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学会(学術団体)の税務Q&A 【第1回】「セミナー受講料のインボイス対応」

本学会(適格請求書発行事業者)では、セミナーの開催に関して、学会指定の銀行口座に受講料の振込をしてもらっています。受講料の振込に関しては、従来、金融機関の振込明細(利用明細)をもって、受講料を支払った証憑としてもらっており、改めて学会として受講料に係る領収書を交付していません。インボイス制度においては、学会として、インボイスを交付する必要があるのでしょうか。

#No. 553(掲載号)
# 岡部 正義
2024/01/25

〔徹底解説〕東京国税不服審判所令和5年3月23日裁決~事業の移転を伴わない適格合併に対する包括的租税回避防止規定の適用を適法と判断~

本事案は、適格合併により被合併法人の繰越欠損金を請求人(合併法人)に引き継いだうえで、請求人において損金の額に算入したところ、原処分庁から包括的租税回避防止規定(法法132の2)の適用を受けたため、請求人が合理的な事業目的による合併であることから、包括的租税回避防止規定が適用されないものとして、原処分の全部又は一部の取消しを求めた事案である。

#No. 553(掲載号)
# 佐藤 信祐
2024/01/25

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例130(所得税)】 「譲渡日を引渡日ではなく契約日として「空き家に係る3,000万円の特別控除」を適用して申告したため、家屋が取り壊されていないとして税務調査で否認された事例」

令和4年分の所得税につき、被相続人甲の相続により取得した居住用財産の譲渡につき、譲渡日を引渡日ではなく契約日として「被相続人の居住用財産(空き家)を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」(以下「空き家に係る3,000万円の特別控除」という)を適用して申告したため、所轄税務署の実地調査を受け、譲渡日までに家屋が取り壊されていないとして、特別控除を否認され、修正申告をすることになってしまった。これにより、所得税額等につき過大納付が発生したとして損害賠償請求を受けた。

#No. 553(掲載号)
# 齋藤 和助
2024/01/25

固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第33回】「宗教法人の管理人室は「本来の用」に専ら供されているから、固定資産税が非課税となる境内建物及び境内地に該当するとされた事例」

固定資産税は、固定資産の所有者に課す租税である(地方税法343①)が「固定資産税は、固定資産の価格を課税標準として課されることになっているから、それは固定資産の所有の事実に着目して課される財産税の性質を有する」ともいわれている(※1)。

#No. 553(掲載号)
# 菅野 真美
2024/01/25

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第36回】「大和鋼管工業代表者事件-特定外国子会社と租税条約-(地判平20.8.28、高判平21.2.26、最判平21.12.4)(その2)」~租税特別措置法40条の4、日星租税条約7条1項~

我が国のタックス・ヘイブン対策税制は、「課税の繰延べ」を規制することを目的としたものではなく、「租税回避の否認」を目的としたものである(※3)。なお、タックス・ヘイブン対策税制の本質論に関しては色々な見解があり、表にまとめると以下のようになる(※4)。

#No. 553(掲載号)
# 西川 浩史
2024/01/25

日本の企業税制 【第123回】「災害に係る主要な税制措置」

年初に発生した能登半島地震の被災者の方々に心よりお見舞いを申し上げたい。
政府は1月11日の持ち回り閣議で、能登半島地震を激甚災害と特定非常災害に指定した。

#No. 552(掲載号)
# 小畑 良晴
2024/01/18

令和5年分 確定申告実務の留意点 【第3回】「特に注意したい事項Q&A」-NFTに関する税務上の取扱い等-

本連載最終回は、最近注目されているNFTに関する税務上の取扱い等、確定申告において注意が必要と考えられるもののうち、過去に取り上げていない5項目をQ&A形式でまとめることとする。
なお、本稿では、特に指定のない限り令和5年分の確定申告を前提として解説を行う。

#No. 552(掲載号)
# 篠藤 敦子
2024/01/18

暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【第34回】

所得税法は、肝心の所得の概念について詳しい説明をしていないが、包括的な所得区分である雑所得を設けるとともに、一時所得や譲渡所得などの臨時的・偶発的な所得についても所得区分を設けていることなどから、包括的な所得概念を採用していると解されている。

#No. 552(掲載号)
# 泉 絢也
2024/01/18

相続税の実務問答 【第91回】「第一次相続と第二次相続の相続人が1人となった場合の第二次相続の小規模宅地等の特例の適用」

令和4年2月に父が亡くなりました(第一次相続)。父の相続人は、母と私の2名でした。主な父の遺産は、両親と私が居住していたA建物とその敷地でした。相続税の申告期限までに遺産分割ができませんでしたので、法定相続分に従って相続税の課税価格を計算して申告及び納税を済ませました。
その後も父の遺産について母と私の間で遺産分割協議ができないまま、令和5年9月に母が亡くなってしまいました(第二次相続)。
母が亡くなってしまったため、父の相続人及び父の相続人であった母の相続人は、私1人となってしまい、他に父及び母の相続人はいません。また、父も母も遺言を残していませんでしたので包括受遺者もいません。
第二次相続の相続税の申告は、A建物とその敷地の2分の1及び母の固有財産を私が相続により取得した財産として計算することとします。私は引き続きA建物に居住していますが、その敷地について小規模宅地等の特例を適用することができるでしょうか。

#No. 552(掲載号)
# 梶野 研二
2024/01/18

〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第57回】「信託型ストックオプションの課税関係」

当社はいわゆるスタートアップと呼ばれる企業です。役職員へインセンティブを与えるため、信託型ストックオプション制度を導入しています。
先般、国税庁がこれに対する見解を示したと聞きましたが、これはどのようなものでしょうか。

#No. 552(掲載号)
# 中尾 隼大
2024/01/18
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