての不安や負担を軽減し、世代間の助け合いにより安心して子育てができる環境作りを支援する観点から、三世代同居に対応した住宅リフォームに関する税制上の軽減措置が創設された。
《速報解説》 空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例(3,000万円控除)が創設~平成28年度税制改正大綱~
近年社会問題となっている空き家問題について、地域住民の生活環境を整備し、より住みやすい環境を確保する観点から、適切な管理が行われない空き家の増加を抑制するため、相続により取得した一定の家屋で旧耐震基準しか満たしていないものを、耐震改修して売却した場合や、建物を取り壊してその敷地を売却した場合の譲渡所得について3,000万円の特別控除を適用することができる制度を導入することが盛り込まれており、その内容は次のとおりである。
《速報解説》 セルフメディケーション(自主服薬)推進のためのスイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)の創設~平成28年度税制改正大綱~
12月16日に公表された「平成28年度税制改正大綱」(与党大綱)において、セルフメディケーションの推進により医療費を削減するため、セルフメディケーション(自主服薬)推進のためのスイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)が創設されることが決まった。
《速報解説》 東京国税局、「固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例」に関する文書回答事例を公表~異なる種類の資産の取引は「一の資産」に該当せず所基通58-9は適用無し~
東京国税局は平成27年11月6日付けホームページにおいて、文書回答事例「所得税法第58条の適用における土地については交換契約を締結し、建物については売買契約を締結した場合の所得税基本通達58-9の適用について」を公表した。
《速報解説》 措置法施行規則等の改正により、本人へ交付する源泉徴収票等への個人番号記載は不要に
平成27年10月2日付け官報号外第227号において、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令が公布された。
今回の改正により、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下、「番号法」という)の施行後も、本人へ交付する源泉徴収票等に個人番号を記載する必要はないこととされた。