〔平成9年4月改正の事例を踏まえた〕
消費税率の引上げに伴う
実務上の注意点
【第6回】
税率変更の問題点(5)
「売上返還・貸倒れの処理方法」
アースタックス税理士法人
税理士 島添 浩
1 売上げに係る対価の返還等をした場合の税額控除
税率改正に伴い、事業者が売上げに係る対価の返還等をした場合には、その税額控除(消費税法38条)の適用につき注意が必要である。
事業者が行った課税資産の譲渡等の時期が施行日前であれば、施行日後に売上げに係る対価の返還等を行った場合であっても旧税率が適用されることとなる。
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