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〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第68回】「定期同額給与と宿日直手当等」

当社は医療法人です。宿直や日直をする医師である役員に対して、役員給与の固定額と別にこれらの手当も支給したいと考えています。これらの手当として支給した額は損金算入が認められますか。

#No. 599(掲載号)
# 中尾 隼大
2024/12/19

基礎から身につく組織再編税制 【第71回】「スクイーズアウトの適格要件」

今回は、スクイーズアウトの適格要件について解説します。

#No. 599(掲載号)
# 川瀬 裕太
2024/12/19

相続税の実務問答 【第102回】「遺産分割協議により取得した財産の価額以上の「代償金」を交付した場合」

6月に父が亡くなりました。相続人は母、私と弟の3人です。父の遺産は、両親が暮らしていたT市の自宅及びその敷地とわずかな銀行預金などです。11月に、3人の間で、T市の自宅及びその敷地(相続税評価額は6,400万円、通常の取引価格は8,000万円)は母が4分の3、私が4分の1の割合で取得し、父の遺産を取得しない弟には、私から2,500万円の代償金を交付するとの遺産分割協議が成立しました。
遺産総額を8,000万円とすると、弟は、法定相続分4分の1相当額を超える額の代償金を取得したこととなりますが、課税上、問題となることはありますか。

#No. 599(掲載号)
# 梶野 研二
2024/12/19

給与計算の質問箱 【第60回】「退職金にかかる個人住民税」

退職金を支給する際、所得税とともに個人住民税も源泉徴収しますが、個人住民税の計算方法などについてご教示ください。

#No. 599(掲載号)
# 上前 剛
2024/12/19

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第61回】「日産自動車事件-外国子会社合算税制の非関連者基準-(地判令4.1.20、高判令4.9.14、最判令6.7.18)(その1)」~旧租税特別措置法68条の90、旧租税特別措置法施行令39条の117第8項5号~

自動車、産業用車両及びその他の輸送用機器等の開発、製造、売買、賃貸借及び修理等を目的とする内国法人である日産自動車株式会社(原告)の関連者であるメキシコ法人NRFM(※1)は、原告の企業グループが製造する自動車を割賦で購入しようとする者(以下「本件各顧客」という)との間で、購入資金を貸し付けることを内容とする契約(以下「本件クレジット契約」といい、本件クレジット契約に基づく貸金債権を「本件クレジット債権」という)を締結していた。

#No. 599(掲載号)
# 中野 亘
2024/12/19

国際課税レポート 【第9回】「現役世代の「タックス・フリーダム・デイ」」~「手取り」と企業の「雇用コスト」~

税に関し、5月13日は何の記念日だろうか。
税の専門家である読者の皆さんでもすぐにはピンとこないかもしれないが、2024年5月13日は日本の「タックス・フリーダム・デイ」だった。

#No. 598(掲載号)
# 岡 直樹
2024/12/12

Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第49回】「〔第5表〕直前期末方式、直前期末修正法、直後期末方式の選択と適用の検討」

経営者甲(令和6年10月20日相続開始)が100%所有している甲株式会社の株式を長男が相続しています。甲株式会社は、令和5年に取引先の重大な過失により損害が発生し、同年11月1日に損害賠償請求権として50,000千円の金員を受領することで和解が成立しています。取引先は資金の準備に時間を要したため、実際に支払いが行われたのは、令和6年5月1日です。甲株式会社は、直前期末において損害賠償金の権利について処理は行わず、受領した時において雑収入として計上しています。

#No. 598(掲載号)
# 柴田 健次
2024/12/12

〈適切な判断を導くための〉消費税実務Q&A 【第4回】「ポイント負担金が課税仕入れに該当するか否かの判断の要点」

このポイント負担金は、消費者が予約サイトを使ったことで生じ、施術料金に応じて金額が決まりますので、実質的には予約サイトやポイントプログラムの利用料であり、消費税の課税仕入れといえるのではないでしょうか。しかし、国税庁ホームページの解説では「ポイント負担金は対価性がない」ことを前提とした処理を紹介しており、実際にポイント運営会社からの請求明細にも消費税は記載されていません。なぜ「ポイント負担金は対価性がない」とされるのでしょうか。理由を教えてください。

#No. 598(掲載号)
# 石川 幸恵
2024/12/12

事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第66回】「先代経営者の相続対策の巻き戻し」

私Xは卸売業Y社の2代目社長です。創業者である先代Zより3年前に事業、株式を引き継ぎ、Zは引退しました。昨年、Zは82歳で死亡し、遺産分割や相続税の申告等の手続きは無事に終わりました。Zの存命中は詳細に聞くことはできませんでしたが、以下の通り、Y社の株主は分散し、また、複数の子会社があります。
Zと先代の顧問税理士が一緒になって相続対策を進めてきたようで、実際の承継にあたり、会社規模の割に相続税等のコストは低く抑えられたと聞いています。
ただ、私としては非上場会社なので経営に関与しない株主に決算書を見せたくはありません。また、存在理由の分からない複数の子会社の代表取締役に就任しており、本業に集中できませんの整理していきたいと考えています。

#No. 598(掲載号)
# 太陽グラントソントン税理士法人 事業承継対策研究会
2024/12/12

暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【第57回】

以下、本信託の法人課税信託該当性を検討する。
頭出しをしておくと、ここで取り扱う主たる法的論点は、法人課税信託の1つである「受益権を表示する証券を発行する旨の定めのある信託」には「受益権を表示する『紙片』を発行する旨の定めがない信託」が含まれるか否か、「証券」には紙片の発行のないものも含まれるか否かという点である。

#No. 598(掲載号)
# 泉 絢也
2024/12/12
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