〔平成9年4月改正の事例を踏まえた〕
消費税率の引上げに伴う
実務上の注意点
【第13回】
税率変更の問題点(12)
「経過措置に関する注意点(その3)」
アースタックス税理士法人
税理士 島添 浩
4 資産の貸付けに関する経過措置について
(1) 経過措置の対象となる資産の貸付けの意義
資産の貸付けを行った場合の賃貸借契約において、その契約の締結日が施行日前であっても、施行日後の資産の貸付けに係る部分については、原則として新税率が適用されることとなるが、以下の経過措置の規定に該当する契約で指定日の前日までに契約した場合には、施行日以後の貸付けの対価の額についても旧税率が適用されることとなる。
《改正消費税法附則5条4項》
事業者が、平成8年10月1日から指定日の前日までの間に締結した資産の貸付けに係る契約に基づき、施行日前から施行日以後引き続き当該契約に係る資産の貸付けを行っている場合において、当該契約の内容が、第1号及び第2号又は第1号及び第3号に掲げる要件に該当するときは、施行日以後に行う当該資産の貸付けに係る消費税については、旧消費税法第29条に規定する税率による。ただし、指定日以後に当該資産の貸付けの対価の額の変更が行われた場合には、当該変更後における当該資産の貸付けについては、この限りでない。
1 当該契約に係る資産の貸付けの期間及び当該期間中の対価の額が定められていること。
2 事業者が事情の変更その他の理由により当該対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと。
3 契約期間中に当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないことその他対価に関する契約の内容が政令で定める要件に該当していること。
なお、事業者が、本経過措置の適用を受ける資産の貸付けを行った場合には、その相手方に対し、当該規定の適用を受けたものであることにつき書面により通知しなければならないこととしている(同附則5条8項)。
また、上記経過措置における1号及び2号の要件に該当する資産の貸付けとは、建物等の貸付けのことを前提としており、1号及び3号の要件に該当する資産の貸付けとは、資産等のリース契約のことを前提としている。
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