解説

税務分野に関する制度解説および実務論点を体系的にまとめたカテゴリです。法人税・所得税・消費税・相続税・国際課税など主要税目ごとの取扱い、条文の趣旨、通達や裁決事例の解説まで幅広く掲載しています。税制改正の背景や制度の考え方を整理しながら、実務対応のポイントや留意点についても分かりやすく解説しています。各税目別カテゴリとあわせてご覧いただくことで、より体系的に理解いただけます。

4581 件すべての結果を表示

〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第18回】「役員給与・役員退職給与に係る未払金計上」

私は中小企業の経理担当者です。当社は一時的に資金繰りが厳しくなったため、社長から「自分の分の役員報酬を未払金にするように」という指示がありました。
この場合に税務上問題があるかどうか教えてください。また、税務上の役員給与に加え、役員退職給与についても網羅的に教えていただければ幸いです。

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#No. 386(掲載号)
# 中尾 隼大
2020/09/17

組織再編税制、グループ法人税制及びグループ通算制度の現行法上の問題点と今後の課題 【第3回】「移転資産に対する支配の継続」

組織再編税制、グループ法人税制及びグループ通算制度の多くが「移転資産に対する支配の継続」という概念で説明することができるが、このような包括的に説明できる概念は、結局のところ何も説明していないことが多く、「移転資産に対する支配の継続」についての下位概念がそれぞれ必要になってくる。

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#No. 386(掲載号)
# 佐藤 信祐
2020/09/17

Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第13回】「〔第1表の2〕出向社員・派遣社員がいる場合の従業員数の算定」

A社の従業員及び役員に関する労働時間等の状況は、下記の通りとなります。
A社の会社規模を判定する場合における従業員数は、何人になりますでしょうか。

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#No. 386(掲載号)
# 柴田 健次
2020/09/17

相続税の実務問答 【第51回】「遺言の無効を主張している相続人がいる場合の相続税の申告」

今年の7月に父が亡くなりました。父の遺産を整理していたところ、「遺言書」と書かれた封筒が出てきました。裁判所の検認を受けた後、内容を確認すると、父の遺産の大半を占める自宅建物とその敷地及びA信用金庫の預金を私に遺贈すると書かれていました。私は、これまで病気がちだった父の面倒を見てきましたので、父がそれに報いてくれたものと思います。
ところが姉は、この遺言書は認知症の兆候の見られた父に私が無理やり書かせたものだから無効なものであると主張しています。遺産の総額が基礎控除額を超えますので、相続税の申告をしなければなりませんが、姉は、遺言は無効なので、父の遺産は未分割の状態にあるものとして相続税の申告をすると言っています。
この遺言の有効性については、最悪の場合、裁判所の判断を仰ぐことになるかもしれませんが、結論が出るまでは、私も姉と同様に、父の遺産が未分割の状態にあるものとして申告すべきなのでしょうか。

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#No. 386(掲載号)
# 梶野 研二
2020/09/17

基礎から身につく組織再編税制 【第20回】「適格分割(完全支配関係)」

前回は組織再編税制における「分割」に関する基本的な考え方を解説しました。今回からは数回にわたり各場合における適格分割の要件について整理していきます。今回は「完全支配関係」がある場合の適格分割の要件について確認します。
なお、完全支配関係の定義については、本連載の【第2回】を参照してください。

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#No. 386(掲載号)
# 川瀬 裕太
2020/09/17

収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第37回】

法人税法22条の2第4項は、大雑把にいえば、資産の販売等に係る収益の額として、1項又は2項により益金の額に算入する金額について、時価ないし適正な価額であることを明らかにしている。
かような法人税法22条の2第4項は、同法22条2項について、資産の譲渡が代金の受入れその他資産の増加を来すべき反対給付を伴わないものであっても、譲渡時における資産の適正な価額に相当する収益があると認識すべきものであることを明らかにした規定であると判示した南西通商株式会社事件の最高裁平成7年12月19日第三小法廷判決(民集49巻10号3121頁)を彷彿させる。

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#No. 386(掲載号)
# 泉 絢也
2020/09/17

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第91回】「法令相互間の適用原則から読み解く租税法(その1)」~所管事項の原則~

租税法が法である限り法解釈・適用の一般原則が適用されることになる。しかし、ときとして、租税法律主義の支配する租税法領域においては、租税実体法を前提とした議論の展開が重視され過ぎるがゆえに、必ずしも法解釈・一般適用の原理が強く意識されているとは限らない。
そこで、租税法の個別具体の問題解決場面、すなわち租税法の解釈適用において、いかに法解釈・適用の一般原理を前提として展開されているか検証を行うこととしたい。
本稿では、特に、法令相互間の適用原則たる「所管事項の原則」について関心を寄せることとしよう。

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#No. 385(掲載号)
# 酒井 克彦
2020/09/10

谷口教授と学ぶ「税法の基礎理論」 【第43回】「租税法律主義の基礎理論」-「上からの租税法律主義」と法律による行政の原理-

本連載は「税法の基礎理論」と題して租税法律主義を基軸に据えて、税法の制定及び解釈適用に関する総論的な問題について、そのときどきの筆者の問題関心によりトピックを取り上げ検討してきたが(第1回Ⅰ参照)、今回からは「租税法律主義の基礎理論」を主題として、租税法律主義それ自体の「総論的」検討を行うことにする。
このような検討は、これまでにも若干言及したが(第34回Ⅰ・前回Ⅲ2参照)、昨年、公益財団法人日本税務研究センターの「憲法と租税法」共同研究会において行った租税法律主義に関する「総論的」検討をベースとするものである。その成果は日税研論集77号(近刊)で拙稿「租税法律主義(憲法84条)」として公表することになっている。

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#No. 385(掲載号)
# 谷口 勢津夫
2020/09/10

Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第12回】「〔第1表の2〕使用人兼務役員・みなし役員がいる場合の従業員数の算定」

A社の従業員及び役員に関する労働時間等の状況は、下記の通りとなります。
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#No. 385(掲載号)
# 柴田 健次
2020/09/10

組織再編税制、グループ法人税制及びグループ通算制度の現行法上の問題点と今後の課題 【第2回】「完全支配関係の範囲を拡大することの問題点」

連結納税制度に関する専門家会合「連結納税制度の見直しについて」10頁(令和元年)では、100%未満の会社に対してもグループ通算制度の範囲を拡大することについて、「そのグループ内の法人間での損益通算による税額の増減に相当する額を各法人間で適正に分配しなければ、少数株主の利益が害されることとなる。」としたうえで、「少数株主の利益が害されないような制度を目指せば、制度の複雑化は避けられない。また、会社法上、子法人の少数株主を保護するための親法人の責任や代表訴訟によるその責任の追及に関する規定が設けられていない中で、税法上、子法人の少数株主と親法人との利益が相反する構造が内在する損益通算を容認することについては、慎重な検討が必要と考えられる。」とすることで、グループ通算制度の範囲を連結納税制度と同様に、「発行済株式又は出資の全部を保有する関係」に限定することにしている。

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#No. 385(掲載号)
# 佐藤 信祐
2020/09/10

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