公開日: 2018/08/16 (掲載号:No.281)
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日本の企業税制 【第58回】「期限を迎える教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与時の非課税措置」

筆者: 小畑 良晴

日本企業税制

【第58回】

「期限を迎える教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与時の非課税措置」

 

一般社団法人日本経済団体連合会
経済基盤本部長 小畑 良晴

 

教育資金の一括贈与時の非課税措置と結婚・子育て資金の一括贈与時の非課税措置とが、今年度をもって期限を迎えることとなる。平成31年度税制改正においては、その継続が行われるかどうか関心を呼んでいる。

 

〇制度の概要

教育資金の一括贈与時の非課税措置では、平成25年4月1日から平成31年3月31日までの間に、30歳未満の個人が、教育資金に充てるため、その直系尊属と信託会社との間の教育資金管理契約に基づき信託の受益権を取得した場合、その直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭を教育資金管理契約に基づき銀行等の営業所等において預金若しくは貯金として預入をした場合又は教育資金管理契約に基づきその直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭等で証券会社の営業所等において有価証券を購入した場合には、その信託受益権、金銭又は金銭等の価額のうち1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、贈与税の課税価格に算入されない。

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【第58回】

「期限を迎える教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与時の非課税措置」

 

一般社団法人日本経済団体連合会
経済基盤本部長 小畑 良晴

 

教育資金の一括贈与時の非課税措置と結婚・子育て資金の一括贈与時の非課税措置とが、今年度をもって期限を迎えることとなる。平成31年度税制改正においては、その継続が行われるかどうか関心を呼んでいる。

 

〇制度の概要

教育資金の一括贈与時の非課税措置では、平成25年4月1日から平成31年3月31日までの間に、30歳未満の個人が、教育資金に充てるため、その直系尊属と信託会社との間の教育資金管理契約に基づき信託の受益権を取得した場合、その直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭を教育資金管理契約に基づき銀行等の営業所等において預金若しくは貯金として預入をした場合又は教育資金管理契約に基づきその直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭等で証券会社の営業所等において有価証券を購入した場合には、その信託受益権、金銭又は金銭等の価額のうち1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、贈与税の課税価格に算入されない。

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連載目次

日本の企業税制

▷2024年
▷2023年

筆者紹介

小畑 良晴

(おばた・よしはる)

一般社団法人 日本経済団体連合会 経済基盤本部長

1965年生まれ。1990年東京大学法学部卒業。同年(社)経済団体連合会(現 日本経済団体連合会)事務局入局。
2006年経済法制グループ長 兼 税制・会計グループ副長、2009年経済基盤本部主幹、2015年より現職。
税制、経済法規、金融・資本市場などの各委員会を担当。

【著書】
・『改正会社法対応版 会社法関係法務省令 逐条実務詳解』共著(清文社)
・『税制改正の要点解説』共著(清文社)
他多数

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