〈適切な判断を導くための〉
消費税実務Q&A
【第15回】
「インボイス発行事業者である国外事業者から受けた
事業者向け電気通信利用役務の提供」
税理士 石川 幸恵
【Q】
国外の事業者にインターネットによる広告配信を依頼しました。この国外事業者は日本のインボイス発行事業者として登録を受けているので、日本に消費税の申告・納税を行っていると考えられます。
この場合、広告配信に係る消費税はその国外事業者が納め、当社はリバースチャージの対象とならないという理解でよろしいでしょうか。
なお、当社は当課税期間について簡易課税制度や2割特例の適用はなく、課税売上割合は95%未満です。
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