〔平成30年度税制改正対応〕非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予及び免除の特例制度(事業承継税制の特例措置) 【第3回】「贈与税の納税猶予制度の特例(その2)」
特例措置の適用を受ける特例経営承継受贈者(後継者)は、この制度の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書及び、当該非上場株式等の明細及び納税猶予分の贈与税額の計算に関する明細、その他財務省令で定める事項を記載した書類を添付して提出しなければならない(措法70の7の5⑤)。
上記の「その他財務省令で定める事項を記載した書類」としては、特例認定贈与承継会社の定款、贈与の直前及び贈与の時における株主名簿、円滑化法認定における認定書及び申請書、特例承継計画の確認に関する確認書及び申請書、贈与契約書などが規定されている(措規23の12の2⑭)。
海外移住者のための資産管理・処分の税務Q&A 【第4回】「金融資産①(国外転出時課税の対象資産)」-仮想通貨・FX取引の取扱い-
私は来年、海外への移住を検討しています。現在、日本の上場株式や投資信託、未決済のFX(外国為替証拠金)取引、さらには仮想通貨も保有していますが、これらは国外転出時課税の対象資産に含まれますか。
~税務争訟における判断の分水嶺~課税庁(審理室・訟務官室)の判決情報等掲載事例から 【第20回】「非上場株式の譲渡が低額譲渡に当たるかについては、譲渡直前における譲渡人にとっての価値により評価するのが相当であると判断した事例」
A社の代表取締役であった甲は、自ら所有していたA社株式をB社に譲渡した(以下、これを「本件譲渡」という)。
甲は、本件譲渡について、配当還元方式による評価額(1株当たり75円)を基に算定した金額を譲渡対価としたが、課税庁は、その株式の価額を所得税基本通達59-6(1)に基づき、譲渡直前の議決権割合を基準にして類似業種比準価額による評価額(1株あたり2,505円)であると認定した。そして、それをもとに低額譲渡(所法59①二)に当たるとして所得税の更正処分が行われた。
理由付記の不備をめぐる事例研究 【第51回】「前期損益修正」~過去の事業年度に係る外注費の損金算入が認められないと判断した理由は?~
今回は、青色申告法人X社に対して行われた「過去の事業年度に係る外注費を当該事業年度の損金に算入することはできないこと」を理由とする法人税更正処分の理由付記の十分性が争われた東京地裁平成27年9月25日判決(税資265号順号12725。以下「本判決」という)を素材とする。
山本守之の法人税“一刀両断” 【第48回】「収益認識基準の制定に伴う通達」
収益認識に関する新会計基準に伴う法人税基本通達は平成30年5月に公表されました。国税庁では新基本通達の考え方を「「収益認識に関する会計基準」への対応について」と題する資料で明らかにしています。
以下では、筆者が把握している新通達の内容に従って解説をしてみます。
〔平成30年度税制改正対応〕非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予及び免除の特例制度(事業承継税制の特例措置) 【第2回】「贈与税の納税猶予制度の特例(その1)」
贈与税の納税猶予において特例措置の適用を受けるためには、まず「施行規則第17条第2項の規定による確認申請書(特例承継計画)」【様式第21】を平成35年3月31日までに都道府県知事に提出する必要がある(円滑化規則17①一)。また、平成35年3月31日までに贈与を行う場合は、贈与後に、後述する2(2)の認定申請書と特例承継計画を併せて提出することも可能とされている。
中小企業の生産性向上のための設備投資に係る固定資産税の軽減特例 【第3回】「既存の経営強化法による特例制度との相違から見た注意事項」
既存の中小企業等経営強化法(以下、経営強化法という)に基づく固定資産税の軽減措置においても同法に基づく認定を受けることが特例の適用を受ける前提となるが、認定を受けることができるのは、経営強化法上の“中小企業者等”である。“中小企業者等”は、〈中小企業者〉を含むより広い概念である。
〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第27回】「別表6(25) 復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除、企業立地促進区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除又は避難解除区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」
この別表は、法人が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という)第17条の2第2項(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、第17条の2の2第2項(企業立地促進区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)又は第17条の2の3第2項(避難解除区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に作成する。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例63(消費税)】 「委託販売等に係る手数料を課税売上高から控除できたにもかかわらず、これを控除せずに簡易課税で申告を行ってしまった事例」
平成X3年から平成Y8年分の消費税につき、農協に野菜を委託販売し、簡易課税を選択している依頼者の課税売上高の計算において、消費税法基本通達により、委託売上高から委託販売手数料を控除した金額で課税売上高の計算が行えたにもかかわらず、これを控除せずに計算して申告していた。
これにより、控除した場合に比べ課税売上高が過大となり、課税売上高だけで消費税額を計算する簡易課税につき過大納付が発生したものである。
