公開日: 2022/12/21
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《速報解説》 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の見直し~令和5年度税制改正大綱~

筆者: 徳田 敏彦

《速報解説》

結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の見直し

~令和5年度税制改正大綱~

 

税理士 徳田 敏彦

 

「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」は、父母、祖父母等の直系尊属が18歳以上50歳未満の子、孫等へ結婚・子育て資金を信託等により一括して拠出した場合に、受贈者ごと1,000万円(うち、結婚に際して支払う金銭は300万円)まで贈与税が非課税となる制度である。

令和4年12月16日に公表された「令和5年度税制改正大綱」(与党大綱)における結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の改正点は2点である。

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《速報解説》

結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の見直し

~令和5年度税制改正大綱~

 

税理士 徳田 敏彦

 

「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」は、父母、祖父母等の直系尊属が18歳以上50歳未満の子、孫等へ結婚・子育て資金を信託等により一括して拠出した場合に、受贈者ごと1,000万円(うち、結婚に際して支払う金銭は300万円)まで贈与税が非課税となる制度である。

令和4年12月16日に公表された「令和5年度税制改正大綱」(与党大綱)における結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の改正点は2点である。

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連載目次

◆ 「令和5年度税制改正大綱」に関する《速報解説》 

(※) 各テーマごとに順次公開します。

【全体概要】・・・・・・・・
【所得課税】・・・・・・・・
【法人課税】・・・・・・・・
【消費課税】・・・・・・・・
【資産課税】・・・・・・・・
【国際課税】・・・・・・・・
【納税環境】・・・・・・・・

筆者紹介

徳田 敏彦

(とくだ・としひこ)

税理士・CFP

現在、税理士事務所徳田&パートナーズ代表。1999年に同志社大学商学部を卒業後、2003年に近畿税理士会にて税理士登録。2005年、日本FP協会にてCFP登録し、現在に至る。

【著書】
相続時精算課税制度 選択適用ガイド」(清文社2024年出版)
相続税 税務調査[指摘事項]対応マニュアル」(清文社2018年出版)共著
 

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