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法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例23】「土地建物を一括で購入した場合の建物の取得価額と減価償却費」

私は、10年ほど前に親から引き継いだ不動産を元手に脱サラして、現在株式会社形態で不動産賃貸業を営む者です。当初は親から引き継いだ貸しビルや賃貸マンションの賃貸借契約を管理するだけの単純な業務でしたが、取引先である信用金庫からの強い要望もあり、当該不動産を担保に融資を受け、新たに都内の駅近マンションや一戸建てをいくつか購入することで、法人の資産を順調に増加させているところです。
最近購入した不動産のうち半数くらいの売主は法人である不動産業者でしたが、残りの半数くらいの売主は個人でした。売主が法人の場合、マンションにしても一戸建てにしても、消費税の金額を明示するため、売買契約書に建物(消費税課税)と土地(敷地部分・消費税非課税)の対価をそれぞれ別に表示してありましたが、売主が個人の場合には、土地建物を一括でいくらと表示してあり、それぞれいくらであるのか売買契約書上は分からない状況にあります。しかし、弊社の法人税の申告上、建物については減価償却を行う必要があるため、その取得価額を決定する必要があります。

#No. 393(掲載号)
# 安部 和彦
2020/11/05

Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第20回】「〔第5表〕営業権の純資産価額の算定」

A社は3月決算となりますが、前事業年度の10月にB社を吸収合併しており、その際に営業権を40,000,000円で取得しています。前事業年度の貸借対照表の営業権には、6ヶ月分の営業権償却を控除した36,000,000円が計上されています。
当事業年度においてA社の株式を贈与した場合におけるA社の第5表の純資産価額の計算明細書の資産の部に計上する営業権の相続税評価額及び帳簿価額はそれぞれいくらになるのでしょうか。営業権の持続年数に応じる基準年利率による複利年金現価率は9.995とします。
A社の直前事業年度以前3年間における所得の金額及び直前事業年度における総資産価額は、下記の通りとなります。A社は過去10年の間に欠損は生じたことがない会社です。

#No. 393(掲載号)
# 柴田 健次
2020/11/05

居住用財産の譲渡損失特例[一問一答] 【第3回】「居住用家屋の敷地と同時に私道を譲渡した場合」-居住用家屋の敷地の判定-

Xは、下図のようにA土地及びB土地を所有しています。
A土地上には、Xが現に居住している家屋があり、B土地は私道として利用しています。これらの土地家屋は15年前に購入し、その後引き続き居住の用に供してきました。
本年、これらの土地家屋を同時に売却しました。
他の適用要件が具備されている場合に、家屋とその敷地であるA土地の譲渡損失について、「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を受けることができると思いますが、B土地の譲渡損失についても同特例の適用を受けることができるでしょうか。

#No. 393(掲載号)
# 大久保 昭佳
2020/11/05

〔Q&Aで解消〕診療所における税務の疑問 【第3回】「印紙税等に係る営利企業との相違点」

【Q1】
個人診療所が発行する領収書の印紙税の取扱いを教えてください。

#No. 393(掲載号)
# 税理士法人赤津総合会計
2020/11/05

〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第84回】「土地の賃貸借に係る変更契約書」

当社は建築資材業者です。令和2年4月1日から「改正民法(債権法)」が施行され、賃貸借の存続期間が現行の20年から最長50年に延長されました。
これにより、当社が借用している「資材置き場」の契約期間を変更することによる変更契約を下記のとおり結ぶことにしました。印紙税の取扱いはどうなりますか。

#No. 393(掲載号)
# 山端 美德
2020/11/05

谷口教授と学ぶ「税法の基礎理論」 【第46回】「租税法律主義の基礎理論」-遡及立法禁止の原則-

前回から租税法律主義の内容を検討しているが、今回は、遡及立法禁止の原則を取り上げ検討する。
遡及立法の禁止は、税法の効力(適用範囲)に関して「時間的限界」の角度から論じられることもあり(金子宏『租税法〔第23版〕』(弘文堂・2019年)119-122頁参照)、また、「国会の権限の時間的範囲(時間的な立法管轄権)の問題として理解されるべきである」(渕圭吾「租税法律主義と『遡及立法』」フィナンシャル・レビュー129号(2017年)93頁)と説かれることもあるが、以下では、まずは、租税法律主義の予測可能性・法的安定性保障機能の観点から、遡及立法禁止の原則を検討することにする。

#No. 392(掲載号)
# 谷口 勢津夫
2020/10/29

組織再編税制、グループ法人税制及びグループ通算制度の現行法上の問題点と今後の課題 【第9回】「資本金等の額及び利益積立金額」

適格株式交換・移転を行った場合において、完全親法人(株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人をいう)が付随費用を支払った場合には、資本金等の額から減額する旨の規定がある(法令8①十・十一)。そのため、付随費用がない場合には、完全子法人株式の取得価額に相当する金額を資本金等の額に加算し、付随費用がある場合には、完全子法人株式の取得価額に相当する金額から当該付随費用の金額を控除した金額を資本金等の額に加算することになる。

#No. 392(掲載号)
# 佐藤 信祐
2020/10/29

新型コロナウイルス感染症にかかる助成金等の課税関係 【前編】

我が国の社会・経済は新型コロナウイルス感染症により多方面で大きな影響を受けている状況が続いている。このため、個人や法人に対して様々な支援策(助成金・給付金等)が国や地方公共団体により設けられている。それら支援策(助成金・給付金等)のうち主なものについて、その概要と受給した場合の課税関係(個人が受給する場合、法人が受給する場合)についてまとめた。また、消費税の取扱いについても触れた。

#No. 392(掲載号)
# 菊地 弘
2020/10/29

居住用財産の譲渡損失特例[一問一答] 【第2回】「社会通念上、居住用相当と認められる敷地」-居住用家屋の敷地の判定-

Xは、居住用家屋(2階建で総床面積160㎡)とその敷地(300㎡)を売却しました。
なお、この敷地の一部は、庭及び家庭用菜園として利用していました。
他の適用要件が具備されている場合に、家屋及び敷地の全部に係る譲渡損失について、「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を受けることができるでしょうか。

#No. 392(掲載号)
# 大久保 昭佳
2020/10/29

Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第19回】「〔第5表〕建物附属設備の計上の可否」

A社は飲食店業を営んでいます。1号店は自社所有の建物ですが、2号店及び3号店は賃借している建物です。
A社の貸借対照表には、建物附属設備の内装工事(電気設備、給排水設備、冷暖房設備)として、下記の通り計上されていますが、いずれも建物と構造上一体となって利用がされており、独立した所有権の対象にはなりません。
この場合におけるA社の第5表の純資産価額の計算明細書の資産の部に計上する建物附属設備の相続税評価額は0として問題ないでしょうか。

#No. 392(掲載号)
# 柴田 健次
2020/10/29
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