〈判例評釈〉
ユニバーサルミュージック高裁判決
【第5回】
公認会計士・税理士 霞 晴久
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(B) IBM事件
〈ア〉 IBM事件控訴審が示した判断枠組み
法人税法132条1項が定める不当性要件該当性の判断枠組みについて、IBM事件高裁判決(※30)では、経済合理性基準を示した後、「経済的合理性を欠く場合には、独立かつ対等で相互に特殊関係のない当事者間で通常行われる取引(独立当事者間の通常の取引)と異なっている場合を含むものと解するのが相当であり、このような取引に当たるかどうかについては、個別具体的な事案に即した検討を要する」と判示し、経済合理性基準の具体的な適用において、いわゆる独立当事者間基準を加味するという考え方を示した(※31)。
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