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日本の企業税制 【第58回】「期限を迎える教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与時の非課税措置」

教育資金の一括贈与時の非課税措置と結婚・子育て資金の一括贈与時の非課税措置とが、今年度をもって期限を迎えることとなる。平成31年度税制改正においては、その継続が行われるかどうか関心を呼んでいる。

#No. 281(掲載号)
# 小畑 良晴
2018/08/16

谷口教授と学ぶ「税法の基礎理論」 【第1回】「租税法律主義の意義と分類」-連載の「プラットホーム」-

「税法の基礎理論」と題して本誌に連載をさせていただくことになったが、本連載で「税法の基礎理論」という言葉は、「税法の基礎にある考え方」あるいは(もう少し厳密にいえば)「実定税法の体系及び諸規定を支える基本原則」というような意味で用いている。

#No. 281(掲載号)
# 谷口 勢津夫
2018/08/16

平成30年度税制改正における「一般社団法人等に関する相続税・贈与税の見直し」 【第3回】

一般社団法人は、一定の目的を持った人の集団であり、法人格を有しているという特徴がある。同様の集団として株式会社があるが、営利目的の集団であるということのほかに、重要な相違点がある。それは、一般社団法人には株式会社の株式に相当する「出資持分」が存在せず、設立時に金銭等の出資が求められないため、「資本金」という概念も存在しないという点である。

#No. 281(掲載号)
# 安部 和彦
2018/08/16

〈平成30年度改正対応〉賃上げ・投資促進税制(旧・所得拡大促進税制)の適用上の留意点Q&A 【Q6】「控除税額及び上乗せ控除税額の計算」

[Q6]
平成30年度の税制改正によって、控除税額及び上乗せ控除税額の計算はどのように変更されたのでしょうか。

#No. 281(掲載号)
# 鯨岡 健太郎
2018/08/16

組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第50回】

会社法の制定により、平成17年改正前商法における人的分割の制度が廃止され、①物的分割(分社型分割)+剰余金の配当又は②物的分割+全部取得条項付種類株式の取得と整理された。
このうち②については、会社法上、分割の日に、分割法人が全部取得条項付種類株式を取得し、その取得対価として、分割対価資産(分割承継法人の株式に限る)を交付するものとされている(会社法758八イ、763十二イ)。

#No. 281(掲載号)
# 佐藤 信祐
2018/08/16

相続税の実務問答 【第26回】「死亡退職金(支給対象者が決まっていない場合)」

父が、平成29年12月に死亡しました。相続人は、母と弟及び私の3人です。平成30年6月に、父の勤務先であったA社から2,400万円の死亡退職金が支給されることとなり、A社の総務課長から相続人代表として長男である私に連絡がありました。
平成30年10月には、相続税の申告書を提出しなければなりませんが、私と弟は分割方法についての考え方が異なっており、申告期限までに遺産分割協議が調う見込みがありません。そこで、法定相続分により財産を取得したものとして相続税額を計算し、申告を行う予定です。
A社からの死亡保険金は、とりあえず私の銀行口座に振り込まれていますが、これについても法定相続分の割合で取得したものとして相続税の計算を行えばよいのでしょうか。

#No. 281(掲載号)
# 梶野 研二
2018/08/16

平成30年度税制改正における『連結納税制度』改正事項の解説 【第7回】「連結納税における『電子申告の義務化』と実務上の留意点(その1)」

連結納税の場合、連結親法人が中小連結親法人に該当しない場合(連結親法人が中小企業者に該当しない場合、あるいは、中小企業者に該当するが連結納税の適用除外事業者に該当する場合)、連結グループ全体が適用除外措置の適用対象となってしまうため、単体納税で適用除外措置の適用対象外となっている連結法人がある場合、不利益が生じる。

#No. 281(掲載号)
# 足立 好幸
2018/08/16

〔ケーススタディ〕国際税務Q&A 【第5回】「外国子会社に対する資金提供」

多国籍企業グループの親法人である当社は、国外の子会社に対して追加の運転資金を提供することを検討しています。増資による方法と融資による方法が考えられますが、課税上の観点から、どのような点に留意すればよいでしょうか。

#No. 281(掲載号)
# 木村 浩之
2018/08/16

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第67回】「統計数値が租税法解釈に与える影響(その1)」

統計が租税法の解釈に何らかの影響を与えることもあると思われる。
ところで、税理士資格試験免除申請に関して国税庁は、ホームページにおいて、「税法に属する科目等」の学問領域に関する「租税についての経済分析や政策を研究したが、認定が受けられるのか。」との質問に対して、「研究の主たる関心が税法に属する科目等にあるとはいえないような場合」は「税法に属する科目等と密接に関連するものであるとは認められず、認定の対象となる研究領域に含まれません。」とし、その例として、「数学的処理や統計的処理に主たる関心を置いた研究等」を掲げている。

#No. 280(掲載号)
# 酒井 克彦
2018/08/09

組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第49回】

筆者が、税理士法人トーマツ(現 デロイトトーマツ税理士法人)に勤務していた当時、田島龍一・佐藤信祐ほか『組織再編における繰越欠損金の実務Q&A』92頁(中央経済社、平成17年)において、実務の経験を参考に同様の解説を行ったが、やや具体性、網羅性が欠けていた。その後、国税庁からは、より具体的な見解が公表されたため、実務では、国税庁の見解をそのまま採用している事案が多いと思われる。

#No. 280(掲載号)
# 佐藤 信祐
2018/08/09

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