〔平成9年4月改正の事例を踏まえた〕
消費税率の引上げに伴う
実務上の注意点
【第11回】
税率変更の問題点(10)
「経過措置に関する注意点(その1)」
アースタックス税理士法人
税理士 島添 浩
今回の税率改正は、平成26年4月1日から8%、平成27年10月1日から10%に引き上げられることとなるが、施行日をまたいで継続して行っている役務提供で、その対価の額を区分することが困難な場合、指定日(8%の場合は平成25年10月1日、10%の場合は平成26年4月1日)の前日までに締結した一定の課税資産の譲渡等の場合には、施行日後に行う課税資産の譲渡等であっても旧税率を適用する経過措置の規定が、改正消費税法(社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律)の附則において定められている。
この税率変更に伴う経過措置には、具体的に以下のようなものがある。
《税率変更に伴う経過措置》
① 旅客運賃等に関する経過措置(附則5条1項)
② 電気・ガス・水道料金等に関する経過措置(附則5条2項)
③ 工事の請負等に関する経過措置(附則5条3項)
④ 資産の貸付けに関する経過措置(附則5条4項)
⑤ 役務の提供に関する経過措置(附則5条5項)
⑥ 長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合に関する経過措置(附則6条1項)
⑦ 工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合に関する経過措置(附則7条1項)
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