〔平成9年4月改正の事例を踏まえた〕
消費税率の引上げに伴う
実務上の注意点
【第16回】
税率変更の問題点(15)
「税込処理における
消費税の転嫁に関する問題」
アースタックス税理士法人
税理士 島添 浩
1 消費税の転嫁における問題点
平成9年4月の税率改正時においても問題となった項目であるが、消費税につき税込価格を前提として事業を行っている事業者が1円単位まで徴収することが可能かどうかといった問題点がある。
今回の税率改正では、平成16年4月の総額表示義務規定の創設により、平成9年の改正時よりも価格の表示や設定につき厳密に取り扱われる可能性があり、注意が必要である。
この問題において、特に注意が必要な事業として、事業の性質上、消費税込みの対価の額を10円単位や100円単位で設定しなければならない事業者が考えられる。
例えば、10円単位で価格を設定している事業者で本体価格を400円とした場合には、税率によって以下のようになる。
上記の場合において、10%の税率においては、5%と同様に消費税額を転嫁しても10円単位となり問題は生じないが、8%の税率においては、10円単位にするには、430円として2円分を切り捨てて販売するのか、又は8円分を上乗せして販売するのかといった問題が生ずる。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。