《速報解説》 税務関係書類の押印義務原則廃止の取扱い開始に伴い、国税庁から「複数の相続人等がいる場合の相続税の申告書の作成方法」が公表される
令和3年度税制改正大綱において税務関係書類の押印義務の原則廃止が明記され、「施行日前においても、運用上、押印がなくとも改めて求めないこととする」とされたことから、既報のとおり国税庁は昨年12月21日付けで、上記見直しの対象となる税務関係書類については、税制改正前であっても、押印がなくとも改めて求めないとする取扱いを公表していた。
《速報解説》 教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与に係る非課税措置の延長・見直し~令和3年度税制改正大綱~
令和2年12月10日に公表された令和3年度税制改正大綱(自由民主党及び公明党)において、教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置が、一部見直しのうえ、延長された。今回の見直しは、以前より指摘されてきたところである相続税の節税を封じる改正となっている。
《速報解説》 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置、非課税限度額の拡充や床面積要件の緩和等へ~令和3年度税制改正大綱~
「令和3年度税制改正大綱」における住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の改正点は2点である。
1点目は、適用期限は延長されず令和3年12月31日までの契約のままであるが、令和3年4月1日以降の非課税限度額を現行と同額まで引き上げる内容となっていることである。
《速報解説》 国税庁、配偶者居住権に係る2つの質疑応答事例(情報)を公表~評価事例では居住建物及びその敷地が賃貸・共有のケース等の計算例を示す~
令和2年7月22日付けで、国税庁HPにおいて、配偶者居住権に関する相続税法上の取扱いに関するものを中心とした質疑応答事例(情報)が2本公表された。
《速報解説》 法務局における自筆証書遺言書保管制度、来週7月1日(水)から申請の予約受付開始~各種手続は原則として即日処理のため予約が必須~
7月10日から制度が開始される「法務局における自筆証書遺言書保管制度」については、既報のとおり本年3月には保管申請等に係る手数料を定めた政令も公表され制度開始を待つのみとなっているが、法務省は6月24日付で新たなページ(「予約について」)を公表、7月1日より申請等手続の予約を受け付けることが明らかとなった。
《速報解説》 自筆証書遺言の保管制度、保管申請に係る手数料は1件3,900円~手数料令の公布で各手続にかかる費用が明らかに~
平成30年に改正相続法(民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律)と同時に成立した「法務局における遺言書の保管等に関する法律」は、法務省における自筆証書遺言の保管制度について規定したもので、本年7月10日がその施行日(制度開始日)とされている。
《速報解説》 配偶者居住権、二次相続(配偶者の死亡)での課税関係は生じず、期間中途の合意解除等の場合はみなし贈与課税~財務省が「令和元年度 税制改正の解説」で見解示す~
今月1日より改正相続法が本格的に施行され今後の遺産分割実務への影響も大きいところだが、本改正のうち税理士等からの注目度の高い「配偶者居住権の創設」は、来年(令和2年)4月1日以後開始の相続から適用される。
《速報解説》 教育資金の一括贈与非課税措置、今年度改正で平成31年4月1日以後取得分からは贈与者死亡時の残額が相続税の課税対象に~適用前後の税負担に留意~
平成31年度税制改正では本年3月31日で期限切れを迎える「教育資金の一括贈与非課税措置(措法70の2の2)」及び「結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置(措法70の2の3)」が共に2年延長の上、それぞれ受贈者の所得要件等が追加されることとなるが、特に教育資金の非課税措置については、概要下記のとおり見直し項目が多岐にわたっている。
《速報解説》 有料老人ホームの入居中に自宅を相続した場合の小規模宅地等特例の適用に関し東京国税局より文書回答事例が公表される~入居直前に居住の用に供していれば所有の有無は問わず~
東京国税局は平成30年12月7日付け(ホームページ公表は平成31年1月7日)で、有料老人ホーム入居中に自宅を相続した場合の小規模宅地等特例の適用に関する文書回答事例を公表した。