日本の企業税制 【第139回】「自公維三党協議の継続」-ガソリン暫定税率廃止のための財源問題-
自由民主党、公明党、日本維新の会による「ガソリンの暫定税率」に関する三党協議は未だ結論を見出せる状況までには至っていない。4月11日の第2回協議以降、4月24日、5月9日、5月16日と検討を重ねているものの、与野党間の溝は埋まっていない。
〈令和7年度税制改正〉新リース会計基準に伴うリース取引に係る所要の措置 【前編】
本稿は、【前編】として新リース会計基準の概要と、令和7年度税制改正の概要を解説する。続く【後編】では、実務への影響や注意点などについて解説したい。
仕入税額控除制度における用途区分の再検討-ADW事件最高裁判決から考える- 【第3回】
ADW事件最高裁判決については、既に同事件の担当調査官による判例解説が公表されている(山本拓「判解」法曹時報76巻5号259頁)。そのため、同判決の理論的な位置付けなどの詳細についてはそちらを参照いただくこととし、ここでは同判決が今後の実務に与える影響について検討する。
〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第72回】「非上場企業における業績連動型の役員退職給与」
非上場企業である当社は、これまで功績倍率法を用いて役員退職給与の適正額を算定し、損金の額に算入してきました。この度、役員から、功績倍率法は功績倍率の設定次第で金額が変動するため、経営指標に応じて退職給与の額を定めたほうが、より役員の貢献度を反映することができるのではないかという旨の提案がありました。
この場合における留意点はありますか?
〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第71回】「塩野義製薬事件-現物出資による国外への資産移転-(地判令2.3.11、高判令3.4.14)(その1)」~旧法人税法施行令4条の3第9項(平成28年度改正前)~
本稿で取り上げる事例(塩野義製薬事件)は、そのケイマン法上のLPSを用いた事業にまつわるわが国課税上の争訟であるが、法人該当性が直接の争点となったわけではなく(法人に該当しない事業体であることに争いはなく)、そのLPSの持分が国内外のいずれに存する資産であるかが問題となったものである。
相続税の実務問答 【第107回】「未分割についてやむを得ない事由がある旨の承認申請書の提出を失念していた場合の配偶者の税額軽減」
私の夫甲は、令和3年3月に亡くなりました。相続人は、私と甲の先妻の子乙の2名です。相続税の申告書を提出する時には、まだ遺産分割協議中でしたので、法定相続分の割合(それぞれ2分の1)で甲の遺産を取得したものとして相続税の計算を行い、令和4年1月に相続税の期限内申告を済ませました。遺産分割協議が整った際には配偶者に対する相続税額の軽減を適用するため、申告書には「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付しました。
その後、私は乙との間で遺産分割の調停手続きを進め、令和7年5月にやっと調停が成立し、私は法定相続分の割合よりも少ない5分の2相当額の遺産を、乙は法定相続分の割合よりも多い5分の3相当額の遺産を取得することとなりました。相続税の申告期限から3年以上が過ぎていますが、配偶者に対する相続税額の軽減の規定を適用することができますか。
国際課税レポート 【第14回】「トランプ大統領令への欧州(EU)の対応と今後の動向」
本稿では、トランプ関税及びトランプ国際課税とデジタルサービス税及び15%グローバルミニマム課税を仕掛けたEUの動きについて、本稿執筆時点(2025年5月14日)の限られた情報によるものとはなるが、今後の展望を予想する参考としてまとめておきたい。
仕入税額控除制度における用途区分の再検討-ADW事件最高裁判決から考える- 【第2回】
法が認めている控除税額の計算方法のうち、「課税売上げに対応する課税仕入れに係る消費税額のみを控除の対象とする」という仕入税額控除の考え方に最も忠実な計算方法は、個別対応方式である。統計等は公表されていないが、大手企業を中心に、本則課税のもとで全額控除の適用を受けられない事業者の場合、一括比例配分方式よりも個別対応方式の方が控除税額が多くなるとして、個別対応方式の適用を選択している事業者が多いのではないかと推測される。
〈適切な判断を導くための〉消費税実務Q&A 【第9回】「新リース会計基準適用後のオペレーティング・リースの借手の消費税に関する会計処理」
企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」(以下「新リース会計基準」という)では、これまでオフバランスとされていたオペレーティング・リースもオンバランスで処理することになるそうですが、消費税の取扱いについて教えてください。