〔平成9年4月改正の事例を踏まえた〕
消費税率の引上げに伴う
実務上の注意点
【第14回】
税率変更の問題点(13)
「経過措置に関する注意点(その4)」
アースタックス税理士法人
税理士 島添 浩
5 役務の提供に関する経過措置について
事業者が、施行日後に役務の提供を行った場合には、新税率を適用することとなるが、以下の経過措置の規定に該当する契約を指定日の前日までに締結した場合には、施行日後の役務の提供であっても旧税率を適用する。
《改正消費税法附則5条5項》
事業者が、平成8年10月1日から指定日の前日までの間に締結した役務の提供に係る契約で当該契約の性質上当該役務の提供の時期をあらかじめ定めることができないものであって、当該役務の提供に先立って対価の全部又は一部が分割して支払われる契約として政令で定めるものに基づき、施行日以後に当該契約に係る役務の提供を行う場合において、当該契約の内容が次に掲げる要件に該当するときは、当該役務の提供に係る消費税については、旧消費税法第29条に規定する税率による。ただし、指定日以後において当該役務の提供の対価の額の変更が行われた場合は、この限りでない。
1 当該契約に係る役務の提供の対価の額が定められていること。
2 事業者が事情の変更その他の理由により当該対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと。
この経過措置規定に該当する「役務の提供に係る契約」とは、その対象となる契約が少なく、具体的には冠婚葬祭のための施設の提供その他便宜の提供等に係る役務の提供(いわゆる冠婚葬祭の互助会における積立金)が該当する。
また、上記経過措置における2号の要件にある「役務の提供の対価の額の変更」には、当該契約において定められた役務の提供の内容の変更も含まれる。
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